千葉県の建設業許可の事業年度報告のを発送しました(第七章)

query_builder 2021/09/30
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


ブログ「9月3日 千葉県建設業許可更新手続き(第一章)」
ブログ「9月11日 千葉県建設業許可更新手続きで必要書類をお預かりに行きました。(第ニ章)」
ブログ「9月13日 千葉県建設業許可更新手続きで必要書類を準備しました(第三章)」
ブログ「9月21日 千葉県建設業許可更新手続きで申請書類を発送しました(第四章)」
ブログ「9月22日 千葉県建設業許可更新手続きで重大事項が発覚!(第五章)」
ブログ「9月25日 千葉県建設業許可更新手続き事業年度報告の準備着手しました(第六章)」
の続きとなります。


本日、県税事務所から法人税の納税証明書が届きました。
心待ちにしていた書類です。これで土木事務所から指摘されていた事業年度終了報告の提出ができます。



「事業年度終了報告書」とは。
建設業許可を得た建設業許可業者は、毎年1回決算終了後4ヵ月以内に事業年度終了報告書を提出する義務を課せられています。
1年間で「何処で」「どのような」「幾らの」工事を「どれくらいの期間」で行い、「決算内容」はどのような状態になって「幾らの納税」をしたのか?
を行政庁に報告するのです。


これをしないと、せっかく得た建設業許可の許可更新をする事ができず、その後の受注に大きな影響が出てしまうほどの重要な報告なのです。
事業年度終了報告書の提出期限は、 個人事業主さんは12月末決算の、法人様は決算後の4ヶ月後までとなります。


「正本」「副本」を提出すれば、事業主様用に「副本」が戻ってきます。行政書士事務所 寿々では、万一の為に「控え」も作成し、一緒に送付しています。
そうする事によって行政書士事務所 寿々用に「控え」を保管する事ができるからです。
正本をスキャンニングしてデータでも保管してありますが、念には念を入れて…です。


2年分の事業年度報告が処理されて、引き続き更新手続きに進んでいくと思います。


「副本」が戻ってきましたら、ご依頼者様に納品をして業務完了です。

更新された建設業許可証は後日、ご依頼者様の元に郵送されてくると思います。


無事に手続きが終わる事を祈るのみです。



不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーに注力しています。OSS申請にも対応)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください。)、酒類販売申請(酒類販売業許可は一般的に馴染の薄い許可になると思います。これは「お酒を販売するための許可」になります。以前は、酒類販売業許可は「距離制限」があったり、取得にあたり「同業者2名以上からの推薦状」が必要だったりと、酒類販売業許可を取得するには難易度の高い条件がありました。規制緩和の流れで、酒類販売業許可の取得が以前比べ容易になりましたが、「人」「場所」「資力」が問われ、全てを書類で証明していかなければなりません)の手続き、家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。

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