その他業務

会社設立(株式会社、持分会社)
会社設立(株式会社、持分会社)

会社設立の流れと必要な手続き


会社設立に必要な手続き

(登記前)

定款認証

(登記時)

代表印の提出

会社設立登記申請

(登記後)

登記事項証明書の提出

代表印印鑑証明書を取得

会社設立届の提出

法人口座の開設


基本事項の決定

・商号決定 →「同一住所に同一の商号がある場合は登記できない」「不正競争防止法等にも注意が必要」

商号決定 「商号」とは会社名のことです。基本的に名前は自由に決めることができます。 ここで注意しなければいけないことは、「同一住所に同一の商号がある場合は登記できない」という点です。

・印鑑作成 →「きちんとした店で作成する」「類似商号のチェックが完了すると同時に準備をはじめる」


登記手続きを行う際には、提出する申請書に会社の代表印を押印する必要があります。代表印は、登記申請を行う際に一緒に届出をしなければいけません。 印鑑ができあがるまでに時間がかかるケースも多いので、類似商号のチェックが完了すると同時に準備をはじめるようにしましょう。 また、必要となる法人印鑑にはいくつか種類があるので、きちんとチェックしておきましょう。

・役員報酬額を決める →「役員報酬は原則経費にできない」「会社の資金繰りにも大きく影響する」

役員報酬は、税法と照らし合わせながら綿密に決定されているものです。 なぜなら、役員報酬は原則経費にできないからです。つまり、節税できる範囲で役員報酬を決める必要があります。

・資本金額を決める →「資本金額=会社の信用力」「業種や資本金調達能力に合わせて検討する」

資本金は対外的に、「会社の信用力」としての働きをします。資本金の多い会社は、金銭的に体力のある会社としてみなされます。 設立したばかりの会社では、対外的な評価があまりありません。その際の判断基準として資本金が最も大きな役割を果たすのです。

 

定款の作成

会社設立において重要な定款は「絶対的記載事項」が必須です。絶対的記載事項の記載がなければ無効になってしまいます。

会社では、基本原則となる「定款」を作成する必要があります。この「定款」には、必ず記載すべき事項である「絶対的記載事項」があります。 もし、この絶対的記載事項の記載がない場合には定款全体が“無効”になってしまうので、十分な注意が必要です。

絶対的記載事項は6項目です。

・事業目的

定款に記載していないことを会社が事業として行うことはできません。 つまり、設立時に行わない事業だとしても、将来的に行う可能性がある場合には、事前に記載しておく必要があります。

・商号

会社名のことです。株式会社を設立する際には、商号の中に「株式会社」という文字を入れなければなりません。 前株か後株かは経営者の好みで自由に決めることができます。

・本店所在地

自宅を本店として定める際には注意が必要です。とくに賃貸の場合は、契約書を確認して「法人不可」の記載があるかどうか、しっかりとチェックしましょう。 定款には「最小行政区画」までを記載する必要があります。東京23区については区までの記載となります。すべての住所を記載することも可能です。

・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 株式会社の設立の際に記載するのは、「株数」ではありません。出資財産額、または出資最低額を記載します。 つまり、確定している額ではなく「最低額」を決定すればいいのです。定款作成後、定款に記載した「発起人の出資額」のうち、一部のみしか出資の履行ができないようなケースでも設立が可能ということです。 株式登記申請時には、資本金の額を確定する必要があります。

・発起人の氏名又は名称及び住所

株式会社設立の際には、「発起人」が必要です。発起人は設立手続きを実際に行う人で、定款に発起人として署名する必要があります。 発起人の指名・住所 は、定款に必ず記載する必要があります。記載を欠いた際には、定款そのものが無効になります。 発起人は、最低1株を引き受けて設立事務を行っていくことになるため、発起人なしに株式会社の設立は不可能です。

・発行可能株式総数

発行可能株式総数については、定款認証時に定めておく必要はありません。 しかし、定款に定めていない場合には、会社の成立までに定款を変更してその定めを設ける必要があります。設立時発行可能株式総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはありません(ただし、非公開会社のケースを除きます)。


定款認証 定款の作成をしたら、次はその定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらう必要があります。これが「定款認証」です。 会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。 定款は紙ベースだけではなく、PDFの電子定款で準備することも可能です。紙の定款認証には収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款では不要になります。


資本金の払込み

・資本金の目安は100万円~1,000万円ほど

・資本金が1,000万円を超えると会社設立初年度から消費税が課税となる

資本金は「1円」でもよいことになっていますが、1円での起業は現実的ではありません。業種にもよるので一概にはいえませんが、100万〜1,000万円が目安となります。

