産業廃棄物収集運搬業 「修了試験対策」
産業廃棄物収集運搬業 「修了試験対策」
行政書士事務所 寿々の代表 伊藤が修了試験を受験する際、実際に使用した試験対策用の「まとめ帳」です。
産業廃棄物収集運搬業 修了試験を受験される方の一助になれば幸いです。
ご注意点
この「まとめ帳」を使用しても試験合格に至らない場合もあります。
弊所では責任等を負えません。自己責任でご利用ください。
産廃収集運搬業 修了試験を受験しました。
産業廃棄物収集運搬業 「修了試験対策」
学習ポイント①:「産業廃棄物」とは?
占有者が自分で利用したり、他人に「有償で譲渡する事ができない」ために不要となった「固形状」または「液体」のもの(放射性物質及ぶこれによって汚染された物を除く)をいい、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状の物は産業廃棄物に該当しない。
その物の「性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」等を「総合的に勘案して判断」する。(総合判断説)
・「無償で譲渡したものは産業廃棄物とはならない」事に注意。 有価物は産業廃棄物ではない。
・対価を支払わないが、別の名目で「対価とみなすことができる場合」は、無償で譲渡したものとはみなされない。
・放射性物質に汚染された物の全てが「対象外」とはならない。
放射能汚染レベルが低いものは産業廃棄物にあたる事がある。(産業廃棄物収集運搬になる)
・港湾や河川から生じた「土砂」は産業廃棄物ではない。(産業廃棄物収集運搬にならない)
その物の「性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」等を「総合的に勘案して判断」する。(総合判断説)
・「無償で譲渡したものは産業廃棄物とはならない」事に注意。 有価物は産業廃棄物ではない。
・対価を支払わないが、別の名目で「対価とみなすことができる場合」は、無償で譲渡したものとはみなされない。
・放射性物質に汚染された物の全てが「対象外」とはならない。
放射能汚染レベルが低いものは産業廃棄物にあたる事がある。(産業廃棄物収集運搬になる)
・港湾や河川から生じた「土砂」は産業廃棄物ではない。(産業廃棄物収集運搬にならない)
学習ポイント②:「産業廃棄物」の定義とは?
産業廃棄物と一般廃棄物との区別とは。
・産業廃棄物は「これ」と定義して、それ以外を一般廃棄物として分類している。
・一般廃棄物の処理責任者や区域は、市区町村の区域で市町村が統括的に処理責任を負う。
・産業廃棄物は県境の越境をする広域移動が可能。処理責任は事業者にある。
・産業廃棄物は「20種類に分類された事業活動」に伴って生じたもの。 「商業活動」や「公共事業」も含めている
・排出先(事業主)によって産業廃棄物か一般廃棄物に分かれる事に注意。
20種類の事業活動とは?
・全ての事業活動から生じたもの(業種は不問)
①燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類(合成ゴム・廃タイヤ)
⑦ゴムくず(生ゴム、天然ゴムくず)
⑧金属くず
⑨ガラス・コンクリート・陶磁器のくず(製品の製造過程等で生じたコンクリート)
⑩鉱さい
⑪がれき類(工作物の新築、改築または除去で生じたコンクリートやアスファルト)
⑫ばいじん
・特定の事業活動から生じたもの(業種を限定)
⑬紙くず(建設業、製紙業など)
⑭木くず(建設業、木材・木製品製造業など)
⑮繊維くず(建設業、繊維製品製造業など)
⑯動植物性残さ(食品製造業、医薬品製造業など)
⑰動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場など)
⑱動物のふん尿(畜産農業など)
⑲動物の死体(畜産農業など)
・その他
⑳上記の産業廃棄物を処分するために処理した物で、上記に該当しない物 (例:コンクリート固形化物)
ポイント
⑥と⑦の違い
⑨と⑪の違い。
⑬~⑰の主だった業種をしっかりと覚える。
・「商店や病院などから排出される紙くず」や「レストランなどから排出される残飯類」は一般廃棄物となる。
・事業活動から排出される一般廃棄物を「事業系一般廃棄物」と呼んでいる(園芸サービスの剪定枝や枯葉類は事業系一般廃棄物)
・産業廃棄物は「これ」と定義して、それ以外を一般廃棄物として分類している。
・一般廃棄物の処理責任者や区域は、市区町村の区域で市町村が統括的に処理責任を負う。
・産業廃棄物は県境の越境をする広域移動が可能。処理責任は事業者にある。
・産業廃棄物は「20種類に分類された事業活動」に伴って生じたもの。 「商業活動」や「公共事業」も含めている
・排出先(事業主)によって産業廃棄物か一般廃棄物に分かれる事に注意。
20種類の事業活動とは?
・全ての事業活動から生じたもの(業種は不問)
①燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類(合成ゴム・廃タイヤ)
⑦ゴムくず(生ゴム、天然ゴムくず)
⑧金属くず
⑨ガラス・コンクリート・陶磁器のくず(製品の製造過程等で生じたコンクリート)
⑩鉱さい
⑪がれき類(工作物の新築、改築または除去で生じたコンクリートやアスファルト)
⑫ばいじん
・特定の事業活動から生じたもの(業種を限定)
⑬紙くず(建設業、製紙業など)
⑭木くず(建設業、木材・木製品製造業など)
⑮繊維くず(建設業、繊維製品製造業など)
⑯動植物性残さ(食品製造業、医薬品製造業など)
⑰動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場など)
⑱動物のふん尿(畜産農業など)
⑲動物の死体(畜産農業など)
・その他
⑳上記の産業廃棄物を処分するために処理した物で、上記に該当しない物 (例:コンクリート固形化物)
ポイント
⑥と⑦の違い
⑨と⑪の違い。
⑬~⑰の主だった業種をしっかりと覚える。
・「商店や病院などから排出される紙くず」や「レストランなどから排出される残飯類」は一般廃棄物となる。
・事業活動から排出される一般廃棄物を「事業系一般廃棄物」と呼んでいる(園芸サービスの剪定枝や枯葉類は事業系一般廃棄物)
学習ポイント③:産業廃棄物の処理基準とは?
