適合証明書に係る役所相談や打ち合わせをしてきました。

query_builder 2022/08/08
ブログ
加須市役所

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「5月30日 埼玉県加須市不動産調査の依頼をいただきました。」
ブログ「7月29日 埼玉県加須市適合証明書の取得依頼をいただきました。」
ブログ「8月4日 埼玉県加須市不動産現地調査をしてきました。」
の続きです。

先日の不動産現地調査のあと、今回の適合証明書に必要な書類を確認しました。
ある程度、必要書類の内容は理解できましたが、不明な書類もあります。
また書き方も迷う所あり、電話で問い合わせるよりも直接、役所を訪問して色々と聞いた方が良さそうです。

申請書を作成する際、電話で質問して済ませられる内容とそうではない内容があります。
特に初めて作成する申請書は、億劫がらずに役所に行って質問をしながらメモをしたり、その場で出た疑問点を聞く事ができます。

一生懸命に質問やメモ書きをしていると、対応してくださる担当者さんも親身に教えてくれるので、非常に助かります。
現地写真や色々な資料を見てもらいながら打ち合わせができるので、個別具体的な回答やアドバイスをもらえるのも非常に大きな収穫となります。

ひと通り質問が終わった時、担当者さんが別の届出が必要になる可能性がある事を教えてくれました。
適合証明書の取得に直接的には関わらない届出のようですが、適合証明書を取得した後に必要になる届出のようです。

「景観条例に基づく行為の届出」
「緑化計画届出」

だそうです。


景観条例に基づく行為の届出とは。

景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、景観計画区域内において一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為をしようとする者は、あらかじめ届出をする必要があります。 原則として、届出が受理された日から30日を経過しなければ、届出に係る行為に着手してはいけません。


緑化計画届出とは。

埼玉県内で、敷地面積1,000平方メートル以上の建築行為(新築、改築、増築、移転)を行う場合には、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」第26条に基づき、「緑化計画届出書」を作成し、県(環境管理事務所)に提出する必要があります。



やはりこういった所は、機械的にはできないソフトの部分。「人と人」の繋がりになるのでしょうね。

別途、それぞれの調査が必要になった事をご依頼者様にご報告して、後日調査したいと思います。

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