我孫子警察署から古物商許可を受理、納品しました。

query_builder 2023/04/28
ブログ
我孫子警察署

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「1月24日 我孫子市古物商許可の申請依頼をいただきました。」
ブログ「3月24日 古物商許可申請書の準備と、我孫子警察署に提出をしました。」
の続きです。

先日、我孫子警察署に提出した古物商許可申請が無事に許可になったとの連絡がありました。

古物商許可とは?
「新品でない物品」や「使用するために取引された物品」を古物と言い、これらを売買したり、交換したり等するためには「古物商許可」が必要となります。
古物の対象となる物品とならない物品がありますので、ご自身が「何を」売買等をするのか?で古物商許可が必要、不要の判断になります。
また古物商許可を「個人名義」で取得するのか?「法人名義」で取得するのか?も考慮しなくてはなりません。
法人の取締役等の方が個人名義で古物商許可を取得していても、その法人が古物商許可をもっている事にはなりません。
別途、法人名義で取得する必要があります。
本人または法人の役員が、破産者や一定の犯罪を犯した人であった場合、古物商許可を取得する事はできません。
(これ以外にも古物商許可を取得できない条件(欠格条件)がありますので、事前に確認が必要です)
古物商許可をするのは、各都道府県の公安委員会になりますが、古物商許可の申請は許可を受けようとする個人や法人の住所を管轄する警察署の生活安全課になります。
複数の都道府県に店舗(「販売のみ」は古物商許可の営業所にあたらない)がある場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。
同じ都道府県に複数の営業所を持つことができますが、営業所の新設や廃止、移転の場合には、営業所ごとに届け出が必要です。
実店舗で古物商を営業する場合は、建物が物品販売可能であるか?の確認も重要です。
「貸店舗」などの賃貸物件でしたら問題になる事は少ないと考えられますが、居住用の部屋やその一部を営業所にしたりする場合、建物所有者様や管理会社に「物品販売が可能か?」と確認しないとなりません。
分譲マンション等を使用する予定だった場合、古物商許可の申請の際に「建物使用規約」等の提出を求められる場合があります。
この規約内に「物品販売等は禁止」などとなっていると古物商許可は取得できません。
また、中古車を扱う場合には、駐車場の確保が出来ているか?も許可条件になります。
実店舗での中古車販売の場合は、その敷地が賃貸ですと賃貸借契約書の提示を求められる場合もあります。
通信販売(ネット販売)を行おうとする場合は、その販売サイト(HPなど)のURLを申請書に記載する必要があります。

特に補正等の連絡もなくスムーズな許可となりました。
古物商許可の申請はだいぶ慣れてきた感じがします。

ただ、通信販売(ネット販売)を行おうとするご依頼は受けたことがないので、その販売サイト(HPなど)のURLを申請書に記載する経験はありません。
そこの部分の経験が詰めればもう少し自信を持って手続きができるようになるのでは?と思います。

我孫子警察署に出向き、生活安全課で古物商許可証を受理し、そのままお客様のもとにお伺いをして納品をしてきました。

提出から受理まで40日とかなり長い期間が必要でしたので、お客様も「待ちに待った」といった感じでした。
無事に納品出来て一安心です。

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