資本金が1,000万円を超えると、会社設立初年度から消費税が課税されます。通常、設立初年度の会社は消費税免除となりますが、1,000万円を超える場合には、この特例は適用されません。 

1.自分名義の口座に自分名義で振込む(資本金は“振込”の必要があるため)

2.通帳の「表紙」「1ページ目」「振込をしたページ」のコピーを取る

3.払込証明書を作成し、2番のコピーと一緒に綴る

4.3番の書類の継ぎ目に会社代表印を押印する

5.法人設立の完了後、法人名義の口座を開設する

6.資本金緒金額を個人名義から法人名義へと移行する


登記書類の作成

会社のタイプによって作成する書類の種類も変わってきますので、以下の書類の中から自分の会社形態に合わせて準備しましょう。

【登記に必要な書類】

1.登記申請書登

2.記事項などを記載した別紙

3.印鑑届書

4.定款

5.発起人の決定書就任承諾書

6.選定書

7.設立時代表取締役の就任承諾書

8.印鑑証明書

9.本人確認証明書

10.出資の払込みを証する証明書

11.資本金の額の計上に関する証明書

登記書類は製本が必要です。基本的には、印鑑証明書以外のすべての書類を重ねて左側をホチキスで留めるだけで完了です。サイズはA4サイズに統一します。


法務局への会社設立登記申請 

・登記申請は「資本金払込後2週間以内」に行う

・会社設立の登記申請は代表取締役が行う

資本金払込後2週間以内に法務局へ登記申請します。原則として、会社設立登記の申請は代表取締役が行います。 登記申請は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に書類一式を提出するだけで完了します。


登記申請時に注意するポイント

登記申請時には、下記の3つのポイントに注意しましょう。

登記申請には収入印紙が必要

登記申請書提出日=会社設立日

登記申請は郵送でも可能

登記申請には収入印紙が必要となります。事前に郵便局で購入することも可能ですが、登記申請書に貼る印紙は15万円と高額なので、まずは法務局で書類をチェックしてもらい、提出する直前に局内の販売所で購入することをおすすめします。

忙しくて法務局に行く時間がないという方は、郵送で登記申請することも可能です。宛先は管轄の法務局にして、封筒の表にはしっかりと「登記申請書類在中」と記載して郵送しましょう。 郵送する際には、書類が管轄の法務局にきちんと届いたことを確認できるよう、書留または配達記録郵便で送ることをおすすめします。

また、法務局で手続きした場合、会社設立日は手続き完了日ではなく登記申請書を提出した日となります。郵送の場合は書類が法務局に到着した日です。 会社設立日にこだわりがある方は、郵便局の窓口で配達日を指定して郵送するようにするなど、日程に注意しましょう。



会社設立後の手続き


印鑑カードの交付を受ける

会社設立手続き時に届出を行った「印鑑カード」の交付を受けておく必要があります。印鑑カードは、会社の印鑑証明書の取得時に法務局の窓口で提示するものです。 交付を受けるには、法務局で「印鑑カード交付申請書」を作成して窓口に持参します。 銀行口座の開設など、会社の設立時にはなにかと印鑑証明書が必要になります。数枚まとめて発行しておくと便利です。 また、法務局に行った際には、まとめて用事を済ませておくことをおすすめします。印鑑証明書と一緒に「登記簿謄本の取得」もしておきましょう。発行には印鑑証明書のように印鑑カードなどは必要ありません。 こちらも会社設立後の手続きや口座開設などで必要になるため、5枚ほど取得しておくと時間の節約になります。


税務署への届出/申告

法務局での手続きが完了したら、次は会社の所在地を管轄する税務署へ届出を行いましょう。会社には様々な税金がかかるため、会社設立後の手続きの中でもっとも重要な手続きといえます。 届出に必要な書類はおもに次の6つです。

法人設立届

青色申告の承認申請書

給与支払事務所等の開設届出書

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

棚卸資産の評価方法の届出書

減価償却資産の償却方法の届出書

通常は、1〜4の提出で間に合いますが、不明な点は税務署の窓口でしっかりと確認しましょう。 必要な書類に記入・押印したらコピーを1部ずつとり、税務署に持参します。税務署でコピーに日付印を押してもらえるので、こちらを控えとして保管しておきましょう。