・排出事業者と処理業者は「同一の処理基準」が適用される。
・産業廃棄物収集の運搬基準
①運搬時に飛散、流出しないようにする。
②悪臭、騒音または振動などで生活環境の保全上支障が生じないようにする。
③運搬車、運搬容器および運搬用パイプラインは飛散、流出、悪臭がもれる事がないようにする。
④石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのないような方法、かつ、
混合する事がないように他の物と区別して収集運搬する。(石綿含有産業廃棄物とはその重量の0.1%を超えて含有するもの)
⑤産業廃棄物収集運搬用の車輛の側面(両面)に産業廃棄物収集運搬車両である旨を鮮明に表示し、必要事項を記載した書面を備え付ける。
表示内容
・産業廃棄物収集運搬車両である事
・氏名または名称
・許可番号(下6桁)
書面の必要記載事項
・許可証の写し
・マニフェスト:紙の場合は「交付されたマニュフェスト」
:電子の場合は「書面(加入証)の写し」
・産業廃棄物収集の運搬基準
①運搬時に飛散、流出しないようにする。
②悪臭、騒音または振動などで生活環境の保全上支障が生じないようにする。
③運搬車、運搬容器および運搬用パイプラインは飛散、流出、悪臭がもれる事がないようにする。
④石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのないような方法、かつ、
混合する事がないように他の物と区別して収集運搬する。(石綿含有産業廃棄物とはその重量の0.1%を超えて含有するもの)
⑤産業廃棄物収集運搬用の車輛の側面(両面)に産業廃棄物収集運搬車両である旨を鮮明に表示し、必要事項を記載した書面を備え付ける。
表示内容
・産業廃棄物収集運搬車両である事
・氏名または名称
・許可番号(下6桁)
書面の必要記載事項
・許可証の写し
・マニフェスト:紙の場合は「交付されたマニュフェスト」
:電子の場合は「書面(加入証)の写し」
学習ポイント④:産業廃棄物の積替保管基準とは?
・積替保管の産業廃棄物の数量が、保管場所の「1日あたりの平均的な」搬出量の70%を超えないようにする。
・あらかじめ、運搬先を決定しておく。
・適切に保管できる量を超えないようにする。
・搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに処理場等に搬出する。
・他の産業廃棄物と混合しないように、仕切りなどを設ける。
・保管場所の周囲に囲いを設ける。
・見やすい場所に保管場所である旨の「掲示板」を設ける。
①掲示板は縦横60㎝以上とする。
②管理者の氏名又は名称
③連絡先
④産業廃棄物の種類
⑤最大保管の高さ
⑥最大保管量を記載する
・石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等を保管する場合は、保管する種類にその旨を記載する。
・屋外で容器に入れずに保管する場合。
産業廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。産業廃棄物が囲いに接する場合(直接負荷部分のある壁)は、
囲いの内側2mまでは囲いの高さより50cmの線以下とし、2mを超える内側は勾配50%以下とする。
・あらかじめ、運搬先を決定しておく。
・適切に保管できる量を超えないようにする。
・搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに処理場等に搬出する。
・他の産業廃棄物と混合しないように、仕切りなどを設ける。
・保管場所の周囲に囲いを設ける。
・見やすい場所に保管場所である旨の「掲示板」を設ける。
①掲示板は縦横60㎝以上とする。
②管理者の氏名又は名称
③連絡先
④産業廃棄物の種類
⑤最大保管の高さ
⑥最大保管量を記載する
・石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等を保管する場合は、保管する種類にその旨を記載する。
・屋外で容器に入れずに保管する場合。
産業廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。産業廃棄物が囲いに接する場合(直接負荷部分のある壁)は、
囲いの内側2mまでは囲いの高さより50cmの線以下とし、2mを超える内側は勾配50%以下とする。
学習ポイント⑤:産業廃棄物の埋立処分基準とは?
・最終処分場は3種類ある。
①安定型最終処分場
②管理型最終処分場
③遮断型最終処分場
・安定型最終処分場
有毒物や有機物等が付着していない「廃プラスチック」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず」「がれき類」等の産業廃棄物を埋立てる。
展開検査が義務付けられている。
・管理型最終処分場
埋立地の下部が遮水工(二重のゴムシートなど)で地下水汚染を防止している。
溜まった雨水などは調整池などに溜めて、浸出液処理施設で処理されてから放流される。
・遮断型最終処分場
有害な金属等を含む産業廃棄物の中で、法の判定基準に適合しない物を処理する。 強
固なコンクリート構造物で造られている。
覆い(屋根など)や雨水排除施設(開渠)が設けられる。
①安定型最終処分場
②管理型最終処分場
③遮断型最終処分場
・安定型最終処分場
有毒物や有機物等が付着していない「廃プラスチック」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず」「がれき類」等の産業廃棄物を埋立てる。
展開検査が義務付けられている。
・管理型最終処分場
埋立地の下部が遮水工(二重のゴムシートなど)で地下水汚染を防止している。
溜まった雨水などは調整池などに溜めて、浸出液処理施設で処理されてから放流される。
・遮断型最終処分場
有害な金属等を含む産業廃棄物の中で、法の判定基準に適合しない物を処理する。 強
固なコンクリート構造物で造られている。
覆い(屋根など)や雨水排除施設(開渠)が設けられる。
学習ポイント⑥:石綿(アスベスト)および水銀廃棄に係る規制等とは?
