「開発行為許可済み」看板準備と設置が完了しました。

query_builder 2022/06/10
ブログ
開発行為 (2)

千葉の野田行政書士事務所 寿々です。


ブログ「1月7日 茨城県「土地の開発行為」のご依頼をいただきました。」
ブログ「1月9日 開発行為に係る農地転用の時期について打ち合わせをしました。」
ブログ「1月15日 開発行為(茨城県某市)に係る測量事務所様と打ち合わせを行いました。」
ブログ「2月19日 開発行為に係る「事前告知看板」の準備をしました。」
ブログ「2月21日 「開発行為」の告知看板取り付けを行いました。」
ブログ「2月22日 開発行為に係る「看板設置済みの届出」を提出してきました。」
ブログ「2月27日 開発行為に係る近隣・隣地住人の方へお知らせに行ってきました。」
ブログ「3月2日 開発行為に係る近隣・隣地住人の方へご挨拶と説明文配布が終わりました。」

ブログ「3月4日 開発行為に係る報告書を市役所に提出してきました。」

ブログ「3月12日 消防本部に開発行為に係る協議書を提出しました。」

ブログ「3月16日 開発行為に係る「道路後退(セットバック)部分」の帰属先についてご説明しました。」

ブログ「3月17日 「開発行為等に係る消防水利施設協議書」の完了・返却がありました。」

ブログ「3月23日 開発行為に係る事前協議の申出を提出しました。」
ブログ「4月4日 開発行為に係る事前協議の不足書類を提出してきました。」

ブログ「4月11日 開発行為に係る事前協議申出に対する「意見書」を受理してきました。」

ブログ「4月19日 開発許可に係る意見書対する回答書を提出しました。」

ブログ「4月25日 開発行為に係る開発行為許可申請書の本申請の準備に着手しました。」

ブログ「5月24日 開発行為事前協議完了の連絡がありました。」

ブログ「5月26日 開発行為許可申請書(本申請)を提出してきました。」

ブログ「6月1日 開発行為許可申請許可書を受理してきました。」
の続きです。


先日の開発行為許可を得て、次の段階に入ります。

開発行為許可「造成工事をする事に対する許可」になります。
少しおさらいをしましょう。

開発行為とは。
建物の建築等を建築するのために、
①区画の変更(道路や水路など新たに設置したり変更等をする事)。
②土地の形状変更(造成工事などで土地の形状を変更する事)
③性質の変更(農地・山林などの土地を、建物を建築するための敷地に変更する行為。②とは意味合いが変わります)
のいずれか行うことです。


都市計画区域(および準都市計画区域)内で開発行為を行うには、原則として、都道府県知事の許可が必要です。例外的に除外規定があります。
市街化調整区域以外の場合は、許可基準を満たしていれば許可されます。
市街化調整区域では、原則として開発行為は禁止されていますが、例外的に許可される場合があります。


端的に言いますと「建物の建築等を建築するのための造成工事をするための許可」となります。
つまり、造成工事が完了(検査済証の受理)してからでないと、建物等の建築に進めないのです。

そうなると建物完成までにかなりの時間が掛かってしまいます。
また、造成工事で築造したものU字構などが、建物建築工事の際に破壊されてしまう可能性もあります。

そこで「建築制限等解除申請」を行い、造成工事と建物建築を同時に行えるように申請をするのです。
全体の工期も短縮できますし、せっかく築造したものが破壊されることもなくなります。


建築制限解除とは。
開発許可を受けた開発区域内の土地では工事完了公告があるまでは、建物等を建築を建設してはいけません。
ただし、下記に該当する場合には建築等が可能です。
①当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するとき、市長が支障がないと認めたとき。
②法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築するとき。

その建築制限等解除申請には「開発行為許可済み」の看板設置が必須となり、設置を証するために対象地に許可済み看板を設置する必要があるのです。

建築制限等解除の許可を得ないと、建物の工事着工がどんどん遅れて行ってしまいます。
建物の完成期限がありますので、むやみに遅らせて訳にはいかないのです。
責任問題に発展する可能性もあります。

開発行為許可を得るだけではなく、次の行程に支障がでないよう迅速な対応をしていきたいと思います。


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