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「不法投棄とは」
不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為をさします。 法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行った者は、法律によって罰せられます。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」
◆ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
・個人の場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第25条)
・法人の場合 3億円以下の罰金刑に処す。(第32条)
・不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬したもの3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第26条)
◆道路法
(罰則)
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼす恐れを生じさせた者 1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処す。(道路法第100条)
不法投棄されやすい場所
空家や空き地等で人の出入りがないところ
ごみ捨て場と勘違いされるよな荒廃地など
雑草等が生い茂っている目立たないところ
不法侵入とは
正当な理由がなく、他人の土地・住居・建造物などに侵入することです。
「住居侵入等罪(不法侵入)」「不退去剤」
◆刑法130条 (住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
不法侵入されやすい空き家
庭の手入れがされていない 郵便物がポストに多量に入っている
建物の周囲に足場になるものが放置されている
鍵がひとつしかなく開けやすいものである
建物の手入れがされておらず、ひと目で誰も住んでいないとわかる
不審火とは
放火の疑いがある、原因不明の火事の事です。
これ以外には、タバコのポイ捨てを原因とした火災も発生しています。
特に、大繁殖した雑草が乾燥する冬場は要注意です。 空気も乾燥しているので、小さな火種でもすぐに火が燃え広がってしまう可能性があります。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」
◆刑法108条 (現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
不審火の危険があるのは?
外部から侵入しやすく、人気のない暗がりが多いところ。
枯草、紙屑等の可燃ごみ、平積みされた新聞紙や雑誌等、燃えやすいものが放置されている
雑草・害虫問題
雑草を放置すると、景観の悪化・害虫や獣害の発生が懸念されます。
それ以外に建物の劣化につながります。雑草が伸びることで湿気がこもり、外壁や基礎などの腐食が起こりやすくなるからです。
特に基礎部分は、伸びた雑草が換気口を塞いでしまうと床下の湿気を排出することができなくなり、シロアリが繁殖しやすくなることが多いので注意が必要です。 庭木の落葉が雨どいを詰まらせ、流れなくなった雨水が室内に染み出すことなどが想定されます。
一度建物の構造の中に水が侵入すると、内部の腐食などで急速な劣化を引き起こしますので、こちらも注意が必要です。
雑草・害虫問題が引き起こす更なる問題点 雑草・害虫問題を放置すると、上記の不法侵入や不審火に発展していく事があります。
当然、景観上も良くありませんの、後述する「近所からの苦情」につながりますが、人間の健康問題にもつながっていきます。
雑草の成分によって発症するアレルギー性炎症や接触性皮膚炎が考えられます。
倒壊の恐れ
空き家の倒壊などによって第三者にケガを負わせた場合、賠償責任を負うことになります。
例えば、治療費や入院費など各種の費用を負担する義務が発生します。
また、通院や入院によって業務を休まねばならなくなった場合は、休業損害などの賠償金も被害者に支払うことになります。
被害者にケガを負わせてしまったこと、入通院させてしまったことに対する慰謝料も請求されるので、賠償責任は重大なものになります。
「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」
◆民法
(不法行為)
① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③ 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
空き家を放置すると固定資産税が…。
国土交通省がサイトに掲載している「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」のうちの 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン))によると、 以下の4項目のうち1つでも当てはまる場合、「特定空き家」に指定されるとあります。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空き家」に指定されたら、まずは自治体による立入調査が入り、助言、指導が行われます。
勧告を受けてしまうと、即刻「住宅用地の特例」から適応外になり、つまりは固定資産税が6倍になります。
もし、立入調査を拒否した場合や、その後の市町村長の勧告を無視してしまうと、それぞれ20万円以下、50万円以下の罰金を受けることになります。 さらに、期限内に完了の見込みがない場合などは「行政代執行」として、強制的に解体撤去、そしてその費用は所有者負担となります。
費用が負担できない場合は財産の差し押さえも行われることとなります。
近隣住民とのトラブルを誘発する可能性 上記に述べたよう問題は「全て近隣住人とのトラブル」つながっていく事は容易に想像ができます。
近隣住民にとって放置された空き家は「自身に実害を被る可能性があるもの」「心理的負担となるもの」と考えられてしまうのは当然です。
そうならない為にも「早期に適切な対策」を実施していく必要があります。