「相続」を「争続」にしない準備はできていますか?
家族信託・遺言書(公正証書・自筆)等
家族信託とは
信頼できるご家族に「今後の自分の財産管理や処分を任せる・託す事」です。
家族信託の仕組み 家族間でする財産管理法 家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。 これにより、所有者である親の認知症などの影響受けずに、子どもが信託された財産の管理運用処分ができます。
基本的な登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。 「委託者」は、財産のはじめの所有者で信託する人 「受託者」は、財産の管理運用処分を任される人 「受益者」は、財産権を持ち、財産から利益を受ける人 になります。
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家族信託の六つのメリット
1.財産管理が委託者の判断能力に影響されない
家族信託というキーワードが広まってきた背景には、親の認知症による財産凍結の問題があります。親が認知症などになり、契約をすることが難しくなると、預金を下ろすことができません。また、自宅などの不動産を売ることもできません。
認知症が悪化した後にも利用できる対策として成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれる可能性が低いこと、財産の管理運用処分が制限をされることがあり、利用しづらいという声を聞いています。
成年後見制度以外で、親が認知症などになったときに、その影響を受けずに子どもが代わりに財産を管理できる制度の一つとして、家族信託が広まってきました。
財産の名義を子どもに変えられること、広い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットです。
2.委託者の思い通りに財産の承継・事業継承を決定できる
家族信託のメリットとして、遺言効果があります。これは家族信託契約の中に、次に財産権(財産から利益を受ける権利)を継がせる人を定めておくことによって、法律上有効となり遺言を残すことと同様の効果が得られます。 また、次の後継者(2番目)だけでなく、次の次の後継者(3番目)以降を決めることもできます。 これは遺言にはなく、家族信託でのみできることです。
3.遺族がハイリスクな不動産の共有をしなくて済む
家族信託が有効なケースの一つとして、親から受け継いだ収益不動産が兄弟での共有になっているケースがあります。 例えば、収益不動産を兄弟ABCの3人で、それぞれ3分の1ずつ所有している場合です。 これからも不動産を貸して家賃収入を得たいと考えています。しかし、AまたはB、Cのうち1人でも、認知症などが原因で悪化し契約能力がなくなってしまうと、収益不動産の全体が凍結してしまう危険があります。 新しい入居者との契約をする場合や、古くなってきたので大規模な修繕を行う場合には所有者全員の意思が必要になるためです。そのため、高齢者同士の共有はとても危険です。3人で共有の場合にはリスクが3倍になると言えます。 そこで、家族信託を活用しBCの持ち分をAに信託をすることで、BCの契約能力喪失の影響受けずに、A1人で収益不動産の経営をすることができます。 そして得た家賃収入は、A BCの全員が得ることができます。
4.成年後見制度より柔軟な取り決めもできる
家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点を置かれます。言い換えれば、本人の財産を減らさないことです。 例えば、収益不動産の経営をしている大家さんや会社のオーナー兼社長の場合に、将来に向けた投資が経営には必要になります。 一方で、将来儲かるかどうかわからない投資に対しては、成年後見制度では原則、実行できません。 つまり、攻めの経営が制限されるということです。万が一、損失を出すかもしれないからです。 家族信託の場合には、子どもに大きな裁量を与えることができます。元の所有者(委託者)が財産管理の方向性を決めて、その方向性に沿って、子ども側は大きな裁量をもって柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。 一方で、受託者である子どもが大きな権限を持つので、子どものことを信頼できないと信託をすべきではないと思います。
5.相続による遺族の負担を軽減できる
既述した遺言効果のもう一つの側面ですが、家族信託契約により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。 これは大きなメリットです。遺産分割協議では、相続人全員で話し合い誰が何を相続するのかを決めなくてはいけません。しかし、相続人内で意向が揃わなかったり、相続人の1人が認知症等により話し合いをすることができない場合には、相続の手続きはスムーズにできなくなります。 渡す側の親が財産の承継について決めておくことは、認知症や相続争いによる遺産の凍結を防ぐための、最も有効な方法です。
