開発行為に係る「事前告知看板」の準備をしました。

query_builder 2022/02/19
ブログ
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


ブログ「1月7日 茨城県「土地の開発行為」のご依頼をいただきました。」
ブログ「1月9日 開発行為に係る農地転用の時期について打ち合わせをしました。」 ブログ「1月15日 開発行為(茨城県某市)に係る測量事務所様と打ち合わせを行いました。」

の続きです。


開発行為は造成工事を行う前に、近接する住人の方には面談やお手紙で説明をさせていただく事が義務となっています。
また、周辺の住人の方へ「開発行為(造成工事)を行う予定がある旨」の告知看板を設置する義務があります。


「近接される方だけでなく、周辺の方にも告知をするべき」との配慮からきているものと思います。
「周辺住人の方」といっても範囲の線引きが難しい部分もありますので、「告知看板」という形で周知するのです。

看板をご覧になられた方からの工事内容に対する質問などをご回答させていただきます。



開発行為の告知看板とは。
都市計画法に則って、当該対象エリアに合致する基準をクリアしたものが造成や建築の許可がされます。
許可された事を近隣や周辺の住人に周知させる義務があり、その告知をするのが「開発行為許可標識看板」と呼ばれるものです。
開発行為許可標識看板は、計画の事前告知から工事完了日まで造成・建築現場に掲示する義務があります。



看板への記載内容にも決まりがあって、それに従って記載します。
各行政(自治体)によって記載内容が変わる部分がありますげ、基本事項は一緒です。
(ローカルルールが存在するという事です)


看板設置の場所、高さなども細かく規定されています。
設置後には写真撮影をして、きちんと設置された証明をし、「看板設置の届出」の添付書類の一部に撮影した写真を使用します。


看板は一定期間、設置しておかなくてはなりません。
期間中には役所の関係部署との協議が行われ、協議終了後に「開発行為の許可」の交付を受けて、工事の着工ができます。


非常に時間も掛かりますし、何度も役所に足を運んで協議をしなくてはなりません。提出する書類も膨大にあります。


初めての「開発行為の申請」ですので、色々な方々に教えていただきながら、少しづつ進んでいます。


日々勉強させてもらっている事に感謝しつつ、着実に「自分の実力」にしていきたいと思います。



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