公正証書遺言の案文作成完了、公証役場との打ち合わせが終わりました。

query_builder 2023/04/13
ブログ
遺言書 (4)

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「1月19日 遺言作成サポートのご相談をいただきました。」
ブログ「4月3日 公正証書遺言の作成サポートのご依頼をいただきました。」

の続きです。


ご依頼いただきました公正証書遺言の案文の作成が終わり、ご依頼者様に確認をいただきました。

公正証書遺言とは?
・本人と証人2名で公証役場へ行って公証人の面前で、本人が遺言内容を言ってそれを公証人が記録
・証人が必要(2名。推定または法定相続人は不可。それ以外の血族でも不可になる事が多い)
・公証役場が保管
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・有効な遺言書を作成できる
・費用が掛かる
・遺言書の内容を公証人や証人に知られてしまう



今回、ご夫婦で同時に公正証書遺言を作成します。

当然、共同遺言ではありません。


共同遺言とは?
「2人以上の者が同一の遺言書でする遺言」のことをいいます。
「共同遺言」が禁止されています。
禁止されるのは、遺言撤回が自由にできなくなるからです。
遺言書は一度作成しても、いつでもその内容を撤回することができます。そrては、「遺言者の最終意思の確保」を重要視するため撤回の自由を認められているのです。
もし、2人以上の者が共同遺言を作成できると、「撤回も2人以上の者が共同してしなければいけない」となってしまうことになってしまい、撤回の自由が奪われてしまう可能性があります。
このため民法は共同遺言を禁止し、万が一、共同遺言を作成した場合は無効になるという規定にしているのです。



相続人が配偶者に相続財産を相続させる旨の遺言書になります。

こういった遺言書の場合、配偶者が先にお亡くなりになられる事もあり得ます。
そうなった場合、作成した遺言書が意味を持たなくなってしまうので注意が必要です。
この状態を回避するために「予備的遺言」にする必要があります。


予備的遺言とは?
1次遺言で相続する方が、自分より先に亡くなってしまったときのことを考えて、
「遺言者の〇〇(配偶者)が遺言者より先に又は同時に死亡していた場合は、○○○○で相続させる。」
というように、2次的な遺言のことを予備的遺言をいいます。



このような案文にすると、時々、「遺言内容が変わってしまっている」と勘違いをされる方もいらっしゃいます。
時系列に落としこんで、整理して考えると予備的遺言になっている事がご理解いただけます。

非常にややこしいので、わかりずらい部分ではありますが非常に重要な事なのです。

この内容で公証役場に確認をしていただいた所、「問題ありません」との回答を得られましたので、公正証書遺言の作成に行く日を予約しました。
無事に公正証書遺言の作成が終わる事を祈りたいです。

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