開発行為に係る「看板設置済みの届出」を提出してきました。

query_builder 2022/02/22
ブログ
開発行為 (5)

千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


ブログ「1月7日 茨城県で「土地の開発行為」のご依頼をいただきました。」
ブログ「1月9日 開発行為に係る農地転用の時期について打ち合わせをしました。」
ブログ「1月15日 開発行為(茨城県某市)に係る測量事務所様と打ち合わせを行いました。」
ブログ「2月19日 開発行為に係る「事前告知看板」の準備をしました。」
ブログ「2月21日 「開発行為」の告知看板取り付けを行いました。」
の続きです。


昨日、設置した開発行為に係る「開発行為」の告知看板の設置済み届出を提出してきました。


これの届出を提出しないと、次の行程「開発行為に係る事前協議」に進むことができません。
ちなみに看板を設置してから、役所の定める一定期間(30日間を設定していることが多い)を経過しなくてはなりません。


その間に、隣地住民の方や周辺住民の方のお宅を訪問して計画のお知らせと資料を配布しなくてはなりません。
当然、お伺いしてもお留守の場合もあります。その場合は、後日、出直しです。


原則は「会ってお知らせをする」のです。

数回、お伺いしても会えない時は資料をポストに投函して完了としても認められます。


しばらくの間は、足しげく周辺を訪問するしかないのです。
地道な業務ですが、これも「開発行為」の業務の一環で、重要な業務の一つです。
やはり、近隣の住民の方々のご理解、ご協力が不可欠です。



用意する資料とは。
①挨拶文と工事内容や概要を表記
②地図(住宅地図)
③予定配置図(建物の配置計画)
④予定建物の立面図(エレベーション図)
などです。


当然、予定ですので変更される可能性がある事をお伝えします。
なるべく質問事項にはその場でお答えしますが、不明な事は後日、ご回答させていただく事になります。
細かい話しですが、住民の方々のご不安を少しでも解消させていただく事が重要です。


ただ「できる事、できない事」がありますので、できない事はきちんと「できません」と言わなくてはなりません。
「努力します」とか「検討します」と言ってしまうと、「やってもらえる物だ」と受け止められないのです。


それが「トラブルの基」になる事があります。優柔不断な回答や変に期待をさせてしまいそうな言い回しは危険です。
当然、違法な事であれば、その事に関しては是正するのは言うまでもありませんね。


「適法に誠実に対応して、後々のトラブルを基を作らない」事が周辺住民の方々への告知に必要な心構えです。



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