自動車手続き等・車庫証明書・出張封印(封印代行)

車輛 名義登録、変更、抹消手続き
自動車手続き(名義変更、名義抹消等)

個人のお客様


新車、中古車を購入したとき

住所変更したとき

譲渡により名義変更したとき

氏名変更したとき

相続したとき

引越しなどで保管場所変更したとき

ローン完済後の名義変更をしたいとき

希望ナンバー図柄入りナンバーにしたいとき

車検証を紛失したとき

廃車手続きをしたいとき

ナンバープレートの盗難に遭ったとき 等



・野田陸運局

・春日部陸運局

・足立陸運局

・土浦陸運局


全国の自動車販売ディーラー様


車庫証明

普通車登録

軽自動車登録

ナンバー再発行

希望ナンバー取得

車検証再交付

上記お手続きの他、 OSS登録手続にも対応しております。


・野田陸運局

・春日部陸運局

・足立陸運局

・土浦陸運局


OSS電子申請


電子申請でスピーディーな登録が出来ます。

新車を購入した際には、車庫証明と登録検査(税申告)の申請をする必要がありますが、OSSでこれらの手続きをスムーズに進めることが出来ます。

紙の申請では、車庫の審査期間は一定のルールのもとで決められています(現地確認と決済が終わっていても証明書の発行日は申請時点で決まっている)が、OSSの場合は、実際の審査が完了した時点で証明書が発行されるので、車庫の審査期間が短くなる傾向があり、また、車庫の審査完了後すぐに登録申請をすることが可能なので、スピーディーな登録が可能です。



その他自動車に関する手続きでお困りのことがございましたら弊社にお任せください。 まずはお気軽にお電話ください。

概要をお伺いして、無料でお見積もり致します!


料金表はこちら


各種申込用紙は下記からダウンロードできます。



譲渡証明書

遺産分割協議書

株主総会議事録

取締役会議事録(個人→法人)

取締役会議事録(法人→個人)

取締役会議事録

申立書(住所をつなげる)

親権者同意書(未成年売買)

理由書(盗難・遺失等)

委任状

申請依頼書(軽自動車)




車庫証明書手続き
車庫証明書手続き


車庫証明とは


車を購入したり、譲り受けたりして、新たに自分の名義にする場合、普通自動車の場合は原則として車庫証明が必要です。

新車や中古車の販売店様で車を購入する場合は車庫証明の取得を委託することもありますが、必要な箇所は自身で記入しなければなりません。



車庫証明はこんなときに必要


車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。

車庫証明は、車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要となります。

普通自動車の場合 普通自動車で車庫証明が必要なのは、おおむね以下のような場合です。

・車を購入したとき(新規登録)

・車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)

・車の保管場所の住所が変わったとき(変更登録)

・同居の親族から車を譲り受けた場合など、

車の保管場所(車庫の場所)が変わらないときは、手続きに車庫証明が必要ない場合もあります。

軽自動車の場合 軽自動車は普通自動車と異なり、名義変更・住所変更いずれの手続きの際にも、窓口である軽自動車検査協会に車庫証明を提出する必要はありません。ただし、地域によっては協会での手続き後に管轄の警察署に届出が必要な場合があります。



車庫証明書の取り方


申請にはまず、最寄りの警察署の窓口で申請に必要な書類を受け取り、記入後にその警察署に提出します。

交付までにかかる期間は、軽自動車は即日発行、普通自動車の場合は発行までにおおむね3~7日程度です。



車庫証明の申請に必要な書類


・自動車保管場所証明申請書

・保管場所標章交付申請書

・保管場所の所在図

・配置図

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

※保管場所が貸駐車場の場合は代わりに「保管場所使用承諾証明書」が必要 車庫が自身の所有地ではなく、マンションやアパートなどの賃貸駐車場にある場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の代わりに保管場所使用承諾証明書が必要です。

保管場所使用承諾証明書は、管理会社や大家さんへ連絡のうえ記入してもらう必要があるため、入手に時間がかかることを覚えておきましょう。



車庫証明における注意点


保管場所はどこでも申請できる訳ではありません。車庫証明で申請する保管場所は、自宅から直線距離で半径2km以内でないと認められません。

代理申請の場合、委任状を作成した方が安心 警察署での書類提出・受領は、必ずしも本人である必要はなく代理人が行うことができます。

その際、委任状の提出は必須ではありません。しかし、万が一書類に誤りがあった場合は、代理人がその場で書類を訂正することはできません。念のため、委任状を作成しておくことで二度手間を防ぐことができます。

車庫証明交付後、シールを車に貼っておくこと 車庫証明書が交付されたら、同時に保管場所標章というシールも交付されます。

交付された保管場所標章は、車の後ろのガラスのよく見える位置に貼っておかなければなりません。

名義変更や住所変更の際に手続きがスムーズに行えるよう、車庫証明などの書類は余裕をもって揃えておきましょう。


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各種申請書は下記よりダウンロードできます。(都道府県ごとに書類が異なりますのでご注意ください)


千葉県の方のダウンロードはこちら

埼玉県の方のダウンロードはこちら

東京都の方のダウンロードはこちら

茨城県の方のダウンロードはこちら




出張封印業務(準備中)
出張封印業務(封印代行)

出張封印とは?

