『酒類販売管理者』研修を受講してきました。

query_builder 2022/01/21
ブログ
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


昨日、「酒類販売管理研修」を受講してきました。


酒類販売管理者とは。
その選任された販売場において酒類販売の法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者や従業員等に対して助言や指導を行う者の事です。


酒類販売管理研修とは。
酒類販売管理者となるための研修です。
研修は、販売場において酒類の販売業務の適正な管理を担っている酒類販売管理者について、酒類の特性や遵守すべき法令の知識の向上等を図ることにより、酒類の販売管理の確保を高めることを目的として行うものです。


酒類小売業者は、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
これらを怠ると50万円以下の罰金に処せられる事があり、酒類販売免許の取消し事由に該当してしまう程の重大な罰則となっています。


研修はDVD動画を30分ほど視聴し、テキストを担当講師の方が読み上げ、注意すべき点などを詳しく説明してくれます。
また、「お酒に関する基礎知識」のような雑学的要素の強いお話しもしてくださるので、酒類販売に直接携わらない者でも興味を持って聞く事ができました。



今回、なぜ酒類販売等を行わない弊所が酒類販売管理研修を受けたか?と言いますと、「酒類小売業の申請」のご依頼をいただいた際に、ご依頼者様に酒類販売管理者の選任をお願いをしなくてはなりません。


酒類販売管理者になるためには酒類販売管理者研修を受講し、修了証を受領していただき、申請書に添付する必要があるからです。
(申請時には「受講予定」として申請する事ができますが、酒類小売業の許可証を受領の際には、修了証の写しを提出しなくてはなりません)


ご依頼者様から「どのような研修であるのか」とお伝えするにも自分自身がその研修を受けなければ、きちんと説明できないからです。
いい加減な説明ではご依頼者様に申し訳ないと考えたからです。



話しはそれますが、産業廃棄物収集運搬業の「処理業講習(産廃の収集・運搬課程)」の修了試験を受験したのも同じ意味合いです。
ブログ「12月11日 産業廃棄物の「処理業講習(産廃の収集・運搬課程)」の修了試験を受けてきました。」




無事に修了証をいただいてきました。

酒類販売管理研修の有効期限は3年ですので、今後、更新し続けていこうと考えています。


不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、酒類販売申請の手続き(酒類販売業許可は一般的に馴染の薄い許可になると思います。これは「お酒を販売するための許可」になります。以前は、酒類販売業許可は「距離制限」があったり、取得にあたり「同業者2名以上からの推薦状」が必要だったりと、酒類販売業許可を取得するには難易度の高い条件がありました。規制緩和の流れで、酒類販売業許可の取得が以前比べ容易になりましたが、「人」「場所」「資力」が問われ、全てを書類で証明していかなければなりません。酒類販売業許可は申請の中で特に「販売計画」や「一般消費者様へ発行・発信する文章」の作成にはかなり苦労されると思います。酒類販売業許可の取得をメイン業務としている行政書士事務所 寿々にお任せいただければ、このような難易度の高い資料の作成を代行・サポートをさせていただきますので、きっとご安心いただけます。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。行政書士事務所 寿々では迅速・丁寧な対応でお客様のご要望に応えられるよう日々の業務に取り組んでいます)は千葉県の行政書士事務所 寿々にご依頼ください!

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