「農地法第5条届出」の作成依頼をいただきました。

query_builder 2021/10/29
ブログ
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


ブログ「7月22日 埼玉県不動産の現地調査を行いました。」
ブログ「7日26日 埼玉県不動産の役所調査を行いました。」
ブログ「10月26日 不動産売買契約締結の準備に着手しました。」
の続きとなります。


こちらの物件、登記事項証明書地目が「田」になっており、「農地法第5条届出」(農地転用)が必要になります。
「届出」と言っても実質的に「許可」になりますので、届出のように「提出したら終わり」というわけではありません。
ここが行政の「ややこしい言葉使い」になっているのかもしれませんね。


「農地法第5条届出」とは。
登記事項証明書(昔でいう『登記簿謄本』)に記載されている「地目」が、田または畑の場合、不動産所在地を管轄する農業委員会に予め「農地法第5条届出」(農地転用)を提出する必要があります。


この手続きを行わないと、買主様が農家さん以外の場合、所有権移転登記ができない事があります。

所有権移転登記ができないとなると、当然、残代金の支払いや物件の引き渡しもできませんので取引が滞ります。


「農地法第5条届出」(農地転用)はそれほど重要な手続きになります。


対象の不動産の位置するところが、市街化区域なのか?市街化調整区域なのか?によって、「農地法第5条届出」(農地転用)の難易度も大幅に変わってきます。


今回のように市街化区域に位置している場合は、比較的簡易に届出ができます。
必要書類は、
・届出書
・買主の住民票(法人様であれば履歴事項全部証明書)の原本
・対象不動産(土地)の登記全部事項証明書の原本
・案内図
・公図の写し

などです。


また、仮換地証明書や仮換地通知書、開発行為許可通知書、その他の付随書類も必要になる場合があります。
(各市区町村長の農業委員会により必要書類が多少変わります)


今回の物件は基本的な資料で届出が出せそうです。


不動産売買契約締結時に売主様および買主様から署名押印をいただき、必要書類を準備して農業委員会に提出できるよう段取りをしておきたいと思います。



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