法定相続情報証明書の申請を提出しました。

query_builder 2023/02/07
ブログ
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千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

ブログ「12/29 千葉県柏市相続手続きのご相談をいただきました。」
ブログ「1/27 千葉県柏市遺産分割協議書作成のご依頼をいただきました。」
の続きです。

「遺産分割協議の内容が決定しました」とのご連絡があり、お客様のご自宅にお伺いしました。

今回の相続財産は、
・不動産(ご自宅)
・預貯金
・自動車

です。

それぞれに相続される方が決定されていましたので、お聞かせいただきました。

実はお伺いする前に、不動産(ご自宅)について登記事項証明書を取得しておこうとしました。
ところが、土地も建物も登記事項証明書が取得できないのです。

お伺いした際に、固定資産税・都市計画税納税通知書と登記識別情報(権利書)をご用意をお願いしておきました。
すると、土地はブルーマップに載っている地番と登記識別情報と違いがありました。
また、建物が未登記であることがわかりました。
いくら探しても登記事項証明書が取得できないわけです。

建物が未登記では相続ができません。また、表示登記は義務ですので登記しなくてはならない事をお客様にご説明しました。
ご納得いただけたので、土地家屋調査士さんの説明をしました。
これで相続される財産は問題ない状態になります。

今後も手続きをスムーズにするために、法定相続情報証明書を作成する事は以前にお話しさせていただいておりました。

法定相続情報証明制度とは?
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明書に必要な戸籍は全てお客様がご用意くださいましたので、お預かりしました。
法定相続情報証明書には家系図の添付が必要です。
法務省のHPで簡単に作成できる家系図がダウンロードできますので、そちらを使用して作成しました。

申請書を準備して、法定相続情報証明書交付申請書一式を送付しました。
法定相続情報証明書が入手できましたら、手続きを進めていこうと思います。


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