春日部市で通信販売酒類小売業の申請手続き依頼をいただきました。(第二章)
千葉県の野田市の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「11月29日 春日部市で通信販売酒類小売業の申請手続き依頼をいただきました。(第一章)」
の続きです。
以前のご依頼ブログ。
ブログ「6月5日 千葉県の酒類販売申請のご依頼者をいただきました(第一章)」
お客様との打ち合わせも大筋で完了し、必要書類の作成や収集に取り掛かりました。
通信販売酒類小売業の場合、一般小売酒類販売とは必要書類が大きく異なります。
「通信販売」ならでは…といった所です。
・通信販売サイト(Webサイト)の原案。作成済みであれば、そのURL。
原案がないようであればサーバー会社との契約書の写しを添付し、実際にサイトの準備をしている事を証明する必要があります。
・通信販売サイトを使用せず、ダイレクトメールやカタログ販売をする場合は、その原案や雛形等。
・購入申込書や注文書の原案や雛形等
・購入申込みに対する返信をメールやFAXで行う場合は、その原案や雛形
・代金支払い方法(代引き、金融機関への振込み、クレジットカード等での支払い)、それぞれの原案や雛形
・代金入金確認連絡の原案や雛形
・商品発送連絡の原案や雛形
・納品書の原案や雛形
などです。
これだけの資料を通信販売酒類小売業の申請書に添付します。
これを一からお客様に作成していただくとなると、「一体いつ申請できるようになるのか?」と途方に暮れてしまいます。
それだけ大変手間のかかるのが通信販売酒類小売業の申請なのです。
ちなみに弊所では、上記の原案や雛形をご用意させていただいています。
弊所に通信販売酒類小売業の申請をご依頼いただいた場合には、面倒な資料作成も比較的短時間で簡単に作成していただく事が可能です。
また実店舗の販売場所には「20歳未満の方には、酒類を販売しない」旨の掲示が必要となります。
通信販売酒類小売業の場合は、通信販売サイトやチラシ、カタログに記載しなくてはなりません。
見落としがちなのが「申込書や注文書」にも記載しなくてはなりません。
さらに文字の大きさにも制限があります。「8pt以上の大きさ」という制限があります。
実際に「8pt以上で作成」しても、「もっと大きくしてください」と修正を求められる事もあります。
さらに申込書や注文書には「酒類販売管理者の情報」も記載しなくてはなりません。
ここは法律の改正ポイントですので、見落としがちになりますので注意が必要です。
これらの準備をお客様にしていただいている間に、申請書の作成を終えましたので早々に申請を送付したいと思います。
前回同様、申請から許可を受理できるまで約2ヶ月必要となります。
補正や追加資料を求められると、その分の日数が追加されます。
何とか年度内には許可を受理できるようにしたいです。
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーの中古車の手続きお任せください。)産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、酒類販売申請(酒類販売業許可は一般的に馴染の薄い許可になると思います。これは「お酒を販売するための許可」になります。以前は、酒類販売業許可は「距離制限」があったり、取得にあたり「同業者2名以上からの推薦状」が必要だったりと、酒類販売業許可を取得するには難易度の高い条件がありました。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。規制緩和の流れで、酒類販売業許可の取得が以前比べ容易になりましたが、「人」「場所」「資力」が問われ、全てを書類で証明していかなければなりません。酒類販売業許可は申請の中で特に「販売計画」や「一般消費者様へ発行・発信する文章」の作成にはかなり苦労されると思います。酒類販売業許可の取得をメイン業務としている行政書士事務所 寿々にお任せいただければ、このような難易度の高い資料の作成を代行・サポートをさせていただきますので、きっとご安心いただけます)行政書士事務所 寿々では迅速・丁寧な対応でお客様のご要望に応えられるよう日々の業務に取り組んでいます。の手続きは千葉県の行政書士事務所 寿々にご依頼ください!
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