6.倒産隔離機能が使える
「受託者である子どもが破産をしてしまった場合に、信託した財産が差し押さえられるのか?」という質問を受けることがあります。 答えは、NOです。 信託した財産は、受託者である子どものものではなく、あくまで財産権を持っている親のものです。そのため、子どもの債権者は差し押さえができないルールになっています。これを倒産隔離機能と呼んでいます。 ただし、信託をしておけば受益者である父親の債権者から信託した財産を守れると聞くことがありますが、これは誤りになりますのでご注意ください。
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3.なぜ今、家族信託が注目されるのか
家族の高年齢化に伴う様々なトラブルに柔軟に対応できる 家族信託が注目をされてきた背景に、高齢化と認知症の問題があることは先述の通りです。厚生労働省の「介護保険事業状況報告」によると、平成28年度の要介護認定の65歳から74歳だと、要介護や要支援認定を受ける人は全体の5%弱ですが、75歳以上になると30%強と6倍に急増しています。 つまり、年齢が上がるにつれて認知症になる確率は急激に上昇するということです。少なくとも70歳頃までに、認知症に備えた対策が必要といえます。 認知症が悪化すると、子どもでも親のお金を下ろせなくなります。そうすると親の介護に手をあげた子どもが金銭的な負担も強いられることにつながります。 「それはなんとしても防ぎたい。」 「そこまでの負担はかけられない。」 そういったニーズから、家族信託が広まってきています。
4.家族信託はどんな時に使えるか
(1)家族信託は祖父母や両親の認知症対策に使える 祖父母または両親が認知症になった時にも、子どもが預金を下ろしたり、不動産を処分したりしたい場合には家族信託をしておくことで実現できます。 下ろしたお金や、不動産の売買代金は財産権を持つ祖父母または両親のために使用します。
(2)家族信託では高齢の委託者に代わり、受託者が不動産を管理できる 父親が収益不動産を持ち大家業をしている場合で、認知症対策をしたいときにも、家族信託は有効です。 子どもに収益不動産を家族信託することによって、高齢の父親が認知症になってもSTOPすることなく、大家業を続けていくことができます。 父親としても、面倒な不動産管理は子どもに任せることができ、収益は自分が受け取ることができますので、生きている時から楽隠居できます。
(3)家族信託は「親なきあと問題」にも対応できる 知的障がいがある子どもがいる場合に、親なきあとの不安は大きいものです。 「子どものために財産を残した方がいいのか?しかし、うちの子は財産を使うことができないうえ、大きな財産があると騙し取られることが心配です。」 このような相談も受けることがあります。 もしも、親なきあとに頼れる兄弟などがいる場合には、家族信託を使って仕組みを作れる可能性があります。 頼れる兄弟などに、あらかじめ財産を信託しておき、親なきあとには信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。 障害のある子が亡くなったときには、残った財産はその面倒を見てくれた兄弟などに渡すことやお世話になった施設に寄付することもできます。子どもが亡くなった後のことを予め親が決めておけるのは、信託でしかできません。
5.万能ではない?
家族信託の13のデメリット
続いて家族信託のデメリットを見ていきたいと思います。
1.万能ではない 家族信託は万能ではありません。
家族信託には身上監護権はありません。これは、認知症になった親が施設に入居する場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができないということです。 家族信託はあくまでも、財産管理のための制度です。入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、親の代理人として入居契約をする権限はありません。 そのため、私どもに相談に来られた方については、お話を聞いて家族信託契約と任意後見契約をセットでお勧めしています。 任意後見契約とは、子どもや頼れる人をあらかじめ後見人に指定をしておく契約になります。
2.財産の管理を誰もやりたがらない場合がある