都道府県税事務所・市町村役場への届出

税務署への届出が完了したら、都道府県税事務所、市町村役場への届出も行います。税務署に提出する法人設立届出書と同じ内容のものを提出すれば大丈夫です。

また、税金関係は起業直後だけでなく、経営していく上で重要なイベントとなります。


社会保険関係の手続き

最後に「社会保険関係の手続き」をします。会社設立時に資金の関係で加入していない会社は多いのですが、加入は義務づけられています。


年金事務所:厚生年金、健康保険

労働基準監督署:労災保険

ハローワーク:雇用保険

年金事務所 たとえ社長1人の会社であっても「社会保険」は加入する必要があります。厚生年金は「日本年金機構」、健康保険は「全国健康保険協会」が運営しています。 日本年金機構の事務所である年金事務所では、健康保険の加入手続きも一括で行うことが可能です。


労働基準監督署

「労災保険」の加入手続きを行います。ただし、従業員がいない場合には加入の必要はありません。


ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)では、「雇用保険」への加入手続きを行います。こちらも従業員が居ない場合には加入する必要はありません。 もし従業員が入ってきたら、すぐに手続きを行なうようにしましょう。


法人用銀行口座・クレジットカード

法人登記をしたら、個人用の銀行口座やクレジットカードを使うというわけにはいきません。

会社や個人事業主の経費処理のポイントは、法人と個人のお金の出入りをしっかりと分けることです。法人向けカードを使うことで、お金の出入りを分けられるほか、カード会社が発行する明細が経費処理に使えるので経費の管理にも便利です。 法

人用の口座開設には手続きの上で注意するポイントがあるので、そういったことを知っておくことも大切です。 また、会社設立当初はクレジットカードの審査に通りにくい場合もありますが、なかには設立して1カ月で審査を通すことができるものもあります。どういったカードが審査に通りやすいのかも把握しておきましょう。 



株式会社か合同会社どちらを選ぶ


「会社を設立する」というと、連想するのは「株式会社」という方が多いのではないでしょうか。

会社設立には株式会社だけではなく、「合同会社」という選択肢もあります。


合同会社には、

・合同会社のほうが、簡単な手続きで済む

・定款認証費の5万円がかからない

・法務局で設立登記をするときの「登録免許税」の費用が9万円程安く済む

などコスト面でのメリットが意外とあるのです。

 一方で、合同会社には様々な制限もあります。具体的に株式会社と合同会社の違いを知っておいて、どちらが自分の事業に適しているか検討しましょう。

また、個人事業主の場合は法人登記をしない方がよい場合もあります。

個人事業主から法人成りする場合のメリットやデメリットも確認しておきましょう


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古物商許可申請
古物商許可申請

古物商とは


古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人を指し、古物商として営業を行うためには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要です。この許可が下りた証のことを、古物商許可証といいます。


盗品の売買または交換を捜査・検査するために設けられたもので、許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折りの黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が公布されます。店頭に掲げておく許可票(古物商プレート)は、自作するか専門の業者に頼んで制作してもらいます。


そもそも古物とは、古物営業法第2条において、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されています。つまり、一般の消費者が、それを使う目的で小売店から一旦譲受したものは、使用の有無を問わず古物となるわけです。この古物について、先ほどの古物営業法施行規則第2条で13種類に分類されています。

1.美術品類

2.衣類

3.時計・宝飾品類

4.自動車

5.自動二輪車及び原動機付自転車

6.自転車類

7.写真機類

8.事務機器類

9.機械工具類

10.道具類

11.皮革・ゴム製品類

12.書籍

13.金券類  



「古物商許可証」を取得する必要があるのはどんな場合か


古物商許可証を取得する必要があるのは、具体的には次のような場合になります。オークションサイトなどインターネットで売買する場合も同様です。


・古物を買い取って販売する

・仕入れた古物を手直しして販売する

・仕入れた古物を分解し、使えそうな部品だけを販売する

・商品を預かって、売れたら手数料をもらう(委託販売)

・仕入れた古物をレンタルする

・古物を別の品物と交換する

・国内で買い取った古物を海外へ輸出する  

これらに該当する人は、古物商許可証を持っていないと無許可営業の罪に問われてしまうので注意しましょう。


例外的に古物商許可証が必要ないこともあります。以下の場合です。  

・自分で使うために買ったものを販売する

・無償でもらったものを販売する

・海外で買ってきたものを売る

・自分が販売した相手からその商品を買い戻す  

つまり、売る目的で物品を購入し、販売を営業として行う場合には許可証が必要ですが、例えば自分で遊ぶために買ったゲームソフトや読みたくて入手した本、もう着なくなった服をインターネットオークションやフリーマーケットで売る、といった場合には、許可証を取得する必要はないわけです。