・石綿(アスベスト)を含む製品の製造等は全面禁止。
・「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト)
建築物などに石綿を吹き付けたものから除去された石綿を指す。
・「石綿含有産業廃棄物」は一般産業廃棄物(非飛散性アスベスト)
工作物の新築、改築または除去で生じた産業廃棄物で、石綿がその物の重量の0.1%を超えて含有するもの
→含有量が0.1%以下だったら「普通の産業廃棄物に係る基準」に該当する。
・石綿含有産業廃棄物処理マニュアルに沿って処理をする。
・水銀含有ばいじん等
ばいじん、燃え殻、汚泥等のうち、水銀を15㎎超/kgを含有するもの
・水銀使用製品産業廃棄物
水銀電池、蛍光ランプ、水銀式血圧計、水銀体温計など
・水銀廃棄物ガイドラインに沿って処理をする。
・「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト)
建築物などに石綿を吹き付けたものから除去された石綿を指す。
・「石綿含有産業廃棄物」は一般産業廃棄物(非飛散性アスベスト)
工作物の新築、改築または除去で生じた産業廃棄物で、石綿がその物の重量の0.1%を超えて含有するもの
→含有量が0.1%以下だったら「普通の産業廃棄物に係る基準」に該当する。
・石綿含有産業廃棄物処理マニュアルに沿って処理をする。
・水銀含有ばいじん等
ばいじん、燃え殻、汚泥等のうち、水銀を15㎎超/kgを含有するもの
・水銀使用製品産業廃棄物
水銀電池、蛍光ランプ、水銀式血圧計、水銀体温計など
・水銀廃棄物ガイドラインに沿って処理をする。
学習ポイント⑦:処理業(収集運搬業・処分業)の許可①とは?
・産業廃棄物の処理業・収集運搬業は「他人からの委託を受けた」場合に適用となる。
・処理業・収集運搬業は4種類に分類される。
①産業廃棄物収集運搬業
②産業廃棄物処理業
③特別管理産業廃棄物収集運搬業
④特別管理産業廃棄物処理業
・上記の4種類はそれぞれ別の許可であり補完しあえるものではない。
・産業廃棄物収集運搬業を行う者は、産業廃棄物収集運搬業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可が必要。
・産業廃棄物処理業を行う者は、処理施設を設置場所の都道府県知事の許可が必要。
・運搬業のみの場合は、積卸しを行う都道府県知事の許可が必要だが、途中通過するだけの都道府県知事の許可は不要。
・積替え保管を行う場合は「積替え保管を含む許可」が必要。
・政令市内での許可
①一つの政令市内のみ…その政令市長。
②政令市で積替え…その政令市長。
③それ以外…その都道府県知事
・処理業・収集運搬業は4種類に分類される。
①産業廃棄物収集運搬業
②産業廃棄物処理業
③特別管理産業廃棄物収集運搬業
④特別管理産業廃棄物処理業
・上記の4種類はそれぞれ別の許可であり補完しあえるものではない。
・産業廃棄物収集運搬業を行う者は、産業廃棄物収集運搬業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可が必要。
・産業廃棄物処理業を行う者は、処理施設を設置場所の都道府県知事の許可が必要。
・運搬業のみの場合は、積卸しを行う都道府県知事の許可が必要だが、途中通過するだけの都道府県知事の許可は不要。
・積替え保管を行う場合は「積替え保管を含む許可」が必要。
・政令市内での許可
①一つの政令市内のみ…その政令市長。
②政令市で積替え…その政令市長。
③それ以外…その都道府県知事
学習ポイント⑧:処理業(収集運搬業・処分業)の許可②とは?
