遺産分割協議書の作成及び法定相続情報一覧図の交付を受けました。

query_builder 2023/04/25
ブログ
戸籍(4)

千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。

ブログ「4月10日 遺言執行のご依頼をいただきました。」
の続きです。

今回、遺言執行者の任を受け、実際に手続きをしていく事は初めての経験です。
また一つ勉強させていただける良い機会をいただきました。

遺言がありますので、遺産分割協議書作成の重要度はそれほど高くありませんが、遺言の内容の確認と相続財産の確定、相続内容の確定のために遺産分割協議書を作成します。
また、手続きをスムーズに行うために法定相続情報一覧図の作成をします。

法定相続情報証明制度とは?
法務局に戸除籍謄本等の一式に相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出します。
法務局の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれ、その後の相続手続は、交付された法定相続情報一覧図の写しを利用する事で、戸除籍謄本等の一式を何度も提出する必要がなくなる便利な制度です。


法定相続情報一覧図の交付請求書を作成する中で、必要な戸籍を収集をしますが戸籍だけでは不足がでます。
見落としがちなのですが、被相続人の「除住民票」も必要です。
「除」が付いているので、除籍謄本で代用・流用できるのでは?と思われがちですが、全く違うものですので必ず両方が必要となります。

私も法定相続情報一覧図の交付請求を作成する事の経験がなかったころに、除住民票の事を知らず、法務局から指摘を受け大急ぎで除住民票を取得・提出をした苦い経験があります。

また法定相続人関係図(家系図のようなもの)も作成しなくてはなりません。
法務省のHPに雛形(エクセル版)がありますので、そちらを使用すると非常に便利です。
ただ相続の状況によっては、その雛形を修正しなくてはなりません。

たとえば、既に配偶者が無くなっている場合の法定相続人関係図作成の場合は、HPにある雛形では利用できません。
既に亡くなっている方の情報を法定相続情報一覧図に記載する事が許されていないからです。
ですので、雛形の一部を修正して作らなくてはならないのです。
これを知っているのと知らないのでは、請求から交付までの期間が全く変わります。

必要な戸籍や住民票などを準備し、法務局法定相続情報一覧図の交付請求書を提出しました。
約1週間程度で、法定相続情報一覧図の交付が受けられます。
法定相続情報一覧図は何枚請求しても無料ですので、相続手続きが多そうな場合は多めに交付してもらう事をお勧めします。

弊所では5~10枚請求する事が多いです。
残ればお客様にお渡しし、別の手続きが必要になった時に利用していただくようにしています。

法定相続情報一覧図の交付を受けましたので、不動産登記を提携司法書士さんに依頼、自動車の名義変更、預貯金の解約手続きを行っていきたいと思います。


不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、定置用リチウムイオン蓄電池システムの補助金申請を始めました。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。

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