自動車の所有権留保の解除に必要な書類が揃いました。
千葉県の野田市の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「2月28日 自動車の所有者の名義変更のご依頼をいただきました。」
の続きです。
先日、ご依頼いただきました普通自動車の所有権留保の解除に必要な書類がそろいましたので、申請に必要な書類を準備しました。
今回も補助者に必要書類の作成を任せる事にしました。
一つ一つの業務経験の積み重ねが、後々の自信につながっていきますので、決して疎かにするわけにはいきません。
「勉強をさせていただいている」「貴重な経験を積ませていただいている」という感謝の気持ちを忘れてはいけないと思います。
今回の手続きのベースは「移転登録」になると思います。
ただし、自動車の保管場所は変わりませんし、自動車税は購入時に納付済です。
ですので、通常の移転登録に必要な書類から「車庫証明証」と「自動車税納付書」の作成を除外すれば良いと思います。
所有権留保の解除手続きに必要な書類とは。
・譲渡証明書
・旧所有者様の印鑑証明証
・新所有者様の印鑑証明証
・旧所有者様からの委任状
・新所有者様からの委任状
・申請書第1号様式
・手数料納付書
・車検証
・旧所有者の履歴事項全部証明書
です。
最後の履歴事項全部証明書は旧所有者様が法人(カーローン会社)だったからです。
補助者に必要書類の説明をして取り揃えてもらい、必要な内容を記入していってもらいました。
以前、移転登録を申請した際に保管していたデータを参考に記入してもらいます。
難しい部分はほとんどありませんが、丁寧に一つ一つ確実に記入していく事が大切です。
鉛筆で記入を指示されている部分はいくらでも修正できますが、ボールペンで記入しなくてはならない所は間違いがあってはいけません。
ましてや「譲渡証明書」は旧所有者様の実印が押印されていますので、「間違えました」は許されません。
無事に必要書類が揃い、記入もおわりましたので、近々に野田陸運局に手続きに行きたいと思います。
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、酒類販売申請の手続きは千葉県の行政書士事務所 寿々にご依頼ください!
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