産業廃棄物収集運搬業の収集・運搬課程学習⑬

query_builder 2023/05/13
ブログ
産廃収集 (1)

千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


弊所が投稿しているYouTube動画に「21.12.09 産廃収集運搬業 修了試験を受験しました。」があります。

こちらの動画が他の動画に比べ再生回数が非常に多いのです。

産業廃棄物収集運搬業収集・運搬課程の試験合格を目指されている方などにご覧いただいている事が多いのでは?と思い、私が産業廃棄物収集運搬業収集・運搬課程の試験勉強をした際の「暗記ポイント」を再度、ブログにする事にしました。


産業廃棄物収集運搬業の学習でお役立ていただければと思い、僭越ながら押さえるべきポイントを挙げていきたいと思います。


千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県産業廃棄物収集運搬業許可申請お任せください。


学習ポイント⑬:業務管理とは。
・委託契約の趣旨。まずは委託をする。責任等を明確にする。書面化する。責任の徹底を図る。


二者間契約とは。

委託契約は書面。記載事項および添付書類は法で規定されている。


・急な変更が生じても書面にて変更する。軽微な間違えであれば「訂正」でも良い。


・契約終了の日から5年間保存。処理業者も5年間保存することが望ましい。


・紙マニフェストは記載事項および様式が法によって規定されている。


・記載事項が欠けている、合致しない様式は「紙マニフェスト不交付と同等」と扱われる。


・委託業務が終了した場合、期限内に排出業者に紙マニフェストを送付しなければならない。


・排出事業者は期限までに、処理業者から紙マニフェストを受領しなくてはならない。期限までに受領できないときは「すみやかに状況把握」「適切な措置」講じなくてはならない。


・B2票 産業廃棄物 90日
・D票 特別管理 60日
・E票 産業廃棄物・特別管理 180日


・A票 B2票 D票E票 排出事業者 5年間
・C2票 運搬受託者 5年間
・C1票 処分受託者 5年間



不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーの自動車や車、新車や中古車の手続き、封印作業(出張封印)に注力しています。OSS申請にも対応。)産業廃棄物収集運搬の許可(産業廃棄物の不法投棄は犯罪です。産業廃棄物の不法投棄の罰則規定も強化されましたが、それでも産業廃棄物の不法投棄は後を絶ちません。非常に悲しい現実です。しかし産業廃棄物の不法投棄を行っている悪質業者は「ごく一部の業者」であり、産業廃棄物を適切に処理して業務をされている業者さんが圧倒的に多いのは言うまでもありません。千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可お任せください。)、酒類販売の許可の申請の手続き、家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書の作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。



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