埼玉県加須市で適合証明の取得依頼をいただきました。

query_builder 2022/07/29
ブログ
加須市役所

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「5月30日 埼玉県加須市不動産調査の依頼をいただきました。」
の続きです。

先日、埼玉県加須市不動産調査を行ってきた案件で「適合証明の取得」のご依頼を受任しました。

先日の不動産調査の結果は、
・ある特殊な事情があって市街化調整区域内での建物建築でも開発許可が不要。
・開発許可が不要だが、都市計画法施行規則第60条の適合証明書の取得が必要になる可能性が非常に高い。
・適合証明取得後に建築確認の取得に移行する。
・特殊な事情は時限措置なので、その期限が到来すると現状復旧が必要。
などなどです。

都市計画法施行規則第60条の適合証明書とは。
建築計画の建築物が、都市計画法の開発行為許可申請または建築許可が不要であること証明書です。
市街化調整区域で建築主事に対し建築確認申請をする添付書類に、証明書の提示を求められた場合、建築確認申請書に上記の適合条証明書の添付が必須です。

都市計画法施行規則60条の適合条証明の対象とは。
・開発許可
・開発変更許可
・建ペイ率等の指定を超える建築物の許可
・開発行為を受けた土地における建築許可
・開発行為を受けた土地以外における建築許可
・都市計画施設の区域等における建築許可

都市計画法施行規則60条の適合条証明が必要な場合とは。
〇農家住宅(農家分家)
・市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については開発許可を要しない。

〇線引日前住宅
都市計画法第43条の許可が不要な増築として以下のすべての要件を満たす建築物。
・線引日に既に存していた建築物の敷地
・線引日に既に存していた建築物の延べ面積の50%以内の増築
・増築に係る予定建築物の高さ10m以内

一連の流れの中にある「適合証明の取得」が、今回の業務内容です。
「適合証明」という言葉は聞いたことはありますが、、この適合証明を取得する事は一度もやったことがありません。

正直不安もありますが、どんな手続きなんだろう?とワクワクする部分もあります。
また一つ、自分自身が成長していくチャンスをいただけたのですからワクワクしますよね!

事前の準備と段取りをしっかりして、ご依頼者様に満足いただけるように対応していきたいと思います。


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