自筆遺言書で『配偶者居住権』のご提案を行いました。
千葉県の野田市の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「12月22日 自筆遺言書の作成サポートのご依頼をいただきました。」
ブログ「12月29日 自筆遺言書の作成サポート(追加)のご依頼をいただきました。」
ブログ「1月4日 自筆遺言書の遺言内容の打ち合わせを行いました。」
の続きです。
先日お打ち合わせいただいた内容で自筆遺言書の案文を作成しました。
戸籍も徐々に集まりつつあり、順調に進んでいます。
自筆遺言書の案文を作成しているにあたり、一点お客様にご提案させていただきたい事項がでてきました。
それは「配偶者居住権」の記載です。
配偶者居住権とは。
残された配偶者が亡くなった人の所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の条件により居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
配偶者居住権が成立するための条件は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割 ②遺贈 ③死因贈与 ④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
(①は相続人の間での話合い、②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合、④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です。)
ここで注意しなくてはならないのは、遺言書に配偶者居住権を認める場合には「遺贈する」と記載する必要があるという事です。
「相続させる」ですと②遺贈や③死因贈与には該当しない恐れがあります。
①遺産分割ですと、穏便に話し合いが完結できなかった場合、住まいを追われる恐れもあります。
ですので、遺言書には「配偶者居住権を遺贈する」と書いた方が良いです。
できる事なら不動産登記も備えると更にご安心できる状況になります。
この追記内容をお客様に説明し、ぜひ追記される事をお勧めしました。
内容をお聞きになられて大変喜んでくださり、追記される事を決定してくださいました。
このように、相続が発生した時に「いままでと変わらずお住まいいただける住居がある」事は大きな安心感になると思います。
そのようなご提案をさせていただき、受け入れていただけた事は非常嬉しい事です。
これで内容も確定しましたので、自筆遺言書案文の作成に進みたいと思います。
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