適合証明書取得に係る道路占用許可を調査してきました。

query_builder 2022/08/18
ブログ
行田県土整備事務所 (1)

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「5月30日 埼玉県加須市不動産調査の依頼をいただきました。」
ブログ「7月29日 埼玉県加須市適合証明書の取得依頼をいただきました。」
ブログ「8月4日 埼玉県加須市不動産現地調査をしてきました。」
ブログ「8月8日 適合証明書に係る役所相談や打ち合わせをしてきました。」
ブログ「8月17日 景観条例に基づく行為の届出及び緑化計画届出を調査してきました。」
の続きです。

先日の調査の中で教えてもらった行田県土整備事務所道路占用の調査をしてきました。

道路占用許可とは。
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
道路法第32条)国が管理している指定区間の国道については、当該国道を管理している国道事務所の「事務所若しくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ「出張所」に占用許可申請することになります。
「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。
「企業占用」「一般占用」とも、占用申請の提出から許可までの一連の手続きの流れは基本的に同じですが、「企業占用」がその性質から道路法で特例を設けている点等から、占用の期間や更新時の手続きが異なります。

今回は企業占用となりそうです。

更に、敷地の出入口には側溝が設置されています。
既存の敷地利用なので新たに許可が必要になるとは思えないのですが、念のため水路占用許可も調べておく必要がありそうです。

水路占用許可とは。
公共物である水路の敷地を個人的に使いたい(占用)というとき、水路敷地の使用許可のことです。水路の占用といっても目的や用途は様々です。
流水占用…水路の水を使用する
土地占用…水路用地の一部を使用する
産出物占用…水路の産出物を使用する
工作物占用…水路上に橋を架けたり、水路地下に配管したり、構造物を建造して使用する
その他占用…水路の構造を変更したり、木を植えたりして使用する

調査先は行田県土整備事務所となります。

地図と調べたい内容を伝え、
・道路占用や水路占用が必要か?
・出入口の側溝の上部がアスファルト舗装されているが、やり替えが必要か?
を教えてもらいました。

特に許可は必要なく、側溝上部も構造的に大型車が通行しても問題ない強度がある事がわかりました。
結果的には調査しなくても問題なかったのですが、不安を抱えたまま事業が進んでいってしまうのは気持ち的に嫌なものです。
ずっと不安を抱えて行かなくてはなりませんからね。

今回の調査結果もご依頼者様にご報告しました。


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