吉川警察にて車庫証明の申請を行いました。

query_builder 2023/02/24
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吉川警察署(2)

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

弊所のHPをご覧いただいたお客様よりお問い合わせをいただきました。
現在お住いの所から、引っ越しをされるとの事で自動車手続きをご希望されているとの事でした。

お引越しによる車検証の住所変更が必要になります。
まずは引っ越し先での車庫証明書を取得し、その後に車検証の変更登録手続きが必要です。

引越し後の自動車手続きを放置している方が非常に多いと思います。
引っ越しに限らず、車検証の記載内容に変更が生じた場合、変更を生じた日から15日以内に手続きを行わないとならないと法律で定められています。
道路運送車両法第12条です。

この道路運送車両法第12条には罰則規定があります。
道路運送車両法第109条に定められており、普通自動車の場合、50万円以下の罰金。軽自動車の場合、30万円以下の罰金です。
罰金ですから「前科」が付く可能性もあるのです。
この規定を知らない方は非常に多いです。

弊所では、この事を対外的に情報発信をしています。
少しでも多くの方に「知らない事による罰金のリスクを回避していただきたい」からです。

こちらのお客様は、この事をご存じでしたので非常に驚きました。
勉強されている方なんだな!と感心いたしました。

手続きのお話をさせていただいていると、オートローンの返済が終わり、ローン会社から所有権留保解除の書類が届いたとの事でした。

所有権留保とは?
ある物の売買契約を締結した場合、その代金を完済するまで代金の担保として、売主に所有権を残しておくことです。
例えば「車を売買」したとします。
買主様が代金全額を返済するまでは、自動車の所有権を売主様に残るようにしておくことが「所有権留保」です。
一般的に、売主様に所有権がありますが、買主様は自動車の使用ができます。
代金をカーローンなどで支払った場合は、カーローンの代金全額を返済するまでは、カーローン会社(信販会社など)が所有権を持ちます(所有権留保)
買主様が全額返済した時に、買主様の所有者名義に変える手続きができます(所有権留保の解除)。
所有権留保の解除をしておかないと、売買や譲渡などで自分以外の方に自動車の名義を変更したり、廃車手続きなどで自動車を処分(抹消登録)をする事ができません。
車検証上、使用者であっても所有者ではありませんので、陸運局が所有権留保の解除をしないまま手続きをする事を認めてくれません。
しかるべき手続き(所有権留保の解除)を経て、自動車の名義変更(移転登録や抹消登録など)をしなくてはならないのです。
「必要があってからで良い」というお考えも間違ってはいません。普段、自動車を使用する分には支障はないのですから。
しかし、突発的に移転登録や抹消登録などをしなくてはならない事になったら、所有権留保の解除をする時間の分だけ手続きが遅くなります。
状況によっては大問題にもなりかねない可能性があることに留意しなくてはなりません。
そういった不測の事態に備えるためにも「所有権留保の解除」をされる事を強くお勧めします。
私個人の意見にはなりますが、車の手続きの専門家である行政書士がそれを勧めないのは間違っていると思います。
トラブルになる可能性がある事を、伝えないのは「倫理違反なのではないか?」と思います。
お客様に金銭的ご負担になる事は理解していますが、いずれやらなくてはならない手続きですし、やらなかった事で「金銭でも解決できない事態」に発展してしまっては大問題です。
せめて、「トラブルになる可能性がある事」などをお伝えして、お客様に判断を委ねるべきです。


所有権留保の解除方法とは?
(2パターンあります)
①ご自身で手続きを行う場合
②手続きを委任して行う場合
です。
①ご自身で手続きを行う場合は、必要書類を集めて「直接、陸運局に行って手続き」となります。
ご自身が行かなくてはなりませんので、陸運局の窓口が空いている「平日の昼間のみ」となります。
お仕事などでお時間が確保できない方は厳しい状況です。
また、陸運局に行って数分で済む手続きではありません。その日の混雑状況にもよりますので、1時間近く掛かる可能性もあります。
②手続きを委任して行う場合は、所有権留保の解除に必要な書類を郵送などで取り寄せる必要があります。
委任をしていれば、書類の取り寄せ手続きも必要書類のご案内もしてもらえます。
取り寄せた書類と必要書類を持って陸運局の手続きを全て代行してもらえるので、代行手数料が必要となってしまいますがお仕事などでお時間が確保できない方には便が良いと思います。

吉川警察署車庫証明書の申請をおこないました。
車庫証明書の受理後、春日部陸運局住所の変更手続きを行いますが、同時に所有権留保解除の手続きを行いたいと思います。


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