建設業許可の事業年度終了届及び変更届のご依頼をいただきました。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
弊所の顧客様(建設業者様)が決算を終えましたので、事業年度終了届のご案内をさせていただきました。
事業年度終了報告届とは?
建設業許可を得た建設業許可業者は、毎年1回決算終了後4ヵ月以内に事業年度終了報告書を提出する義務を課せられています。
1年間で「何処で」「どのような」「幾らの」工事を「どれくらいの期間」で行い、「決算内容」はどのような状態になって「幾らの納税」をしたのか?
を行政庁に報告するのです。
これをしないと、せっかく得た建設業許可の許可更新をする事ができず、その後の受注に大きな影響が出てしまうほどの重要な報告なのです。
事業年度終了報告届の提出期限は、個人事業主さんは12月末決算の4ヶ月後まで。法人様は決算後の4ヶ月後までとなります。
今年も弊所で対応させていただく事になりました。
そこで「許可に関わる変更事項はありませんでしたか?」と質問をさせていただいたところ、「取締役が一人就任した」事がわかりました。
しかも、その手続きを済ませていなとの事。
そこで、「変更届」をしなくてはならない事。
事業年度終了届と一緒に提出が可能な事。
をお伝えしたところ、「役員の就任」関わる変更届のご依頼もいただけました。
早速、提出に必要となる書類の作成準備に取り掛かります。
事業年度終了届では「工事経歴書の作成」「納税証明書の取得」
変更届では新取締役の「住民票の取得」「登記されていないことの証明書の取得」
が主だったところです。
工事経歴書とは?
申請日する事業年度の「前事業年度」で1年間に着工した工事業種ごとに作成します。(未完成工事も含む)
申請者の施行した工事が明確にするために、注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、着工年月等を記載します。
注意点:①経営事項審査を受ける場合と受けない場合で作成方法が大きく違います。②共に許可を受けようとする工種ごとに作成し、実績がない工種でも「なし」と記載した上で、書類を添付しなければなりません。
登記されていないことの証明書とは?
成年後見の登記がされていない事を証明するものです。
「ないこと証明」と略して呼ぶことがあります。
担当の税理士さんから財務諸表の作成に必要な決算書一式を入手します。
財務諸表の作成が苦労します。建設業を専業されていればそんなに苦労はないのですが、兼業をされていると決算書の内容が複雑化していくので非常に大変な作業となります。
昨年に作成した事業年度終了届(特に財務諸表)を参考に作成していきます。
事業年度終了届は決算終了から4ヶ月以内に提出ですので、あまり余裕がありません。
もたもたしていると期限に間に合わなくなってしまいますので、スケジュール管理を怠らないようにしていきます。
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