千葉県の建設業の新規許可申請の打ち合わせを行いました。

query_builder 2022/03/29
ブログ
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「3月24日 千葉県建設業の新規許可申請のご依頼をいただきました。」

の続きです。

本日、お客様の事務所にお伺いをして、建設業の新規申請の打ち合わせを行ってきました。

まずは、建設業の新規申請の概要を説明させていただき、許可要件をクリアできているか?と確認させていただきました。


専任技術者の要件は国家資格を取得されていますので、問題なくクリアです。


財産的要件も問題ないとの事(申請書提出の直前に金融機関からの残高証明書を取得していただくようお願いをしました)
金融機関からの残高証明書の有効期限が「1ヶ月」しかなく、早い段階で取得されると申請準備中に期限が切れてしまう恐れがあるため、直前に取得していただくのです。

あとは経営の管理責任者としての要件です。
どなたから事前にお聞きになられていたのか、経営の管理責任者としての要件の話しになった途端「ウチだと難しいでしょ?何とかならない?」と質問されました。

そこで、「不動産業者様として、不動管理をされている賃貸物件の原状回復工事を請け負っていませんか?」と質問をしました。
「当然、請け負っているよ」との回答。
「それは5年以上の受注実績がありますか?」と質問。
「もちろん。それ以上の期間だよ」との回答。

これは一気に可能性が上がったと思いました。

請負金額が500万円以下(消費税込み・材料費込み)での内装工事やタイル工事(外壁工事)を5年以上請け負っていて、その不動会社様の取締役を5年以上続けていれば「経営の管理責任者としての要件」をクリアできる可能性がある事をお伝えしました。


請求書とそれに対応する入金された証明書(金融機関の通帳など)を準備して、会社の履歴事項全部証明書に社長様のお名前が取締役として5年以上前から登記されていれば要件は満たせると考えたのです。

弊所は建設業の業務を専門的に扱っていないので断言する事はできなかったので、行政に確認させていただきたい旨をお伝えしました。

これら以外に、必要書類の収集の他に、費用や報酬のご説明をさせていただきました。
全てご納得いただけたようで、建設業の新規許可申請をご依頼いただけました。

早速、準備に取り掛かりたいと思います。


不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(単に売買による譲渡だけではなく、贈与や相続によって普通自動車や軽自動車の車庫証明の取得や陸運局での手続き(名義変更や名義移転や名義抹消など)が必要になってきます。贈与や相続による譲渡にも行政書士事務所 寿々は対応させていただいています。贈与や相続による普通自動車や軽自動車の陸運局での自動車手続き(名義変更や移転登録や名義抹消など)は、通常の陸運局での手続き(名義変更や移転登録や名義抹消など)以外に必要となる書類が増えます。こういった書類準備も一括して準備しますのでご安心していただけます。特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。

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