産業廃棄物収集運搬業の収集・運搬課程学習⑪
千葉県の野田市の行政書士事務所 寿々です。
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弊所が投稿しているYouTube動画に「21.12.09 産廃収集運搬業 修了試験を受験しました。」があります。
こちらの動画が他の動画に比べ再生回数が非常に多いのです。
産業廃棄物収集運搬業の収集・運搬課程の試験合格を目指されている方などにご覧いただいている事が多いのでは?と思い、私が産業廃棄物収集運搬業の収集・運搬課程の試験勉強をした際の「暗記ポイント」を再度、ブログにする事にしました。
産業廃棄物収集運搬業の学習でお役立ていただければと思い、僭越ながら押さえるべきポイントを挙げていきたいと思います。
千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください。
学習ポイント⑪:報告、措置命令等、許可取消等、罰則とは。
・報告
都道府県知事は必要な報告を求める事ができる。また、産業廃棄物である疑いのある物についても報告を求める事ができる。
報告をしない、虚偽の報告をした場合は、罰則の対象(30万円以下の罰金)
・立入検査
都道府県知事は職員に事業所、事務所、車輛等、土地・建物を立入検査をさせることができる。
産業廃棄物の維持管理等について、帳簿書類、その他の物件、産業廃棄物である疑いのある物を無償で収去する事ができる。
立入検査や産業廃棄物の収去拒否、妨害、忌避した場合は罰則の対象(30万円以下の罰金)
・改善命令
産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準の基準に適合しない保管、収集運搬または処分だ行われた場合、期間を定めて必要な措置をする事を命ずることができる。(基準適合命令)
【改善命令の対象者】
・事業者
・産業廃棄物収集運搬者
・産業廃棄物処理業者
・無害化処理認定業者(環境大臣が改善命令を行う)
・産業廃棄物を輸入した者
改善命令に違反すると罰則の対象(35年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科)
・措置命令(代執行が可能)
不法投棄が行われた場合、期限を定めて、除去等の措置を命ずる事ができる。
【措置命令の対象者】
・不法投棄を行った者
・マニフェストに関する義務に違反した者
紙マニフェストの写しを送付せず、記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして紙マニフェストを送付した者
・紙マニフェスト又は紙マニフェストの写しを保存しなかった者
・紙マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けた者
・建設工事に係る下請け業者の場合は「元請業者」
・規定に違反する事を要求、依頼、唆す、ほう助した者
罰則の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。
・許可の取消し
都道府県知事は許可基準に適合しなくなった場合、産業廃棄物許可を取り消し、または一定期間の事業活動の全部または一部の停止命ずることができる。
特に情状が重い場合は取消さなくてはならない。(都道府県知事に裁量の余地はない)
【取消さなくてはならない】
・欠格要件に該当するに至った。
・違反行為、違反行為の要求、依頼、唆す、ほう助し、特に情状が重い(不法投棄など重大な違反を行った、または違反行為を繰り返し是正の期待ができない)場合。
・罰則
行為者(実行者)、その法人。(両罰規定あり)
①不法投棄
②不法焼却
③無許可営業
これらは悪質性がありと判断される。法人の罰金額の上限が行為者よりも高い(法人重課)
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