・許可要件(下記の2点が的確で継続する事ができる事)
①申請が許可基準に適合している事(施設に係る基準)
運搬車両、運搬容器、駐車施設
②申請者が欠格要件に該当していない事(能力に係る基準)
③知識と技能、経理的基礎(経営能力)
経理的基礎とは事業が赤字で、しかも債務超過状態では不可。
破産者、暴力団員、その他は不可。
・破産者開始の決定を受けていて復権を得ていない。
・禁錮以上の刑で5年を経過しない。(執行猶予付きの場合は対象外)
・産業廃棄物法などで傷害、暴行などで罰金刑以上の刑で5年を経過しない。
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない。
④許可条件
・生活環境の保全に必要な条件を付けられる(違反すると許可取消などの行政処分あり)
・産業廃棄物収集運搬業では、運搬経路や運搬時間帯の指定などの条件が付く場合がある。
・産業廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業の許可の更新申請
許可の期間は5年または7年
・変更許可申請
変更する前に許可を得る必要がある。
・事業の範囲を変更
①産業廃棄物の種類の追加
②積替え保管を新たに行う
③処理方法の変更
・廃止届と変更届
変更および廃止後10日以内に届出する(登記事項の変更は30日以内)
①30日以内:法人の名称、所在地、代表者、役員の変更
②10日以内:個人の氏名、住所の変更。法人の株主等の変更、登録車両の変更
・欠格要件に至った場合
2週間以内に届出をする
・処理困難通知(ギブアップ通知)
処理施設の故障、事故、事業の廃止、行政処分などで業務が適正に行う事ができなくなった場合、
委託者に対し、10日以内に書面で通知する。その書面の写しを5年間保存する。
・名義貸し禁止
・帳簿の備え付けと保存
事業所ごとに決められた記載事項を定められた期間までに記載する(翌月の末日など)
1年ごとに閉鎖して、事業場ごとに5年間保存する。
・施設に係る基準
①申請が許可基準に適合している事(施設に係る基準)
運搬車両、運搬容器、駐車施設
②申請者が欠格要件に該当していない事(能力に係る基準)
③知識と技能、経理的基礎(経営能力)
経理的基礎とは事業が赤字で、しかも債務超過状態では不可。
破産者、暴力団員、その他は不可。
・破産者開始の決定を受けていて復権を得ていない。
・禁錮以上の刑で5年を経過しない。(執行猶予付きの場合は対象外)
・産業廃棄物法などで傷害、暴行などで罰金刑以上の刑で5年を経過しない。
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない。
④許可条件
・生活環境の保全に必要な条件を付けられる(違反すると許可取消などの行政処分あり)
・産業廃棄物収集運搬業では、運搬経路や運搬時間帯の指定などの条件が付く場合がある。
・産業廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業の許可の更新申請
許可の期間は5年または7年
・変更許可申請
変更する前に許可を得る必要がある。
・事業の範囲を変更
①産業廃棄物の種類の追加
②積替え保管を新たに行う
③処理方法の変更
・廃止届と変更届
変更および廃止後10日以内に届出する(登記事項の変更は30日以内)
①30日以内:法人の名称、所在地、代表者、役員の変更
②10日以内:個人の氏名、住所の変更。法人の株主等の変更、登録車両の変更
・欠格要件に至った場合
2週間以内に届出をする
・処理困難通知(ギブアップ通知)
処理施設の故障、事故、事業の廃止、行政処分などで業務が適正に行う事ができなくなった場合、
委託者に対し、10日以内に書面で通知する。その書面の写しを5年間保存する。
・名義貸し禁止
・帳簿の備え付けと保存
事業所ごとに決められた記載事項を定められた期間までに記載する(翌月の末日など)
1年ごとに閉鎖して、事業場ごとに5年間保存する。
・施設に係る基準
学習ポイント⑨:委託基準とは
・委託契約は「書面」により行う(口頭での委託契約は基準違反となる)
・委託の範囲は「受託者」の許可証に記載されている「事業の範囲」に含まれているもの。
・「事業の範囲」とは。
収集運搬業の場合、産業廃棄物の種類と積替え保管の有無をいう。
処分業の場合、産業廃棄物の種類と処分方法をいう。
・二者間契約の遵守
排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者、排出業者と産業廃棄物処分業者で二者間の委託契約を締結しなくてはならない。
それぞれの事業の範囲に含まれるものである事を許可証により十分確認をする事。
産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者は排出業者に許可証を提示して、事業の範囲を確認してもらう。
産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の両方の許可を有する場合は、1本の委託契約書にまとめても良い。
・委託契約書には委託基準で定められた項目を記載するとともに、許可証の写しを添付しなければならない。
・排出事業者は委託契約書を契約の「終了の日から5年間保存」しなければならない。
産業廃棄物処理業者および産業廃棄物収集運搬業者も5年間保存する事が望ましい。(強制ではない)
・環境大臣に認定を受けたものは産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の許可は不要となる。
・再委託は「原則」禁止。(責任の所在を不明確にしないため)
例外として、
①排出事業者が「あらかじめ書面」で承諾をしている。
②中間処理産業廃棄物の処理に係る再委託。(施行規則に定める場合のみ)
・再々委託は「例外なく禁止」になっている。
・委託の範囲は「受託者」の許可証に記載されている「事業の範囲」に含まれているもの。
・「事業の範囲」とは。
収集運搬業の場合、産業廃棄物の種類と積替え保管の有無をいう。
処分業の場合、産業廃棄物の種類と処分方法をいう。
・二者間契約の遵守
排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者、排出業者と産業廃棄物処分業者で二者間の委託契約を締結しなくてはならない。
それぞれの事業の範囲に含まれるものである事を許可証により十分確認をする事。
産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者は排出業者に許可証を提示して、事業の範囲を確認してもらう。
産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の両方の許可を有する場合は、1本の委託契約書にまとめても良い。
・委託契約書には委託基準で定められた項目を記載するとともに、許可証の写しを添付しなければならない。
・排出事業者は委託契約書を契約の「終了の日から5年間保存」しなければならない。
産業廃棄物処理業者および産業廃棄物収集運搬業者も5年間保存する事が望ましい。(強制ではない)
・環境大臣に認定を受けたものは産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の許可は不要となる。
・再委託は「原則」禁止。(責任の所在を不明確にしないため)
例外として、
①排出事業者が「あらかじめ書面」で承諾をしている。
②中間処理産業廃棄物の処理に係る再委託。(施行規則に定める場合のみ)
・再々委託は「例外なく禁止」になっている。
学習ポイント⑩:マニフェスト制度・禁止事項とは?