家族信託の受託者を誰もやりたがらない場合があります。そうすると家族信託自体ができません。 建物を目的とした家族信託の場合には、受託者には建物について管理する義務があります。もしも老朽化して壊れて通行人などに怪我をさせてしまった場合には、その損害を賠償する責任が生じます。信託をされた財産以上の損害だった場合には、自身の財産からも賠償しなければなりません。 また、毎年かかる固定資産税の納税通知書も受託者にきます。 そういう意味で受託者の責任は重いものになるため、受託者が見つからないということもおこります。
3.親族間の不公平感を生む恐れがある
2人子どもがおり、そのうちの1人を受託者とした場合に、他の子どもに何も知らせず勝手に進めてしまうと、知らされなかった子どもから文句が出てくることもあります。 受託者である子どもは信託された財産に対してとても大きな権限を持つため、財産の収支等がブラックボックス化してしまっている場合に、お金を使い込んでいるのでないかという疑いが生まれ、家族間の争いに発展することがあります。 それを防ぐためには、あらかじめ家族信託を進める前に家族会議をしておくことが重要です。
4.長期間にわたり受託者が契約内容に拘束される
家族信託契約は契約して終わりというものではありません。むしろ契約をした時からスタートして長期間にわたって続くものになります。 その間、受託者である子どもは家族信託契約の内容に拘束されます。毎年、受益者である父親に向けて信託された財産の収支を作成報告し、報告書類を保管をする手間も発生します。
5.祖父母や両親に契約の同意を取りにくい
家族信託の主役は祖父母または両親です。そのため受託者候補の子どもの意向だけで進めることはできません。 祖父母または両親が理解し、進める希望をいただかない限りは進められません。 ここで、よく止まってしまう二つの事例を紹介します。 一つ目は、わかりづらい制度であることです。家族信託は、「贈与」や「売買」に比べると、日常、頻繁に出てくる契約ではありません。そのため、慣れない専門家が説明をしたときに、「よくわからないし、面倒くさそうだからやらない」と言われてしまい、同意が取れないということがあります。また、投資信託と誤解をされてしまい、前に損をしたからやりたくないと言われることもありました。 二つ目は、受託者の名義に変わることです。特に不動産の場合に、不動産登記の名義が受託者である子どもに変わるため、生きてる間に不動産をとられてしまうのではないかという不安が生まれ、同意が取れないこともあります。
6.信託している不動産の損失を別の信託財産で相殺できない
複数の事業をやっている場合に、損益通算や損失の繰越を経営に生かしている方もいます。 ただし、家族信託をした不動産については信託していない事業との損益通算ができません。また信託した不動産事業で赤字が出た場合に繰り越しをすることができない形になります。 そのため、複数の事業を持っている人が家族信託を活用する場合にはリスクも検討して設計をすることをお勧めしています。
7.扱えない不動産がある
市街化調整区域にある畑、田んぼについては、家族信託をすることができません これらの不動産は、農作物を育てるために重要な土地として国として特別なルールを作っています。そのため、農地は農業協同組合または農地保有合理化法人による信託の引受け以外、原則として信託できません。
(市街化区域内の農地は扱える可能性があります)
8.税務申告の手間がかかる
家族信託をした場合に、受託者である子どもの手間としてもう一つ発生することとして、税務署へ書類の提出を求められることがあります。 例えば信託財産から発生する収益の額が3万円を超える場合には毎年、信託の計算書を作成し提出する必要があります。 他にも提出書類を求められることがありますので、相談をした専門家に確認をすることをお勧めします。
9.直接的な節税対策にはならない
家族信託それ自体には、相続税を節税する効果はありません。不動産等の名義は子どもに変わりますが、財産権(受益権)は親の元に残るためです。信託したからといって財産の評価を下げることもできません。 親に相続が発生したときには、財産権(受益権)は信託契約で決めた人に承継され、その時に相続税と同様の税額を納付する必要があります。
10.遺留分侵害額請求をされる場合がある
家族信託契約によって決めた後継者に財産権(受益権)を承継する際に、遺留分を持つ相続人がいる場合、遺留分相当額のお金を請求してくる可能性があります。 まだ、家族信託契約による承継に対して遺留分の対象になるかどうかの答えは明確にはなっていません。 遺留分侵害額請求は家族仲を壊してしまうことにもつながる強い権利のため、遺留分が発生しないように設計することや、あらかじめ家族会議をしておくなど、未然に防止できる工夫をとっておくことも重要です。
11.信託した財産にはいずれ相続税がかかる
既述の通り、家族信託をした場合でも、財産権(受益権)を持つ親が亡くなった場合には、相続税と同様の金額を納税する必要があります。 その時に慌てないために、子どもが相続税を納税できるのかは事前にシミュレーションをしておくと安心できます。
