相続人調査の相談がありました。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
弊所の配布チラシをご覧いただいた方から、「相続人を探してほしい」とご相談がありました。
ご自宅にお伺いをし、詳細をお聞かせいただきました。
ご友人が逝去され、葬儀や納骨を済ませたとの事でしたが、生前に故人様からお預かりになられていた遺品等の行き場がなく困っているとの事でした。
・故人様は配偶者はおらず、お子様もいらっしゃらないとの事
・以前、ご結婚はされており、その時にお子様をもうけられた、らしいとの事(確証はあいまい)
・ご両親様は既に他界されており、ご兄弟様とは仲が悪く疎遠
・唯一、甥っ子様の一人と連絡が取れるが、協力的ではない
これは非常に困りました。
まずは、故人様の戸籍を取得したいのですが、手掛かりがほとんど皆無です。
故人様の死亡された住所地の役所に行って、戸籍窓口の担当者に掛け合いましたら拒否。
やむを得ず、先輩の行政書士さんから教えてもらった「戸籍法 第10条の2 第1項」を根拠に再度請求を試みました。
戸籍法第10条の2第1項とは?
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
ご依頼者様は、「相続人の方に遺品を返却する義務を果たそうとしている」という論理です。
なぜか拒否をされました。
逆に「職務上請求を使えば良いのではないか?」と。
職務上請求(しょくむじょうせいきゅう)とは?
一定の国家資格を有する者が、その受任した職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度である。
今回のケースの場合、職務上請求を使用する事は「不正使用」にあたります。
調査を依頼する方(ご相談者様)が、調査依頼をする正当な立場にいないからです。
やむを得ず、唯一連絡が取れる甥っ子様に連絡をし、委任状に署名押印をいただく事にしました。
なぜ甥っ子様から委任状をもらう事が問題解決になるのか?は割愛させていただきます。
委任状が入手できましたら、戸籍収集に着手したいと思います。
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