酒類販売申請の許可連絡がありました(第四章)

query_builder 2021/09/02
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


ブログ「6月5日 千葉県酒類販売申請のご依頼者をいただきました(第一章)」
ブログ「7月2日 千葉県酒類販売申請のご依頼者をいただきました(第二章)」
ブログ「7月28日 千葉県酒類販売申請のご依頼者をいただきました(第三章)」
の続きです。


昨日、7月2日に提出した酒類販売申請無事に許可となった事の連絡が税務署の酒類担当官の方からありました。


酒類販売申請の書類提出してから、酒類販売申請の一部修正依頼や酒類販売申請書に添付する書類に不足があったり、記入内容についての質問があったりと、紆余曲折ありましたが、無事に免許交付となり嬉しい限りです。


ご依頼者様の「10月中には取得したい」とのご要望にも十分お応えできた事も自己満足ではありますが嬉しい事の一つです。


今回は、「一般酒類販売許可」と「通信販売酒類許可」の2種類を同時に申請しました。
店舗等で販売するための「一般酒類販売許可」
インターネットやダイレクトメール、折込チラシなどで販売すための「通信販売酒類許可」
販売方法によって取得しなければならない酒類販売許可が異なります。

また、販売するお客様が酒類販売免許を持たれていると「酒類卸売業許可」と、酒類販売とは異なる許可になります。


許可されていない販売方法を行ってしまうと無許可販売となってしまうため、酒類販売許可の取得をご希望されているお客様のご希望をしっかりと把握し、必要な酒類販売許可をご案内する事が行政書士の使命だと思います。


後日、簡易書留で弊所に酒類販売業許可証が送られてきますので、その酒類販売業許可証をご依頼者に納品したいと思います。


今後、登録免許税の納付税務署に提出しなければならない書類の記載方法や1年に1度、税務署酒類販売の実績報告を提出しなければなりません。

その酒類販売の実績報告書の作成方法。店舗内に掲示しなければならい掲示物の作成方法などをお伝えに行きたいと思います。



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