ディーラーナンバーとは?
「要件を満たして許可を受けた業者であれば、有効なナンバーがなくても公道を走ってもよい」ということです。
かなり特例的な許可となりますので、あまり一般の方にはなじみがありません。
よく仮ナンバーと混同される方もいます。
回送運行許可(ディーラーナンバー)と臨時運行許可(仮ナンバー)はなにが違うのか
管轄
ディーラーナンバー⇒運輸支局
仮ナンバー⇒市町村
申請者
ディーラーナンバー⇒定められている4業種のみ
仮ナンバー⇒誰でも
使用目的
ディーラーナンバー 業務に必要な車両の回送。 経路などの指定はなく、業務の為に車を動かすのであれば使用可能。
仮ナンバー 車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運搬する目的のみ。 申請した経路・目的・期間以外の使用禁止。
対象
ディーラーナンバー 何台でも可能。
仮ナンバー 申請した車両のみ。
有効期限
ディーラーナンバー⇒最長5年
仮ナンバー⇒最長5日
ディーラーナンバーを使用する方が使用範囲や用途が広くなります。
使用範囲
ディーラーナンバーは貸出期間内であれば、何回でも何台でも取り付けて使用することができます。 しかし、無制限で使用できるわけではなく、許可時に申請した利用範囲でのみ使用することができます。
利用範囲というのが、製作(架装)・陸送・販売・分解整備。
製作
自分たちで製作した車両を、工場からテストコースまで運んだり、製作車両を依頼主の工場へ運んだり、工場から自動車置き場まで運ぶことなどに使用できます。
陸送
例えば、依頼者がAからBへ車両を移動されるように指示があれば、A⇒Bへの移動に使用できます。
販売
営業所と仕入先の間の移動や販売した車両の納品先への移動。 あるいは、販売車両を自動車置場へ運んだり、工場への移動。
または、モーターショーなどの展示場への移動や、運輸支局間の移動なんてのもあります。
分解整備
車検のために自ら分解整備しようとする車両の引き取りや、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場までの移動などが認められています。
申請した業務を追行する為に必要な回送であれば良いということです。
目的外の利用は禁止されており、違反した場合は許可の取消などもあり得ます。
取得要件
回送運行許可を取得する要件
定められた4業種であること 製作(架装)・陸送・販売・分解整備
許可基準 許可基準は地域により違いますが、標準的な基準で記載しています。
(1)製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 製作台数が10両以上であること。
(2)陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 陸送台数が30両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること。
(3)販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 販売台数が10両以上であること。
(4)分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の 臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
詳細は取得したい管轄の運輸支局のホームページよりご覧ください。
必要書類
①回送運行許可申請書
②運転者等に対する法令関係研修の実施計画
③社内取扱内規を記載した書面
④管理責任者等の営業所への配置計画
⑤最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画)
個人の場合 住民票
法人の場合 法人履歴事項証明書
条件・地域により必要書類が多少増減します。
取得の流れ
①必要書類の収集
②申請書の作成
③申請書の提出
④補正対応
⑤現地調査
⑥回送運行許可の取得
⑦ディーラーナンバーに対して自賠責加入
⑧許可証の交付と番号標の貸与申請
⑨ディーラーナンバー取得