自分で判断するのが難しい場合は、警察署に相談してみてください。  



古物商許可証の取得方法


申請の窓口は、営業所の所在地(個人の場合は住民票がある住所)を管轄する警察署の生活安全課です。

申請を行うには法人・個人それぞれの様式の古物商許可申請書(個人は3種類、法人は4種類)に必要事項を記入し、提出する必要があります。それぞれ2通ずつの提出が必要ですが、1通はコピーでも構いません。この許可申請書は営業所を管轄している警察署、また警視庁のホームページでも入手できます。さらに以下の添付書類の提出も求められます。  

1.登記事項証明書(法人のみ)

2.法人の定款(法人のみ)

3.住民票

4.市区町村発行の身分証明書

5.登記されていないことの証明書

6.5年間の略歴書

7.人的欠格事由に該当しない誓約書

8.URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(該当する営業形態のみ)  

いずれの書類も発行・作成日付が申請日から3か月以内の物を用いてください。


なお、申請に必要な書類は場合により変動することが多いため、書類作成前に管轄の警察署に出向いて確認するのがおすすめです。 申請時には、申請手数料(審査料)として警察署会計係窓口で1万9000円が必要となります。

必要な書類一式と訂正用の印鑑(書類に押したもの)を持って管轄の警察署へ出向きましょう。

申請が終わると、通常は40日前後で申請場所の警察署において交付されます。


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遺言書、遺産分割協議書作成
産廃収集運搬業許可(新規・更新・変更)

産業廃棄物とは  

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産廃収集運搬業許可の説明をする前に、まず「廃棄物とはなにか?」「この許可でどのような時に必要なのか?」ということをお話ししたいと思います。

「廃棄物」とは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」で、廃棄物に該当するかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

また、これらの廃棄物は性状や毒性等により所管する法律が異なっていますが、ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により規定され、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。 その廃棄物を表で分類すると、以下のようになっています。


廃棄物:事業活動で発生したもののうち、規定されている20種類

特別管理産業:廃棄物産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの

一般廃棄物:産業廃棄物以外のもの

事業系一般廃棄物事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの

家庭廃棄物一般家庭の日常生活から発生したもの

特別管理一般廃棄物:一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの


これで見ると、産業廃棄物とは、廃棄物の中でも事業活動に伴って生じたもののうち廃棄物処理法で規定されている20種類となります。

つまり、それ以外のものに関しては、たとえ事業活動に伴ったとしても、一般の廃棄物という事になります。


許可が必要となる種類


産廃収集運搬許可が必要な産業廃棄物がどのように規定されているのか、種類と一般的な具体例です。

「一般産業廃棄物」

あらゆる事業活動に伴うもの

(1)燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

(2)汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等

(3)廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

(4)廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

(5)廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

(6)廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

(7)ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず

(8)金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等

(10)鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

(11)がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

(12)ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

(13)紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

(14)木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等

(15)繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

(16)動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

(17)動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

(18)動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

(19)動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物)


「特別管理産業廃棄物」

廃油:揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他

廃酸:廃アルカリpH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他

感染性産業廃棄物:感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管等)《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

特定有害産業廃棄物

廃PCB等:廃PCBおよびPCBを含む廃油

PCB汚染物:PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類

PCB処理物:廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

廃水銀等 及びその処理物:

・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)

・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他

廃石綿等:建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 《事業例》石綿建材除去事業等

有害産業廃棄物:水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

というように、細かく分類されています。


なお、産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物しか収集運搬はできません。特別管理産業廃棄物の運搬はできません。

そして、これらの種類の産業廃棄物で、他人の産業廃棄物を業として、収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるわけです。


また、産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称廃掃法)により定められています。



産廃収集運搬業許可取得で確認しておくべき事

それでは前述の内容を踏まえ、産業廃棄物収集運搬業を創業する為に必要な許可取得のお話に移ります。

今回は、許可の中でも一般的な「産廃収集運搬業許可(積替え又は保管なし)」の新規申請について記載していきます。

まず、他の許可でもお話しさせていただいておりますが、産業廃棄物収集運搬業の許可も人やお金、設備等の要件があります。その要件がどのようなものか確認して計画を進めていきましょう。



申請者(人、お金)の能力基準   

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産業廃棄物収集運搬業申請者の能力(人、お金)に関わる基準としては、

1.事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していること

2.事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

とされています。


1.の「知識、技術」については、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受けた者」を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしています。 産業廃棄物収集運搬業を申請する法人の役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が、当該講習会を修了していることが必要です。 この講習は日程や開催場所が決まっている為、急には受けられない可能性もありますので、まず確認・予約をしましょう。

