土壌汚染対策法に基づく「形質変更届」を提出しました。

query_builder 2022/07/07
ブログ
つくば市役所

千葉の野田行政書士事務所 寿々です。

ブログ「4月28日 開発行為許可申請をご希望されるお客様と面談しました。」
ブログ「5月2日 開発行為に係る動産調査茨城県つくば市にて行いました。」
ブログ「5月20日 つくば市で土地 開発許可申請の案件を受任しました。」
ブログ「6月13日 開発行為に係る事前協議書つくば市役所に提出しました。」

ブログ「6月16日 開発許可に係るお知らせ看板を準備・設置しました。」

ブログ「6月22日 開発行為に係わるご説明で自治会長様を訪問しました。」

ブロブ「6月27日 開発行為に係わる消防水利施設協議書を提出しました。」
の続きです。


土壌汚染対策法に基づく「形質変更届」を提出してきました。
土壌汚染対策法。あまり聞きなれない法律名ですね。

土壌汚染対策法とは。
土壌汚染の状況把握、土壌汚染による健康被害を防止する措置等を土壌汚染対策の施工等をする事よって、国民の健康保護を目的としています。
いままでどのような経緯でその土地が使用されていきたか?や、一定の以上の大きさ(3,000㎡以上)の土地を削土するのか?によって、土壌汚染対策の疑いがある場合、行政庁から「調査命令」が出ます。

その調査が要、不要を判断される前に造成工事を行ってはいけません。
「造成工事をするので調査の要、不要を判断してください」とするのが「形質変更届」なのです。

調査不要となると、「形質変更届」を提出してから30日後(初日不算入)は、造成工事をしても構いません。



調査が必要と命令を受けると、土壌汚染調査をし、その結果を行政庁に報告、対策(土壌改良)をします。
対策(土壌改良)後に、再び調査を実施して結果を行政庁に報告しなくてはなりません。
その結果に問題がなければ、ようやく造成工事をする事ができます。

今回の土地は土壌汚染の疑いは「ほぼない(0%に限りなく近い)」と思ってます。
ただ、一定の大きさ(3,000㎡)以上あるので、土壌汚染対策法に基づく「形質変更届」を提出しなくてはならないのです。

上記に疑いがない事を証明するために、先日の「国土地理院」や「日本地図センター」での調査が必要だったのです。

「汚染の疑いがない」と判断するのは行政庁ですので、何事もなく30日が経過してくれれば良いのですが…。

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