産業廃棄物収集運搬業の収集・運搬課程学習⑨

query_builder 2023/01/04
ブログ
産廃収集 (5)

千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。



弊所が投稿しているYouTube動画に「21.12.09 産廃収集運搬業 修了試験を受験しました。」があります。

こちらの動画が他の動画に比べ再生回数が非常に多いのです。

産業廃棄物収集運搬業収集・運搬課程の試験合格を目指されている方などにご覧いただいている事が多いのでは?と思い、私が産業廃棄物収集運搬業収集・運搬課程の試験勉強をした際の「暗記ポイント」を再度、ブログにする事にしました。




学習ポイント⑨:委託基準とは。
・委託契約は「書面」により行う(口頭での委託契約は基準違反となる)
・委託の範囲は「受託者」の許可証に記載されている「事業の範囲」に含まれているもの。
・「事業の範囲」とは。
  収集運搬業の場合、産業廃棄物の種類と積替え保管の有無をいう。
  処分業の場合、産業廃棄物の種類と処分方法をいう。
・二者間契約の遵守
 排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者、排出業者と産業廃棄物処分業者で二者間の委託契約を締結しなくてはならない。
 それぞれの事業の範囲に含まれるものである事を許可証により十分確認をする事。
 産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者は排出業者に許可証を提示して、事業の範囲を確認してもらう。
 産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の両方の許可を有する場合は、1本の委託契約書にまとめても良い。
・委託契約書には委託基準で定められた項目を記載するとともに、許可証の写しを添付しなければならない。
・排出事業者は委託契約書を契約の「終了の日から5年間保存」しなければならない。
 産業廃棄物処理業者および産業廃棄物収集運搬業者も5年間保存する事が望ましい。(強制ではない)
・環境大臣に認定を受けたものは産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処理業の許可は不要となる。
・再委託のは「原則」禁止。(責任の所在を不明確にしないため)
 例外として、
 ①排出事業者が「あらかじめ書面」で承諾をしている。
 ②中間処理産業廃棄物の処理に係る再委託。(施行規則に定める場合のみ)
・再々委託は「例外なく禁止」になっている。



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