野田陸運局で自動車名義変更(移転登録)と所有権留保、封印受領・送付をしました。

query_builder 2023/03/15
ブログ
野田 陸運局02

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「3月10日 柏警察署にて車庫証明書の申請手続きを行いました。」
の続きです。

先日、柏警察署車庫証明の申請をしましたので、その車庫証明を受理してきました。
受付開始時間より10分ほど早く到着したのですが、既に4名の順番待ち。
柏警察署はいつも混んでいるイメージですが、この日も同じ印象のままです(笑)

無事に車庫証明も交付され、そのまま野田陸運局に移動。
野田陸運局では自動車の名義変更手続きを行います。

今回は、
・譲渡による移転登録
・カーローン会社の所有権留保あり
・希望番号ナンバーあり
・封印の払い出しあり
といった内容です。
ほぼ、フルコース(笑)

所有権留保とは?
ある物の売買契約を締結した場合、その代金を完済するまで代金の担保として、売主に所有権を残しておくことです。
例えば「車を売買」したとします。
買主様が代金全額を返済するまでは、自動車の所有権を売主様に残るようにしておくことが「所有権留保」です。
一般的に、売主様に所有権がありますが、買主様は自動車の使用ができます。
代金をカーローンなどで支払った場合は、カーローンの代金全額を返済するまでは、カーローン会社(信販会社など)が所有権を持ちます(所有権留保)
買主様が全額返済した時に、買主様の所有者名義に変える手続きができます(所有権留保の解除)。
所有権留保の解除をしておかないと、売買や譲渡などで自分以外の方に自動車の名義を変更したり、廃車手続きなどで自動車を処分(抹消登録)をする事ができません。
車検証上、使用者であっても所有者ではありませんので、陸運局が所有権留保の解除をしないまま手続きをする事を認めてくれません。
しかるべき手続き(所有権留保の解除)を経て、自動車の名義変更(移転登録や抹消登録など)をしなくてはならないのです。
「必要があってからで良い」というお考えも間違ってはいません。普段、自動車を使用する分には支障はないのですから。
しかし、突発的に移転登録や抹消登録などをしなくてはならない事になったら、所有権留保の解除をする時間の分だけ手続きが遅くなります。
状況によっては大問題にもなりかねない可能性があることに留意しなくてはなりません。
そういった不測の事態に備えるためにも「所有権留保の解除」をされる事を強くお勧めします。
私個人の意見にはなりますが、車の手続きの専門家である行政書士がそれを勧めないのは間違っていると思います。
トラブルになる可能性がある事を、伝えないのは「倫理違反なのではないか?」と思います。
お客様に金銭的ご負担になる事は理解していますが、いずれやらなくてはならない手続きですし、やらなかった事で「金銭でも解決できない事態」に発展してしまっては大問題です。
せめて、「トラブルになる可能性がある事」などをお伝えして、お客様に判断を委ねるべきです。

希望ナンバーとは?
自分が希望する番号を自動車のナンバープレートにすることができることです。
希望ナンバーは手続きの当日に申請しても、ナンバープレートが作られていないので交付を受ける事はできません。
前もって予約をしナンバープレート代を払い込む必要があります。
ナンバープレートを受けてれるのは代金を支払ってから約6営業日が必要になります(ペイント式)

陸運局で自動車の名義変更手続きの受付をする前に、「ナンバーセンター」で予約票を受け取らなくてはなりません。
受け取ったら、後の手続きは一緒です。

封印の払い出しとは?
通常、封印は陸運局の担当官がナンバープレートと車体にある刻印、車検証を照合して整合性がとれていれば打ってもらえます。
しかし、一定の資格を持つ行政書士は、その封印を打つことが可能なのです。
それが「出張封印」に繋がっていくのです。
封印を払い出した場合、払い出しをした行政書士自身が封印を打つ場合(再委託)もありますし、車がある先の行政書士が打つ場合(再々委託)もあります。

手続きも終わり、所有権留保付きの名義変更、ナンバープレートの受け取り、封印払い出しを受けました。
今回は再々委託になりますので、書類一式とナンバープレート、封印を送付して業務は完了です。


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