12.費用の相場はケースバイケース
専門家にかかる報酬について、統一の報酬基準はありません。目的と財産の内容については、100万円を超えてくることもあります。ただ、私は決して高いとは思いません。 家族信託契約は終わりではなく、スタートになります。関わった専門家としては、自分が設計した家族信託の利用者と関係を維持できるよう連絡を取り合い、予想外の事態が生じた時にも連絡をもらい対応していくことが求められます。しかも何年も続く可能性があります。 その手続き後のサポートも元の報酬に含んでいると考えているからです。目の前の専門家が契約後もサポートをしてくれるのかを確認して選んでいく必要があります。
13.相談できる専門家が少ない
家族信託に精通している専門家はあまり多くありません。先述の通り、家族信託は契約をしてからスタートです。しかし、入り口の契約のサポートを経験した専門家は増えてきていますが、契約後の想定外の事態への対応や信託の終了までを一貫して経験している専門家はまだまだ少ないです。 悲しいことに、契約書作成のサポートをした専門家がその後のフォローを対応してくれず、私たちのところに相談に来られた利用者もいらっしゃいました。
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6.家族信託のデメリットを回避するには
(1)家族信託と他の制度とをセットで準備する 認知症対策を目的とした場合、家族信託だけでは不十分です。それは家族信託には、入居契約等を代理する権限(身上監護権)がないためです。 また、遺言効果も家族信託した財産にしか及びません。他に財産があった場合には、相続人間で遺産分割協議をしないと分けられません。 そのため、家族信託契約と任意後見契約、遺言はセットで準備しておくと、お互いの不十分な箇所をカバーできるため、想定外のことが起きても対応できる範囲を広げることができます。これは利用者側の安心にもつながります。
(2)関係者全員が家族信託を理解しておく 推定相続人等を含めた関係者全員の理解をとっておくことをできるだけお願いしています。 トラブルに発展する大きな原因として、知らされていなかったという負の感情があるからです。 そのため、関係者全員が納得して進めていくことが、将来の紛争を予防します。そしてそれが主役である親の願いだと思っています。 また、どうしても関係者全員で話すことができない場合には、専門家を頼ってください。家族間のトラブルを予防する工夫を一緒に考えてくれるはずです。
7.子どもが50代になったら家族信託の利用を検討しよう
相談に来られる方の年齢を見ると、子ども世代が50代または60代の方が多いような印象です。そして親の年齢が70代80代です。 「最近、親に認知症の症状が出てきた。」 「親から財産管理が不安で、相談されている。」 「父親は大丈夫だが、母親が認知症で施設に行っている。」 など、きっかけは様々です。 所有者が認知症になってからでは、できない対策になります。 早めに準備する方ができる対策はひろがります。まずはご自身がネットや書籍で知識を得て、分からないことがあれば、専門家に相談をすることをしてみてください。
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遺言書とは
財産をもつ人が自分の死後に財産をどのように処分するのかを指定する書面です。
遺言書は3つの種類にわかれています。
・自筆証書遺言
遺言者の遺言能力が必要(15歳以上)
遺言者の直筆で作成しなければならない(代筆・PC入力は不可)
家庭裁判所の検認が必要
録音や映像での遺言は認められない
作成日の明記が必要署名・押印が必須
夫婦などの共同名義の遺言は認められない
自筆証書遺言は、必ず遺言者が直筆で作成したうえで、署名・押印をしなくてはなりません。 押印は実印である必要はなく、認印や指印でも有効です。
・公正証書遺言
自力で作成できる自筆証書遺言と比べると作成までの手続きに手間がかかりますが、手続的不備のリスクを抑え、有効な遺言を確実にのこせるという点が大きなメリットとなるでしょう。
また、作成の手間はかかるものの、被相続人が亡くなって相続が開始される際に家庭裁判所の検認が不要なので、相続の手続きがスムーズに運びます。 公正証書遺言は、公証役場の「公証人」が作成します。
・秘密証書遺言
遺言者が自作した遺言書を公証役場に持参し、遺言書の存在を公証役場で記録してもらうものですが、積極的に活用されている制度ではありません。
遺言書の書き方
誰が相続人であるのかを確認したうえで、法律の規定に基づいてどの程度の割合で相続する権利があるのかを確認します。
次に、相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのかのリストアップが必要です。 預貯金や不動産などの「プラスの財産」と、借金などの「マイナスの財産」をすべてピックアップし、一覧表の形式でわかりやすく整理するとよいでしょう。
