公正証書遺言の作成サポートのご依頼をいただきました。

query_builder 2023/04/03
ブログ
遺言書 (4)

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。
ブログ「1月19日 遺言作成サポートのご相談をいただきました。」 
の続きです。

先日、遺言書作成のご相談をいただいた方からご連絡があり、「公正証書で遺言書を作成したい」との事でした。
ご本人様と配偶者様のお二人で作成したいとのご意向です。

ご夫婦でお話し合いをされ、その事をお子様達に話し、家族会議をされて決定されたそうです。
公正証書遺言書の内容についても家族会議でお話し合いをされ、ご家族全員ご納得された状態で公正証書遺言を作成される事になりました。
これは非常に素晴らしい事です。
被相続人になられる方、相続人の全員が争う事を回避するために真摯にお話をされていますので、争族になる事が非常に少ないです。
ご家族の仲が良好である事が良くわかる出来事ですね。

早速、公正証書遺言の内容を確認するため、ご面談させていただきました。
「お二人で一つの遺言書を作成して良いのか?」という質問を受けました。
いわゆる「共同遺言」と呼ばれる物です。

共同遺言とは?
「2人以上の者が同一の遺言書でする遺言」のことをいいます。
「共同遺言」が禁止されています。
禁止されるのは、遺言撤回が自由にできなくなるからです。
遺言書は一度作成しても、いつでもその内容を撤回することができます。そrては、「遺言者の最終意思の確保」を重要視するため撤回の自由を認められているのです。
もし、2人以上の者が共同遺言を作成できると、「撤回も2人以上の者が共同してしなければいけない」となってしまうことになってしまい、撤回の自由が奪われてしまう可能性があります。
このため民法は共同遺言を禁止し、万が一、共同遺言を作成した場合は無効になるという規定にしているのです。

無効になる事とその理由をお伝えした所、ご納得いただけました。

前回のご面談の際、出生から現在までの戸籍等の必要書類を収集していただく事をお願いしていましたのでそちらをお預かりさせていただきました。

今後、遺言内容をご確認いただき、問題が無ければ公証役場に内容確認してもらって、実際に公証役場に出向き公正証書遺言の作成となります。
滞りなく準備を進めていきたいと思います。


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