春日部陸運局で所有権留保解除と車検証の住所変更の手続きをしました。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「2月24日 吉川警察にて車庫証明の申請を行いました。」
の続きです。
車庫証明書の手続きが終わり、春日部陸運局で所有権留保解除と車検証の住所変更の手続きをしました。
所有権留保とは?
ある物の売買契約を締結した場合、その代金を完済するまで代金の担保として、売主に所有権を残しておくことです。
例えば「車を売買」したとします。
買主様が代金全額を返済するまでは、自動車の所有権を売主様に残るようにしておくことが「所有権留保」です。
一般的に、売主様に所有権がありますが、買主様は自動車の使用ができます。
代金をカーローンなどで支払った場合は、カーローンの代金全額を返済するまでは、カーローン会社(信販会社など)が所有権を持ちます(所有権留保)
買主様が全額返済した時に、買主様の所有者名義に変える手続きができます(所有権留保の解除)。
所有権留保の解除をしておかないと、売買や譲渡などで自分以外の方に自動車の名義を変更したり、廃車手続きなどで自動車を処分(抹消登録)をする事ができません。
車検証上、使用者であっても所有者ではありませんので、陸運局が所有権留保の解除をしないまま手続きをする事を認めてくれません。
しかるべき手続き(所有権留保の解除)を経て、自動車の名義変更(移転登録や抹消登録など)をしなくてはならないのです。
「必要があってからで良い」というお考えも間違ってはいません。普段、自動車を使用する分には支障はないのですから。
しかし、突発的に移転登録や抹消登録などをしなくてはならない事になったら、所有権留保の解除をする時間の分だけ手続きが遅くなります。
状況によっては大問題にもなりかねない可能性があることに留意しなくてはなりません。
そういった不測の事態に備えるためにも「所有権留保の解除」をされる事を強くお勧めします。
私個人の意見にはなりますが、車の手続きの専門家である行政書士がそれを勧めないのは間違っていると思います。
トラブルになる可能性がある事を、伝えないのは「倫理違反なのではないか?」と思います。
お客様に金銭的ご負担になる事は理解していますが、いずれやらなくてはならない手続きですし、やらなかった事で「金銭でも解決できない事態」に発展してしまっては大問題です。
せめて、「トラブルになる可能性がある事」などをお伝えして、お客様に判断を委ねるべきです。
所有権留保の解除方法とは?
(2パターンあります)
①ご自身で手続きを行う場合
②手続きを委任して行う場合
です。
①ご自身で手続きを行う場合は、必要書類を集めて「直接、陸運局に行って手続き」となります。
ご自身が行かなくてはなりませんので、陸運局の窓口が空いている「平日の昼間のみ」となります。
お仕事などでお時間が確保できない方は厳しい状況です。
また、陸運局に行って数分で済む手続きではありません。その日の混雑状況にもよりますので、1時間近く掛かる可能性もあります。
②手続きを委任して行う場合は、所有権留保の解除に必要な書類を郵送などで取り寄せる必要があります。
委任をしていれば、書類の取り寄せ手続きも必要書類のご案内もしてもらえます。
取り寄せた書類と必要書類を持って陸運局の手続きを全て代行してもらえるので、代行手数料が必要となってしまいますがお仕事などでお時間が確保できない方には便が良いと思います。
また、車検証の記載内容が変更になった場合は、変更があった日から15日以内に変更手続きをしなくてはなりません。
道路運送車両法第12条第1項に規定されており、手続きを行わないと罰則が同法第109条に規定されています。
普通自動車の場合、50万円以下の罰金。軽自動車の場合、30万円以下の罰金です。
弊所の「自動車手続きワンストップサービス」をご覧ください。
特に問題なく手続きを完了し、新しい車検証をお客様に納品させていただき、業務は完了となりました。
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、定置用リチウムイオン蓄電池システムの補助金申請を始めました。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。
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