行政書士がお客様のご自宅や会社等に出張(訪問)して、

その場で古いナンバープレートから新しいナンバープレートに交換。

最後に封印を取り付け、手続きは完了です。



大きなメリットとして、

土日祝日でも封印作業が可能です。

・時間もお客様のご都合に合わせる事が可能です。

・陸運局など自動車を運ぶ必要がありません(時間も手間も抑えられます)。

運ぶ際の交通事故等の危険を避けられます。

                                などがあります。



日本全国に出張封印業務を行っている提携行政書士がいます。

「自動車ワンストップサービス」は、引っ越し前、引っ越し後の住所に関わらず、





回送運行許可申請
回送運行許可申請 「野田陸運局・販売」のみ対応

ディーラーナンバーとは?


「要件を満たして許可を受けた業者であれば、有効なナンバーがなくても公道を走ってもよい」ということです。

かなり特例的な許可となりますので、あまり一般の方にはなじみがありません。

よく仮ナンバーと混同される方もいます。



回送運行許可(ディーラーナンバー)と臨時運行許可(仮ナンバー)はなにが違うのか


管轄

ディーラーナンバー⇒運輸支局

仮ナンバー⇒市町村


申請者

ディーラーナンバー⇒定められている4業種のみ

仮ナンバー⇒誰でも


使用目的

ディーラーナンバー 業務に必要な車両の回送。 経路などの指定はなく、業務の為に車を動かすのであれば使用可能。

仮ナンバー 車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運搬する目的のみ。 申請した経路・目的・期間以外の使用禁止。


対象

ディーラーナンバー 何台でも可能。

仮ナンバー 申請した車両のみ。


有効期限

ディーラーナンバー⇒最長5年

仮ナンバー⇒最長5日


ディーラーナンバーを使用する方が使用範囲や用途が広くなります。


使用範囲


ディーラーナンバーは貸出期間内であれば、何回でも何台でも取り付けて使用することができます。 しかし、無制限で使用できるわけではなく、許可時に申請した利用範囲でのみ使用することができます。

利用範囲というのが、製作(架装)・陸送・販売・分解整備。 

製作

自分たちで製作した車両を、工場からテストコースまで運んだり、製作車両を依頼主の工場へ運んだり、工場から自動車置き場まで運ぶことなどに使用できます。

陸送

例えば、依頼者がAからBへ車両を移動されるように指示があれば、A⇒Bへの移動に使用できます。

販売

営業所と仕入先の間の移動や販売した車両の納品先への移動。 あるいは、販売車両を自動車置場へ運んだり、工場への移動。

または、モーターショーなどの展示場への移動や、運輸支局間の移動なんてのもあります。

分解整備

車検のために自ら分解整備しようとする車両の引き取りや、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場までの移動などが認められています。


申請した業務を追行する為に必要な回送であれば良いということです。

目的外の利用は禁止されており、違反した場合は許可の取消などもあり得ます。



取得要件


回送運行許可を取得する要件

定められた4業種であること 製作(架装)・陸送・販売・分解整備


許可基準 許可基準は地域により違いますが、標準的な基準で記載しています。

(1)製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 製作台数が10両以上であること。

(2)陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 陸送台数が30両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること。

(3)販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 販売台数が10両以上であること。

(4)分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の 臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

詳細は取得したい管轄の運輸支局のホームページよりご覧ください。



必要書類


①回送運行許可申請書

②運転者等に対する法令関係研修の実施計画

③社内取扱内規を記載した書面

④管理責任者等の営業所への配置計画

⑤最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画)

個人の場合 住民票

法人の場合 法人履歴事項証明書

条件・地域により必要書類が多少増減します。



取得の流れ


①必要書類の収集

②申請書の作成

③申請書の提出

④補正対応

⑤現地調査

⑥回送運行許可の取得

⑦ディーラーナンバーに対して自賠責加入

⑧許可証の交付と番号標の貸与申請

⑨ディーラーナンバー取得


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東京都の車庫証明の書類ダウンロード

下記よりダウンロードできます。

【普通自動車】【軽自動車】共通の申請書となります。

自動車保管場所証明申請書

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用承諾証明書


別途で「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」が必要となります。

・自動車の使用の本拠の位置 自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。

 個人様の場合 実際に居住しているところになります。

 法人様の場合 事業所、営業所等活動の実態があるところになります。

・使用の本拠の位置が確認できるもの

 例えば、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、

 居住又は営業所等が確認できるものです。

(注)本拠の位置を確認するため、資料の提出を求めるられることがあります。