・排出事業者は産業廃棄物が最終処分を終了するまで、自ら排出した産業廃棄物について処分の責任を負う。
・産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者は紙マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない。
(不交付による引受け禁止)
・産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者は運搬または処分が終了したら、期間内(10日以内)に排出事業者等にマニフェストを送付しなければならない。
・紙マニフェストは排出事業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処理業者は紙マニフェストの写しを5年間保存しなくてはならない。
・建設工事に伴い生ずる産業廃棄物は、注文者から直接工事を請け負った建設業者(元請業者)を「排出事業者」とする事を規定している。
元請業者が「自ら処理」をする場合は、産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の許可は不要となる。
下請け業者が産業廃棄物収集運搬および産業廃棄物処理をする場合、下請け業者は産業廃棄物収集運搬業または産業廃棄物処理業の許可が「必要」となる。
・投棄禁止:何人もみだりに産業廃棄物を捨ててはならない。
不法投棄を厳しく規制(罰則の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。更に法人に対して3億円以下の罰金) 未遂や不法投棄目的での産業廃棄物の収集運搬した者も罰則の対処
・焼却禁止:何人も「焼却禁止の例外」を除き、厳しく規制
(罰則の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。更に法人に対して3億円以下の罰金)
未遂や不法焼却目的での産業廃棄物の収集運搬した者も罰則の対処
焼却禁止の例外とは?
①産業廃棄物法の処理基準に従って行う場合
②施行規則で定められた焼却設備を用いて、環境大臣の定める方法により行う場合
③他の法令による場合
家畜伝染病予防による家畜の死体の焼却
あへん法によるあへん等の焼却
公益・慣習上やむを得ないもの、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であり施行規則に定める方法によるもの
(どんと焼き・門松・しめ縄等。農業者が行う稲わら等の焼却)
・産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者は紙マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない。
(不交付による引受け禁止)
・産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者は運搬または処分が終了したら、期間内(10日以内)に排出事業者等にマニフェストを送付しなければならない。
・紙マニフェストは排出事業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処理業者は紙マニフェストの写しを5年間保存しなくてはならない。
・建設工事に伴い生ずる産業廃棄物は、注文者から直接工事を請け負った建設業者(元請業者)を「排出事業者」とする事を規定している。
元請業者が「自ら処理」をする場合は、産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の許可は不要となる。
下請け業者が産業廃棄物収集運搬および産業廃棄物処理をする場合、下請け業者は産業廃棄物収集運搬業または産業廃棄物処理業の許可が「必要」となる。
・投棄禁止:何人もみだりに産業廃棄物を捨ててはならない。
不法投棄を厳しく規制(罰則の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。更に法人に対して3億円以下の罰金) 未遂や不法投棄目的での産業廃棄物の収集運搬した者も罰則の対処
・焼却禁止:何人も「焼却禁止の例外」を除き、厳しく規制
(罰則の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。更に法人に対して3億円以下の罰金)
未遂や不法焼却目的での産業廃棄物の収集運搬した者も罰則の対処
焼却禁止の例外とは?
①産業廃棄物法の処理基準に従って行う場合
②施行規則で定められた焼却設備を用いて、環境大臣の定める方法により行う場合
③他の法令による場合
家畜伝染病予防による家畜の死体の焼却
あへん法によるあへん等の焼却
公益・慣習上やむを得ないもの、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であり施行規則に定める方法によるもの
(どんと焼き・門松・しめ縄等。農業者が行う稲わら等の焼却)
学習ポイント⑪:報告、措置命令等、許可取消等、罰則とは?
・報告
都道府県知事は必要な報告を求める事ができる。また、産業廃棄物である疑いのある物についても報告を求める事ができる。
報告をしない、虚偽の報告をした場合は、罰則の対象(30万円以下の罰金)
・立入検査
都道府県知事は職員に事業所、事務所、車輛等、土地・建物を立入検査をさせることができる。
産業廃棄物の維持管理等について、帳簿書類、その他の物件、産業廃棄物である疑いのある物を無償で収去する事ができる。
立入検査や産業廃棄物の収去拒否、妨害、忌避した場合は罰則の対象(30万円以下の罰金)
・改善命令
産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準の基準に適合しない保管、収集運搬または処分が行われた場合、期間を定めて必要な措置をする事を命ずることができる。(基準適合命令)
【改善命令の対象者】
・事業者
・産業廃棄物収集運搬者
・産業廃棄物処理業者
・無害化処理認定業者(環境大臣が改善命令を行う)
・産業廃棄物を輸入した者
改善命令に違反すると罰則の対象(35年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科)
・措置命令(代執行が可能)
不法投棄が行われた場合、期限を定めて、除去等の措置を命ずる事ができる。
【措置命令の対象者】
・不法投棄を行った者
・マニフェストに関する義務に違反した者
紙マニフェストの写しを送付せず、記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして紙マニフェストを送付した者
