開発行為に係わる消防水利施設協議書を提出しました。
千葉の野田の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「4月28日 開発行為許可申請をご希望されるお客様と面談しました。」
ブログ「5月2日 開発行為に係る不動産調査を茨城県つくば市にて行いました。」
ブログ「5月20日 つくば市で土地 開発許可申請の案件を受任しました。」
ブログ「6月13日 開発行為に係る事前協議書をつくば市役所に提出しました。」
ブログ「6月16日 開発許可に係るお知らせ看板を準備・設置しました。」
ブログ「6月22日 開発行為に係わるご説明で自治会長様を訪問しました。」
の続きです。
本日は、つくば市消防本部に開発行為に係わる消防水利施設協議書を提出しました。
今回の事業地の敷地面積が3,000㎡を超えているので、「防火水槽の設置」が義務付けられています。
今回の防火水槽の指定容量は40㎥(40t)です。
敷地面積によって設置しなくてはならない消防水利施設の内容が変わります。
防火水槽の場合、容量が変わるようになります。
ちなみに事業地の面積が3,000㎡未満ですと、最寄りの「消火栓からの距離」が重要になります。
消防本部の指定する消火栓の距離がないようですと、指定距離から事業地全体をカバーできる位置に消火栓を新設しなくてはなりません。
また、万一の火災に消火用の水源を確保することはもちろん、近隣の火災の際にも水源になる事が求められているのです。
そのような事を証明する図面などを添付して、消防水利施設協議書を提出する事になります。
この協議書がないと、開発許可申請の本申請が滞ってしまうので、本申請前には既に協議済みの状態を作り出すことが時間を無駄にする事を避けられます。
本申請の提出前には、まだまだ準備しておかなくてはならない事が多々ありますので、スケジュールを前倒して準備を進めていこうと思います。
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