つくば市で土地 開発許可申請の案件を受任しました。
千葉の野田の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「4月28日 開発行為許可申請をご希望されるお客様と面談しました。」
ブログ「5月2日 開発行為に係る不動産調査を茨城県つくば市にて行いました。」
の続きです。
先日、調査を行っていたつくば市での土地 開発許可申請の案件を受任しました。
開発許可申請とは。
建物の建築等を建築するのために、
①区画の変更(道路や水路など新たに設置したり変更等をする事)。
②土地の形状変更(造成工事などで土地の形状を変更する事)
③性質の変更(農地・山林などの土地を、建物を建築するための敷地に変更する行為。②とは意味合いが変わります)
のいずれか行うことです。
都市計画区域(および準都市計画区域)内で開発行為を行うには、原則として、都道府県知事の許可が必要です。例外的に除外規定があります。
市街化調整区域以外の場合は、許可基準を満たしていれば許可されます。
市街化調整区域では、原則として開発行為は禁止されていますが、例外的に許可される場合があります。
除外規定とは。
「一定面積未満のものは、許可は不要」
市街化区域:1,000㎡(首都圏・近畿圏・中部圏の一定の区域では500㎡)未満。ただし、条例にて300㎡まで引き下げ可能です。
非線引き都市計画区域および準都市計画区域:3,000㎡未満(300㎡まで引下げ可能です)
都市計画区域外(準都市計画区域を除く):10,000㎡未満
なお、市街化調整区域は、面積に関する除外規定はありません。つまり、どんな小さな面積でも開発許可が必要です。
(除外規定は他にもありますが割愛します)
開発許可申請に係る面積とは。
市街化区域:1,000㎡(首都圏・近畿圏・中部圏の一定の区域では500㎡)以上。ただし、条例にて対象面積を300㎡まで引き下げることが可能です。
非線引き都市計画区域および準都市計画区域:3,000㎡以上(300㎡まで引下げることが可能です)
都市計画区域外(準都市計画区域を除く):10,000㎡以上
5月2日以降も様々な調査を行ったり、市役所の関係各課の職員さんと打ち合わせを行ってきました。
また、今回の案件を相談してくださったお客様との打ち合わせも継続的に行ってきました。
完了検査を受ける期限が固定されてしまっている事が発覚し、それに間に合わせるための段取りもしなくてはなりませんでした。
お客様が、私が行った役所調査や調査・結果報告、対策の提案、打ち合わせなどの一連の流れを高く評価してくださり、今回の案件をお任せいただく事になりました。
高く評価してくださったことには大変うれしく思いますし、光栄な事です。
しかし、このプロジェクトを成功させなくてはならない責任は重大です。
今回の開発許可申請は、通常の開発許可と違った部分が多くあり、難易度が高いです。
県庁や県土木が絡む開発許可申請となります。
「絶対に失敗ができない」プレッシャー。
「私、失敗しないので!」と言える自信があれば良いのですが…(苦笑)
既にタイムスケジュール表を作成し、役割分担を最終決定する段階まできています。
ご協力いただける設計士さんや建築業者さんなどと打ち合わせが済んでいますので、それらをタイムスケジュール通りに粛々とこなして行くだけです。
また、許可申請時に添付する別の許可を取得しておく事を忘れずにしなくてはなりません。
このうっかりミスや見落としが「命取り」になります。
常に「見落としはないか?」「やるべきことをしっかりと認識しているか?」「タイムスケジュールを前倒しにする方法はないか?」を念頭において手続きを進めていきます。
現在進行中の開発許可申請もあります。
2案件の開発許可申請が同時進行となりますが、しっかり対応していきます!
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消、単に売買による譲渡だけではなく、贈与や相続によって普通自動車や軽自動車の車庫証明の取得や陸運局での手続き(名義変更や名義移転や名義抹消など)が必要になってきます。贈与や相続による譲渡にも行政書士事務所 寿々は対応させていただいています。贈与や相続による普通自動車や軽自動車の陸運局での自動車手続き(名義変更や移転登録や名義抹消など)は、通常の陸運局での手続き(名義変更や移転登録や名義抹消など)以外に必要となる書類が増えます。こういった書類準備も一括して準備しますのでご安心していただけます。行政書士事務所 寿々は、野田の陸運局や春日部の陸運局、足立の陸運局、土浦の陸運局の範囲内の普通自動車や軽自動車の車庫証明や陸運局での手続き(名義変更や名義移転や名義抹消など)を、「丁寧」「迅速」を目指し、費用の削減を目指し、また報酬をリーズナブルに設定しています。多くのお客様、新車販売店様、中古車販売店様にご満足いただける車庫証明の取得、野田の陸運局や春日部の陸運局、足立の陸運局、土浦の陸運局での手続き(普通自動車や軽自動車の名義変更や名義移転や名義抹消など)を目指し、行政書士事務所 寿々は日々の業務に取り組んでいます。現時点で行政書士事務所 寿々ではナンバープレートの封印作業をする事ができません。 封印作業(出張封印)ができるようになると、車を陸運局に持ち込んで封印作業をしてもら必要がなくなるのです。 行政書士がお客様の希望される場所に、封印を持参し、その場でナンバープレートの封印作業をする事ができますので、かなり手続きが簡略化されるのです。 現在、出張封印をするための申込のタイミングを待っている状態で非常に歯がゆい状態です。(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、定置用リチウムイオン蓄電池システムの補助金申請を始めました。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。
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千葉県流山市で車庫証明の取得、移転登録と出張封印(封印委託・封印代行)のご依頼をいただきました。
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