・紙マニフェスト又は紙マニフェストの写しを保存しなかった者
・紙マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けた者
・建設工事に係る下請け業者の場合は「元請業者」
・規定に違反する事を要求、依頼、唆す、ほう助した者
罰則の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。
【許可の取消し】
・都道府県知事は許可基準に適合しなくなった場合、産業廃棄物許可を取り消し、
または一定期間の事業活動の全部または一部の停止命ずることができる。
・特に情状が重い場合は取消さなくてはならない。(都道府県知事に裁量の余地はない)
【取消さなくてはならない】
・欠格要件に該当するに至った。
・違反行為、違反行為の要求、依頼、唆す、ほう助し、特に情状が重い(不法投棄など重大な違反を行った、または違反行為を繰り返し是正の期待ができない)場合。
・罰則 行為者(実行者)、その法人。(両罰規定あり)
①不法投棄
②不法焼却
③無許可営業
これらは悪質性がありと判断される。
法人の罰金額の上限が行為者よりも高い(法人重課)
都道府県知事は必要な報告を求める事ができる。また、産業廃棄物である疑いのある物についても報告を求める事ができる。
報告をしない、虚偽の報告をした場合は、罰則の対象(30万円以下の罰金)
・立入検査
都道府県知事は職員に事業所、事務所、車輛等、土地・建物を立入検査をさせることができる。
産業廃棄物の維持管理等について、帳簿書類、その他の物件、産業廃棄物である疑いのある物を無償で収去する事ができる。
立入検査や産業廃棄物の収去拒否、妨害、忌避した場合は罰則の対象(30万円以下の罰金)
・改善命令
産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準の基準に適合しない保管、収集運搬または処分が行われた場合、期間を定めて必要な措置をする事を命ずることができる。(基準適合命令)
【改善命令の対象者】
・事業者
・産業廃棄物収集運搬者
・産業廃棄物処理業者
・無害化処理認定業者(環境大臣が改善命令を行う)
・産業廃棄物を輸入した者
改善命令に違反すると罰則の対象(35年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科)
・措置命令(代執行が可能)
不法投棄が行われた場合、期限を定めて、除去等の措置を命ずる事ができる。
【措置命令の対象者】
・不法投棄を行った者
・マニフェストに関する義務に違反した者
紙マニフェストの写しを送付せず、記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして紙マニフェストを送付した者
・紙マニフェスト又は紙マニフェストの写しを保存しなかった者
・紙マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けた者
・建設工事に係る下請け業者の場合は「元請業者」
・規定に違反する事を要求、依頼、唆す、ほう助した者
罰則の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。
【許可の取消し】
・都道府県知事は許可基準に適合しなくなった場合、産業廃棄物許可を取り消し、
または一定期間の事業活動の全部または一部の停止命ずることができる。
・特に情状が重い場合は取消さなくてはならない。(都道府県知事に裁量の余地はない)
【取消さなくてはならない】
・欠格要件に該当するに至った。
・違反行為、違反行為の要求、依頼、唆す、ほう助し、特に情状が重い(不法投棄など重大な違反を行った、または違反行為を繰り返し是正の期待ができない)場合。
・罰則 行為者(実行者)、その法人。(両罰規定あり)
①不法投棄
②不法焼却
③無許可営業
これらは悪質性がありと判断される。
法人の罰金額の上限が行為者よりも高い(法人重課)
学習ポイント⑫:環境基準とは?
・環境基準は「大気の汚染」「水質の汚濁」「土壌の汚染」「騒音」について、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準の事。
・環境基準の達成および維持を図るため、事業者が遵守すべきものとして「排出基準等」がある。規制対象となる法の基準の遵守。
・微粒子状物質(PM2.5)とは。
ディーゼル自動車などから放出された「一次粒子」と、大気中で反応・生成した「二次粒子」がある。
・微粒子状物質(PM2.5)とは。
健康影響は「呼吸器等」への影響がある。浮遊粒子物質(SPM)より健康への影響は大きい。
・令和元年度の公害苦情受付件数は「70,458件」。
うち、環境基本歩で定める典型7公害は約7割。産業廃棄物などの典型7公害以外の公害が約3割。
・典型7公害以外の苦情は「23,903件」。廃棄物の投棄の苦情件数は「10,421件」と「半数近く(43.6%)」を占める。
・産業廃棄物の場合、投棄量が多く、多数の業者が係わるなど、大きな社会問題になる事件が多い。
・地球温暖化、大気中の二酸化炭素(CO2)は、気温の上昇、気候の変化、海面の上昇、降雨量の変動を生じさせている。
・二酸化炭素の地球温暖化の寄与が大きい。温室効果ガスの総排出量の76.0%。うち、65.0%が化石燃料の燃焼、残り11.0%gが山火事など。
・環境基準の達成および維持を図るため、事業者が遵守すべきものとして「排出基準等」がある。規制対象となる法の基準の遵守。
・微粒子状物質(PM2.5)とは。
ディーゼル自動車などから放出された「一次粒子」と、大気中で反応・生成した「二次粒子」がある。
・微粒子状物質(PM2.5)とは。
健康影響は「呼吸器等」への影響がある。浮遊粒子物質(SPM)より健康への影響は大きい。
・令和元年度の公害苦情受付件数は「70,458件」。
うち、環境基本歩で定める典型7公害は約7割。産業廃棄物などの典型7公害以外の公害が約3割。
・典型7公害以外の苦情は「23,903件」。廃棄物の投棄の苦情件数は「10,421件」と「半数近く(43.6%)」を占める。
・産業廃棄物の場合、投棄量が多く、多数の業者が係わるなど、大きな社会問題になる事件が多い。
・地球温暖化、大気中の二酸化炭素(CO2)は、気温の上昇、気候の変化、海面の上昇、降雨量の変動を生じさせている。
・二酸化炭素の地球温暖化の寄与が大きい。温室効果ガスの総排出量の76.0%。うち、65.0%が化石燃料の燃焼、残り11.0%gが山火事など。
学習ポイント⑬:業務管理とは?
