「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第7回)

query_builder 2022/02/11
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「車庫証明書の書き方」 (第7回目)

千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第1回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第2回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第3回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第4回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第5回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第6回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第7回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(第8回)
「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」(最終回)


車庫証明、車庫証明書の書き方が分からない」とお問合せをいただく事があります。
「何を見ながら書けば良いのか?」等が分かれば、比較的簡単に書く事ができます。


全9回に分けて「車庫証明の申請書を書き方」のポイントをお伝えします。


今回は「千葉県」を例に説明しますが、他の都道府県でも基本的な書き方は同じですので、ご参考にしていただけると思います。
また、普通車の場合の申請書の説明ですが、軽自動車でも書き方の基本は同じですので、ご参考にしていただけると思います。


(G-2)「保管場所使用承諾書」の書き方


保管場所使用承諾書は駐車場が「申請者の本人以外(他人)の所有」の場合に作成します。
家族も「他人」となりますので注意が必要です。


一番下の項目の「駐車場の管理者又は管理受託者」の欄は、「申請者が記入する」事はできません。

・駐車場の所有者
・駐車場の管理者(不動産者さんなど)
・駐車場の管理受託者(不動産屋さんなど)
こちらの方に「自筆又は記名」をいただく必要があります。



申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
審査や現地調査の結果、使用の本拠の位置の確認ができないときは、下記のいずれかの書面の提出を求められる場合があります。
・使用の本拠の位置における公共料金の領収書(水道・電気・ガスなどの料金票)
・使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等(消印が押されているもの)
・居住又は営業の実態が確認できる書面の写し(不動産謄本や商業謄本、賃貸借契約書など)


「保管場所使用承諾書」を、別の書類で代替えをする事ができます。
賃貸借契約書等の写し(コピーなど)で、保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
※保管場所使用承諾証明書の要件が満たされていない場合は、改めて保管場所使用承諾証明書を提出する必要があります。
 また、使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。
※保管場所が「複数の方々の名義で共有所有」又は「複数の方々で管理」の場合は、「共有者全員」の保管場所使用承諾証明書面が必要となります。


上記の場合、管轄警察署に確認する事をお勧めします。



ここまで記入できましたら、保管場所使用承諾書は完成です。



「車庫証明の書き方」「車庫証明書の書き方」について(第8回)に続きます。



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