産業廃棄物収集運搬業の変更届のご依頼をいただきました。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
以前、弊所で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をさせていただきました顧客様からご連絡をいただきました。
「事業が順調に伸びてきているので、産業廃棄物収集運搬業の収集車の増車をしたい」との事でした。
まずは産業廃棄物収集運搬業の変更届に必要な書類等の確認をします。
①届出書
②車両の車検証(写し)
③車両の写真(前面・側面)
となります。
②の車検証は、今年から電子車検証になっています。
電子車検証とは?
車検証にICタグ(チップ)が付けられています。車検証には基礎的な情報が記載されし、ICタグ(チップ)内にある書き換え必要な情報を記録するようになっています。
2023年1月4日以降の自動車車検証は電子車検証に移行されます。
今までの車検証に記載されていた内容の一部が記載されていないのは、
①自動車検査証の有効期間
②所有者の氏名・住所
③帳票タイプ
④使用者の住所
⑤使用の本拠の位置
などです。
ICタグ(チップ)は、パソコンやスマホの専用アプリで閲覧する事が可能です。
電子車検証に移行した場合、「自動車検査証記録事項」が一緒に発行されますが、こちらは自動車に搭載する義務はありません。
義務はありませんが、万が一の時には非常に役に立ちますので、搭載する事をお勧めします。
電子車検証に移行していた場合は、電子車検証の写しと自動車検査証記録事項の写しを添付する必要があります。
③の写真は、前面はナンバプレートが写るように撮影。側面は「産業廃棄物処理業車」である事、社名、許可番号を明示した部分を含めて撮影する必要があります。
顧客様から「増車する自動車は、同業者から買い取った」事を知りました。
前所有者の方は産業廃棄物収集運搬業を営まれているという事です。
つまり「減車の届出をする必要がある」事を意味します。
その旨を顧客様にお伝えをし、手続きを取っていただいた方が良い事をお伝えいただくようお願いしました。
顧客様から「減車に必要な書類を調べて欲しい」とのご要望をいただきましたので、直ぐに調べお伝えをしたところ、「減車の手続も一緒にやってほしい」とのご依頼をいただけました。
直ぐにお調べし、お伝えをしたことで、ご満足いただけ、別のご依頼もいただく事ができました。
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、定置用リチウムイオン蓄電池システムの補助金申請を始めました。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。
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