車庫証明とは
車を購入したり、譲り受けたりして、新たに自分の名義にする場合、普通自動車の場合は原則として車庫証明が必要です。
新車や中古車の販売店様で車を購入する場合は車庫証明の取得を委託することもありますが、必要な箇所は自身で記入しなければなりません。
車庫証明はこんなときに必要
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
車庫証明は、車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要となります。
普通自動車の場合 普通自動車で車庫証明が必要なのは、おおむね以下のような場合です。
・車を購入したとき(新規登録)
・車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)
・車の保管場所の住所が変わったとき(変更登録)
・同居の親族から車を譲り受けた場合など、
車の保管場所(車庫の場所)が変わらないときは、手続きに車庫証明が必要ない場合もあります。
軽自動車の場合 軽自動車は普通自動車と異なり、名義変更・住所変更いずれの手続きの際にも、窓口である軽自動車検査協会に車庫証明を提出する必要はありません。ただし、地域によっては協会での手続き後に管轄の警察署に届出が必要な場合があります。
車庫証明書の取り方
申請にはまず、最寄りの警察署の窓口で申請に必要な書類を受け取り、記入後にその警察署に提出します。
交付までにかかる期間は、軽自動車は即日発行、普通自動車の場合は発行までにおおむね3~7日程度です。
車庫証明の申請に必要な書類
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図
・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※保管場所が貸駐車場の場合は代わりに「保管場所使用承諾証明書」が必要 車庫が自身の所有地ではなく、マンションやアパートなどの賃貸駐車場にある場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の代わりに保管場所使用承諾証明書が必要です。
保管場所使用承諾証明書は、管理会社や大家さんへ連絡のうえ記入してもらう必要があるため、入手に時間がかかることを覚えておきましょう。
車庫証明における注意点
保管場所はどこでも申請できる訳ではありません。車庫証明で申請する保管場所は、自宅から直線距離で半径2km以内でないと認められません。
代理申請の場合、委任状を作成した方が安心 警察署での書類提出・受領は、必ずしも本人である必要はなく代理人が行うことができます。
その際、委任状の提出は必須ではありません。しかし、万が一書類に誤りがあった場合は、代理人がその場で書類を訂正することはできません。念のため、委任状を作成しておくことで二度手間を防ぐことができます。
車庫証明交付後、シールを車に貼っておくこと 車庫証明書が交付されたら、同時に保管場所標章というシールも交付されます。
交付された保管場所標章は、車の後ろのガラスのよく見える位置に貼っておかなければなりません。
名義変更や住所変更の際に手続きがスムーズに行えるよう、車庫証明などの書類は余裕をもって揃えておきましょう。
各種申請書は下記よりダウンロードできます。(都道府県ごとに書類が異なりますのでご注意ください)
千葉県の方のダウンロードはこちら
埼玉県の方のダウンロードはこちら
東京都の方のダウンロードはこちら
茨城県の方のダウンロードはこちら