軽貨物運送事業とは?
軽貨物運送事業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」といい、その名の通り軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業のことを指します。 この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
軽貨物車両を使って運賃を受け取り、荷物を運送する事業のことで、個人事業主として自分1人・車両1台から始めることができる事業となります。
街で良く見かける黒ナンバーの軽トラックやバンがこの軽貨物運送事業を開業しているドライバーであり、個人事業主でもあります。
他の運送業との違い
運送業は主に3種類に分かれます。
不特定多数の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業は「一般貨物自動車運送事業」、それに対して単一特定の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業を「特定貨物自動車運送事業」、不特定多数の荷主の貨物を、軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業が「軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)」となります。
この内、軽貨物運送事業だけが届出制で、他の2つは許可制となり、軽貨物運送事業のみ開業に際し役所の許可が不要になるなど、手続きが簡略化されています。 届け出制というのは簡単にいうと許可をもらうのではなく通知すればよいということです。
もちろん不備があれば受け付けてもらえませんが、必要な手続きをすれば誰でも可能ということになります。
軽貨物運送事業の届出の手順の大まかな流れ
事業を行うには営業所を置く都道府県の運輸支局へ、必要書類を持参し届出を行う必要があります。
その上で、軽自動車検査協会で仕事のできる「黒ナンバー」の発行を受けることになります。 この黒ナンバーの登録がされないと運送の仕事ができず、黄色のナンバーのまま仕事をして運賃を受け取ることは違法となってしまいます。
運輸支局への届出に必要な書類
届出には、運輸支局と軽自動車検査協会に提出する書類が必要となります。
普段聞き慣れない言葉や書類があるかと思いますが、全て貨物運送業者として事業を行う上で必要なこととなり、要領を掴めば誰でも簡単にできる仕組みとなっています。
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
「貨物軽自動車運送事業経営届出書」は、提出用と控え用の2部が必要となり、要件を記入して提出・申請します。
・事業用自動車等連絡書
「事業用自動車等連絡書」には、事業に使用する貨物自動車の情報を記載します。 同じものが2部必要で、運輸支局の確認後、1部は営業用の黒地のナンバープレート(黒ナンバー、営業ナンバー)を発行してもらう際に必要なので、軽自動車検査協会に提出するため受け取ります。
・車検証
仕事で使う事業用の軽貨物自動車の「車検証」を提出します。 まだ車検証が交付されていない新車の場合は「完成検査終了証」など車体番号が確認できる書面を購入した販売店から取得し提出します。いずれもコピーで受付可能です。
・運賃料金表
事業を始めるにあたり、荷主へ請求する料金を提示する必要があるので「運賃料金表」を提出する必要があります。 ひな形は各運輸支局にあり相場料金が記載されている場合もあるので、それに沿って提出用と控え用の2部を作成します。 軽貨物運送事業の登録に必要な条件 陸運局での手続きの前に、必要なものも準備しておかなければなりません。
軽貨物車両
仕事で使う車として車検証での用途が「貨物」となっている軽トラック、軽バンなどの車両もしくはバイク(125cc以上)を用意します。 新車である必要はなく、中古車で十分です。 ただし、業務委託をしたり所属する予定の運送会社によっては車種や購入先を指定されたり、保冷車など特殊な車両であることが求められる場合があるので、それらを確認してから用意するようにした方がよいでしょう。
営業所、休憩所、車庫の確保
どこで事業を始めるのかがわかるように、本店や営業の拠点となる場所や睡眠施設・休憩可能なスペース、そして車庫を確保します。車庫は営業所や休憩所から半径2km以内に設置することが条件となります。
通常は、適切な使用権限のある場所であれば自宅での申請となるケースが多く、賃貸でも自己所有でも問題ないことになっていますが、賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実であることが必要です。
運送約款の設定
運送料金の収受や責任に関する事項を定める「運送約款」を設定します。この約款では旅客の運送を目的としたものではなく、あくまでも貨物の配送を行うことを示す必要があります。
運行管理体制の整備、損害賠償能力の有無
軽貨物事業を運営するために適切な管理体制や整備管理能力が必要であり、自賠責保険や適切な自動車任意保険に加入し、有事の際の損害賠償能力を有していることも条件となります。