相続人と相続財産を把握したら、各相続人が被相続人に対する貢献度や被相続人への依存度をチェックします。
貢献度や依存度に応じて、誰に、どの財産を、どの程度の割合で継承させるのかを決めましょう。
遺言の内容が決まったら、遺言書を作成します。
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遺産分割協議とは
相続人全員が参加して遺産の分け方を決める話し合いです。遺産分割協議が成立しないと、いつまでも遺産を分けられないので、相続を開始したら、なるべく早い段階で遺産分割協議を始めましょう。 ただし遺産分割協議には「相続人が全員」参加しなければならないので、まずは被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類を集めて「相続人調査」を行う必要があります。
またどういった財産があるか分からないと遺産分割の話し合いを進められないので、事前に「相続財産調査」もしなければなりません。
遺産分割協議書はいつ作成するのか
遺産分割協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。誰がどの財産を相続するか、ということが細かく書かれています。作成者は「相続人全員」なので、全員による署名押印が必要です。押印する印鑑は「実印」を使いましょう。
相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ
1.被相続人が死亡(相続開始)
2.相続人調査と相続人調査をする
3.遺産分割協議を行う
4.遺産分割協議書を作成する
手書きでなくてもかまわない
遺産分割協議書に定まった様式はありません。パソコンでも手書きでもかまいません。利用する用紙やペンなども自由です。パソコンを使える方なら、A4サイズの紙を使ってパソコンで作成すると良いでしょう。
遺産の特定方法
遺産分割協議書では「誰がどの財産を取得するか」を明らかにせねばなりません。そのためには「遺産の特定」が非常に重要です。遺産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味のないものになってしまいます。 遺産の特定方法は、財産の種類によって異なるのでみてみましょう。
■預貯金 銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前を書いて特定します。ひな形の第3条の部分です。
■不動産 土地なら所在地、地番と土地の種類、地積を書きます。建物の場合には所在地、家屋番号、建物の構造、面積を書きます。 不動産全部事項証明書の「表題部」をそのまま書き写しましょう。
■株式 株式などの有価証券については、預けている証券会社名、発行会社名、株式数によって特定します。
誰が取得するかを明確にする
遺産分割協議書では「誰が取得するか」も重要です。誰が取得するか分からなければ、やはり遺産分割協議書の意味がなくなるからです。 ひな形のように「妻 朝日和子」、「長男 朝日一郎」など、きちんと続柄や氏名を書いて特定しましょう。
後で発見された遺産の取扱いも明らかにしておく
遺産分割協議を行う前にはしっかりと相続財産調査を行い、できるだけ漏れが無いように調べておくべきです。しかしどうしても発見できず、後から新たに財産が見つかるケースもあります。 そういった状況に備え、後から見つかった遺産をどのように取り扱うかも明らかにしておきましょう。たとえばこのひな形では「後から見つかった財産は妻朝日和子が相続する」とされています。このように書いておけば、後に遺産が見つかったときにその部分について遺産分割協議をやり直す必要がなく、スムーズに解決できます。
人数分を用意する
遺産分割協議書は、相続人が各自1通ずつ所持するので、人数分を用意する必要があります。パソコンで作成した場合、人数分の部数を印刷しましょう。
相続人全員が実印で署名押印する
遺産分割協議書は、相続人全員が署名押印してはじめて完成します。必ず「全員分」の署名押印が必要で、一人でも欠けると無効になるので注意しましょう。また必ず実印を使って押印すべきです。
相続財産の調べ方
遺産分割協議の前にはしっかり相続財産調査しておくべきです。金融機関へ預金の照会を行い、証券会社や証券保管機構へ株式の照会をしたり、法務局や市役所で不動産を調べたりして、できるだけ漏れが無いように明らかにしておきましょう。 相続財産調査の方法は「遺産分割協議をする前にすべき『相続人調査』と『相続財産調査』とは」で解説しています。
遺産分割協議書が完成
遺産分割協議書が完成したら、それを使って名義変更などの相続手続きを進めます。