「残土処分」についてご相談をいただきました。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
弊所のお客様からご相談をいただきました。
お客様のお知り合いの方が、「残土の受け入れ事業を考えいる人がいるので、どういう許可が必要なのか?を調べて欲しい」との事でした。
以前、茨城県で残土処分の許可の件で調査をしたことがあったのですが、非常に厳しい申請だった印象があります。
今回は、千葉県と埼玉県との事でした。
まずは、残土処分がどのような許可が必要で、許可権者はどこなのか?を調べる必要があります。
全く見当もつかないので、思い浮かぶキーワードを基にネット検索をしてみました。
すると、「残土条例」というものが検索に引っ掛かり、内容を見てるとお客様が希望している内容に近い事が書かれています。
更に調べると、元々の許可権者は「県知事」であることがわかりました。
更に調べていくと、市区町村によっては権限移譲されている事もわかりました。
お客様が希望している市区町村を調べると、権限移譲されている事を突き止めました。
その市区町村の役所に連絡をして、環境保全関係の部署が担当している事がわかり、そこの担当者さんにお話しを聞く事になりました。
お客様の希望内容を伝え、許可を受けるための条件や必要な資料、費用などの大まかな概略を確認して一応の調査は終了です。
行政書士といえども、専門ではない分野は一つ一つ丁寧に調べていく方法しかありません。
お客様に調べた内容をお伝えをし、今後どのように進めて行けば良いのか?のアドバイスをさせていただきました。
実際に受任になるか?はわかりませんが、お客様の疑問を解決するのも行政書士の業務の一環だと思います。
自分自身の「業務の幅を広げるきっかけ」になる事は間違えありませんので、勉強する場を与えてくださった事に感謝しております。
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、定置用リチウムイオン蓄電池システムの補助金申請を始めました。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。
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