・委託契約の趣旨。
まずは委託をする。責任等を明確にする。書面化する。責任の徹底を図る。
・二者間契約とは。
委託契約は書面。記載事項および添付書類は法で規定されている。
・急な変更が生じても書面にて変更する。軽微な間違えであれば「訂正」でも良い。
・契約終了の日から5年間保存。処理業者も5年間保存することが望ましい。
・紙マニフェストは記載事項および様式が法によって規定されている。
・記載事項が欠けている、合致しない様式は「紙マニフェスト不交付と同等」と扱われる。
・委託業務が終了した場合、期限内に排出業者に紙マニフェストを送付しなければならない。
・排出事業者は期限までに、処理業者から紙マニフェストを受領しなくてはならない。
期限までに受領できないときは「すみやかに状況把握」「適切な措置」講じなくてはならない。
・B2票 産業廃棄物 90日
・D票 特別管理 60日
・E票 産業廃棄物・特別管理 180日
・A票 B2票 D票E票 排出事業者 5年間
・C2票 運搬受託者 5年間
・C1票 処分受託者 5年間
まずは委託をする。責任等を明確にする。書面化する。責任の徹底を図る。
・二者間契約とは。
委託契約は書面。記載事項および添付書類は法で規定されている。
・急な変更が生じても書面にて変更する。軽微な間違えであれば「訂正」でも良い。
・契約終了の日から5年間保存。処理業者も5年間保存することが望ましい。
・紙マニフェストは記載事項および様式が法によって規定されている。
・記載事項が欠けている、合致しない様式は「紙マニフェスト不交付と同等」と扱われる。
・委託業務が終了した場合、期限内に排出業者に紙マニフェストを送付しなければならない。
・排出事業者は期限までに、処理業者から紙マニフェストを受領しなくてはならない。
期限までに受領できないときは「すみやかに状況把握」「適切な措置」講じなくてはならない。
・B2票 産業廃棄物 90日
・D票 特別管理 60日
・E票 産業廃棄物・特別管理 180日
・A票 B2票 D票E票 排出事業者 5年間
・C2票 運搬受託者 5年間
・C1票 処分受託者 5年間
学習ポイント⑭:帳簿、経理的基礎、環境と企業活動とは?
・産業廃棄物「ごと」に、収集運搬の「処分の区分」に応じて必要な記載事項を所定の「期限」までに、帳簿を「事業所ごと」に作成、保存しなくてはならない。
・収集運搬の年月日:翌月末まで
・紙マニフェストの交付者の「氏名・名称」「交付年月日」「交付番号」:紙マニフェストを交付されてから10日以内
・受入先ごとの受入量:翌月末まで
・運搬方法および運搬先ごとの運搬量:翌月末まで
・積替え保管を行う場合の積替え保管の場所ごとの搬出量:翌月末まで
・事業所ごとに備え付ける
・1年ごとに閉鎖する
・閉鎖後、5年間は事業所ごとに保存する
・経理的基礎を有しなくなった場合は、行政処分の対象となる。(許可の取消しなど)
金銭債務の支払不能になった
事業の継続に支障をきたすことなく債務の弁済をする事が困難になる
利益計上ができない、かつ自己資本比率が10%未満で、改善の見込みがない場合。
・環境マネジメントとは、環境に対する方針。達成に向けた計画を立て、実施・点検・見直しをする事。
・ISO14000シリーズは環境マネジメントに関する国際標準である。
・第三者認定制度「エコアクション21」がある。「産業廃棄物処理業者向けのガイドライン」が公表。
「優良産廃処理業者認定制度」の基準項目の一つ。
・収集運搬の年月日:翌月末まで
・紙マニフェストの交付者の「氏名・名称」「交付年月日」「交付番号」:紙マニフェストを交付されてから10日以内
・受入先ごとの受入量:翌月末まで
・運搬方法および運搬先ごとの運搬量:翌月末まで
・積替え保管を行う場合の積替え保管の場所ごとの搬出量:翌月末まで
・事業所ごとに備え付ける
・1年ごとに閉鎖する
・閉鎖後、5年間は事業所ごとに保存する
・経理的基礎を有しなくなった場合は、行政処分の対象となる。(許可の取消しなど)
金銭債務の支払不能になった
事業の継続に支障をきたすことなく債務の弁済をする事が困難になる
利益計上ができない、かつ自己資本比率が10%未満で、改善の見込みがない場合。
・環境マネジメントとは、環境に対する方針。達成に向けた計画を立て、実施・点検・見直しをする事。
・ISO14000シリーズは環境マネジメントに関する国際標準である。
・第三者認定制度「エコアクション21」がある。「産業廃棄物処理業者向けのガイドライン」が公表。
「優良産廃処理業者認定制度」の基準項目の一つ。
学習ポイント⑮:安全衛生とは?
・産業廃棄物処理業の事故は「墜落・転落」「はさまれ:巻き込まれ」「転倒」が上位3位
・安全衛生活動とは。
①5S(4S(整理・整頓・清掃・清潔)+しつけ)活動
②指差し呼称
③ヒヤリハット報告活動
⑤職場巡視(安全衛生パトロール)
⑥作業開始時のMTG
⑦改善提案
・「安全衛生推進者」とは。
常時10人以上50人未満の労働者がいる。その事業所に勤務している者の中から「安全衛生推進者」を選任
・安全衛生教育の実施とは。
「労働者を雇入れた時に実施」(時間の定めはないが、理解するためには時間が掛かる)
「作業内容を変更したとき」
厚労省の定める危険または有害な業務に従事する者に「特別教育」を実施
・特定の危険な業務は就業制限業務とする。無資格者に就かせてはならない
・職場に存在するストレスは労働者自身では取り除けない。事業者はメンタルヘルス対策を積極的に推進する
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載漏れがない事。保管上の要点等を確認する。分別収集が原則。
・安全衛生活動とは。
①5S(4S(整理・整頓・清掃・清潔)+しつけ)活動
②指差し呼称
③ヒヤリハット報告活動
⑤職場巡視(安全衛生パトロール)
⑥作業開始時のMTG
⑦改善提案
・「安全衛生推進者」とは。
常時10人以上50人未満の労働者がいる。その事業所に勤務している者の中から「安全衛生推進者」を選任
・安全衛生教育の実施とは。
「労働者を雇入れた時に実施」(時間の定めはないが、理解するためには時間が掛かる)
「作業内容を変更したとき」
厚労省の定める危険または有害な業務に従事する者に「特別教育」を実施
・特定の危険な業務は就業制限業務とする。無資格者に就かせてはならない
・職場に存在するストレスは労働者自身では取り除けない。事業者はメンタルヘルス対策を積極的に推進する
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載漏れがない事。保管上の要点等を確認する。分別収集が原則。
学習ポイント⑯:収集運搬とは?
