建設業の新規許可申請で打ち合わせに行ってきました。

query_builder 2022/03/30
ブログ
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「3月24日 建設業の新規許可申請のご依頼をいただきました。」

ブログ「3月29日 千葉県の建設業の新規許可申請の打ち合わせを行いました。」
の続きです。

建設業の新規許可申請のご依頼をいただきましたお客様の事務所にお伺いしてきました。
こちらの不動産業者様の社長様とは約20年来のお付き合いをさせていただいています。

知り合った当初は、お互い「いち営業マン」だったのですが、出世をされて勤務をしていた不動産会社様の社長に就任されたのです。
知り合いが出世されるのは、やはり嬉しいものです。

そんな中、今回の建設業の新規許可申請のご依頼。当然、気合が入ります。

私個人的には「不動産業と建設業の兼業をされる」というのは初めての経験です。
打ち合わせ前に、事前調査を済ませておきましたので、兼業は一定条件を満たせば可能である旨をお伝えし、その条件を併せてお伝えしました。

一つ一つ条件をクリアするための根拠となる資料などをまとめた一覧表をお渡ししました。

ここで想定外の事をお話しされました。
昨年(前事業年度)で「決算月の変更」をされているとの事。
しかも、決算月の変更に伴い、短期間での決算を行っている(2カ月間)との事。これには驚きました。

直ぐに思い浮かんだのは「直前3年の各事業年度における工事施工金額」はどう書くのか?
2か月間の決算を「1期」として書いてしまって良いのか?

また、5年間の経営業務の管理責任者の証明書は、5年ではなく6期分を用意しないとならないのでは?

これは、しっかりと調査しないとならない事を感じ、お客様にお伝えをしました。
近々に建設業の新規許可申請の地域管轄をする東葛飾土木事務事務所に直接行って確認しないとならなそうです。

この事を電話で説明する自信がありません。
タイムテーブルを作成して説明をした上で、対応方法を聞かないとならなそうです。

このようなケースも初めてなので、非常に勉強になります。
レアなケースを実体験させていただるありがたいご依頼ですので、しっかり勉強させていただきます。


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