2.の経理的基礎については、「事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態(赤字等)にある場合」などは、継続的な営業ができない恐れがあると捉えられるかもしれません。 ですが、産業廃棄物収集運搬業として継続した営業が可能であることを、事業計画等作成することによって解消できる場合もあります。



欠格条項


法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者として「破産者、暴力団員、その他」を規定しています。申請者やその法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が当該条項に該当しないことが必要です。


なお、産業廃棄物収集運搬業の許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消されます。

許可によっては、そのまま保有できるものもありますが、産廃収集運搬業許可については厳しく管理されています。許可を取った後の保有条件についても考えておく必要があります。



事業の用に供する施設基準


「事業の用に供する施設」とは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も必要)。

また、施設に係る基準としては、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有すること」、特別管理産業廃棄物では「加えてより厳重に、その収集又は運搬に適する施設を有すること」、とされています。


したがって、収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じた車両、容器などを用意しておく必要があります。

例えば、車両が土砂等の積載禁止と記載があれば、がれき類等は運べませんし、液状の汚泥などを運ぶ場合でしたら、こぼれない容器が必要になったりします。 申請時に、車両や容器等の写真も必要になりますので、産業廃棄物収集運搬業の申請前には用意しておかなければなりません。


駐車場に関しても、運搬に必要な車両等をおいておく、使用権限や車両等に見合ったスペースがなければいけません。


これらの具体的な情報は、自治体、業界団体に問い合わせると教えてもらえます。

業界団体は資格取得から申請方法まで、詳しく丁寧に教えてもらえます。



産廃収集運搬業の申請  

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書類の作成や証明書などを集めていきます。

申請先・申請窓口 産廃収集運搬業を営むための許可申請先は、個人法人を問わず都道府県知事です。


さらに、積み込み先と持っていく処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの知事に産業廃棄物収集運搬業申請をしなければいけませんので注意が必要です。

例えば、東京都の現場などで積み込みを行い、千葉県の処分場に持っていく予定の場合は、事業所が東京であっても、東京都と千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。 事業計画で、どこで処分するかの記載があり、それによって必要な都道府県の許可が変わってきますので、事前に把握しておきましょう。 また、実は各都道府県で産業廃棄物収集運搬業として営むために必要な書類や見るポイントなど異なる点が多くあり、同じ書類を提出すればいいという訳にいかない場合もあります。


各産業廃棄物収集運搬業申請先に確認しておくことが重要です。

そして、申請先は各都道府県知事ですが、申請の窓口は産業資源循環協会等に委託している場合もあります。

前述の講習と同じように、申請も予約しなくてはなりません。時期が悪いと申請受付するのに1ヶ月以上先になる場合もありますので、早めの予約を申請窓口にしておきましょう。 急に持って行っても受け付けてくれません。


また、申請書類は郵送ではなく、必ず直接提出にいかなくてはなりません。

申請書類は都道府県庁やHP、証明書等の添付書類は各官公庁で入手しよう 提出書類の免許申請書などの様式等の法定書類については、都道府県庁やそのHPで入手して、必要事項を記入していきます。


また、商業登記簿謄本や身分証明書などの公的証明書を初めとした提出書類についても用意します。個人の証明書類に関しては、本籍で取らなくてはいけないものなどもありますので、早めに確認しておきましょう。


車両等の写真も必要ですし、申請する人によって書類が変わってきますので、しっかり確認しましょう。


必要書類が全て揃ったら、副本用として必要な部数のコピーをとって、書類を決められた順番に上から重ねて綴じます。コピーした書類を使い副本用も同様に綴じれば、提出用書類は出来上がります。申請時には、申請手数料も必要になりますので持参しましょう。



申請から許可取得までのおおよその期間(標準処理期間)


審査には3か月程度かかる 審査は、40日や60日(休日を除く)と規定されていることが多いですが、都道府県によって違いがあります。

受付からどのくらいで産業廃棄物収集運搬業として事業が始められるか逆算しておきましょう。


2箇所以上申請した場合などは許可日が異なり一斉に事業が開始できるわけではありませんので注意が必要です。

また、会社登記をすると法人税がかかるため、許可が下りるまでの間も法人税を支払わなくてはなりません。

許可の取得要件と取得までの期間は必ずチェックして、創業スケジュールを立てましょう。



許可の有効期間


産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年間有効です。

引き続き事業を営みたい場合は、許可期限満了日の2~3ヶ月前までに、更新許可申請をしなければなりません。



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