・無許可行為
一般廃棄物を取り扱う
産業廃棄物の許可で「特別産業廃棄物」を取り扱う。または、その逆。
・分別保管と分別収集運搬を確実に行うことは、産業廃棄物の有効利用の観点から重要
・産業廃棄物の再資源化・リサイクルを推進するためには、できるだけ単一性状の産業廃棄物になるように分別する
・収集運搬は過積載をしない。
・荷台の高さを超えた積載、さし枠を使用しての積載、本来の運搬目的から外れた比重の大きい産業廃棄物の積載をしない。
①交通事故の発生
②道路の破損
③沿道環境の悪化
④燃費の悪化
・混合廃棄物は、混在している場合は「全体を産業廃棄物の混合物」と捉える。マニフェストでは「建設混合廃棄物」と表記する。
許可証の事業の範囲は「混在する産業廃棄物の品目が全て含まれている」必要がある。
・分離する事が困難な時は、「より厳しい基準」を適用する。
・石綿含有廃棄物は、
①パッカー車への投入を行わない事
②他の産業廃棄物と混合しないように仕切りを設ける
③飛散しないように梱包またはシートで覆う
・予備点検は、性能低下や故障を起こさないよう「事前に検知」し「必要な対策」を行うためのもの
日常点検整備と定期点検整備の2種類の予防点検が義務付け
・日常点検は「1日1回」「運行前」
・定期点検は、日常点検より詳細な項目について「12ケ月ごと」に点検する(点検記録は3年間保存)
・機械式ごみ収集車、タンクローリー等では、別途、通達や消防法等によって点検が義務付け
・8t以上の車輛または事業用トラックを5台以上保有している場合、整備管理者を選任して、点検整備を計画・実施する事が求められている
・8t以上は「3ヶ月ごと」「12か月ごと(車検)」
・8t未満は「6ヶ月ごと」「12か月ごと(車検)」
・安全作業マニュアルを整備し、継続的な教育訓練をし、従業員に周知徹底を図る
車止めをする
「作業中」の表示
降下防止や作動防止の支柱や受け台等、最低でも二重の安全対策
必ず複数人で、相互に安全確認
エンジンキーは作業者自身が保管
エンジン作動時にはボディやホッパーに立ち入らない
油圧シリンダ等の運動範囲に入らない
酸欠にならないよう十分に換気する
一般廃棄物を取り扱う
産業廃棄物の許可で「特別産業廃棄物」を取り扱う。または、その逆。
・分別保管と分別収集運搬を確実に行うことは、産業廃棄物の有効利用の観点から重要
・産業廃棄物の再資源化・リサイクルを推進するためには、できるだけ単一性状の産業廃棄物になるように分別する
・収集運搬は過積載をしない。
・荷台の高さを超えた積載、さし枠を使用しての積載、本来の運搬目的から外れた比重の大きい産業廃棄物の積載をしない。
①交通事故の発生
②道路の破損
③沿道環境の悪化
④燃費の悪化
・混合廃棄物は、混在している場合は「全体を産業廃棄物の混合物」と捉える。マニフェストでは「建設混合廃棄物」と表記する。
許可証の事業の範囲は「混在する産業廃棄物の品目が全て含まれている」必要がある。
・分離する事が困難な時は、「より厳しい基準」を適用する。
・石綿含有廃棄物は、
①パッカー車への投入を行わない事
②他の産業廃棄物と混合しないように仕切りを設ける
③飛散しないように梱包またはシートで覆う
・予備点検は、性能低下や故障を起こさないよう「事前に検知」し「必要な対策」を行うためのもの
日常点検整備と定期点検整備の2種類の予防点検が義務付け
・日常点検は「1日1回」「運行前」
・定期点検は、日常点検より詳細な項目について「12ケ月ごと」に点検する(点検記録は3年間保存)
・機械式ごみ収集車、タンクローリー等では、別途、通達や消防法等によって点検が義務付け
・8t以上の車輛または事業用トラックを5台以上保有している場合、整備管理者を選任して、点検整備を計画・実施する事が求められている
・8t以上は「3ヶ月ごと」「12か月ごと(車検)」
・8t未満は「6ヶ月ごと」「12か月ごと(車検)」
・安全作業マニュアルを整備し、継続的な教育訓練をし、従業員に周知徹底を図る
車止めをする
「作業中」の表示
降下防止や作動防止の支柱や受け台等、最低でも二重の安全対策
必ず複数人で、相互に安全確認
エンジンキーは作業者自身が保管
エンジン作動時にはボディやホッパーに立ち入らない
油圧シリンダ等の運動範囲に入らない
酸欠にならないよう十分に換気する