景観条例に基づく行為の届出及び緑化計画届出を調査してきました。

query_builder 2022/08/17
ブログ
埼玉県東部環境管理事務所

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「5月30日 埼玉県加須市不動産調査の依頼をいただきました。」
ブログ「7月29日 埼玉県加須市適合証明書の取得依頼をいただきました。」
ブログ「8月4日 埼玉県加須市不動産現地調査をしてきました。」
ブログ「8月8日 適合証明書に係る役所相談や打ち合わせをしてきました。」
の続きです。

先日の調査で、将来的に新たな届出が必要になる可能性がある事がわかり、今後のために具体的に調査をしておく事になりました。

今回の調査は、
「景観条例に基づく行為の届出」
「緑化計画届出」

です。

景観条例に基づく行為の届出とは。
景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、景観計画区域内において一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為をしようとする者は、あらかじめ届出をする必要があります。
原則として、届出が受理された日から30日を経過しなければ、届出に係る行為に着手してはいけません。

景観条例に基づく行為の届出は、加須市役所建築指導課で取り扱っています。
具体的には「建物の外観が周辺の景観を損ねるような配色を制限する」内容となっています。

色のマンセル値を算出して、その色が塗布される面積が建物一面分の割合にどれくらいの面積(割合)になるかを図面等で証明していかなければなりません。
「マンセル値」という言葉を初めて聞きました。

マンセル値とは。
日塗工の色見本帳には日塗工番号のほかに「マンセル値」という色を表す番号が載っています。
日塗工番号はマンセル値をもとにつくられており、マンセル値は塗料を含めてたくさんの色を表せる数値になります。
ただ一般にマンセル値は色を絶対的に示す数値ではなく、あくまで参考の値として考える方が現実的です。

勉強になります。
今後、開発行為許可申請景観条例が関わる時には予備知識として持っておくことは非常に有効だと思います。

建築指導課の担当者さんにも具体的な届出書の書き方を教えていただきました。
また、接道が市道ではないので、県土整備事務所道路占用の調査もしておいた方が良い事を教えていただけました。
「念のための調査」になりそうですが、不安材料は確実に潰しておかなくてはなりません。
後日、調査する事にしました。


続いて、緑化計画の届出ついて調査します。
調査先は「埼玉県東部環境管理事務所(埼玉県杉戸町)」となります。

緑化計画届出とは。
埼玉県内で、敷地面積1,000平方メートル以上の建築行為(新築、改築、増築、移転)を行う場合には、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」第26条に基づき、「緑化計画届出書」を作成し、県(環境管理事務所)に提出する必要があります。

具体的には「敷地内の緑化をしなくてはならないので、その計画内容を届出る」のです。

こちらの担当者さんも非常に親切に届出書の書き方を教えてくださいました。

双方ともに具体的な建物の計画が出てこない限り届出がだせない事がわかりましたので、その旨をご依頼者様にご報告しました。


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