都市計画法第34条第4項の不動産調査を行いました。

query_builder 2022/11/21
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221027_阿見町調査(都計法34条)

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

弊所の顧客様から茨城県稲敷郡阿見町で土地の開発行為許可申請をサポートしてほしいとのご連絡をいただきました。
内容をお聞きしていると「市街化調整区域にあるお客様の会社事務所を同じ敷地内に位置を変えて新築したい」との事。

このお話をきいたとき、「市街化調整区域で事務所を移動・建替えなんて許可を得る事ができるの?」と不安になりました。

市街化調整区域では公的な建築物やそれらに準ずる建物、周辺の住民に有益な公共性のある建物は例外的に認められるます。
今回は、一企業の事務所ですので、例外的に認められる建物の種別とは大きく異なります。

とはいえ、何も調べる事もなく「事務所を移動・建替えはできないのではないでしょうか」と回答するのは無責任です。
できないと結論付ける調査が必要です。


そこで阿見町役場の都市計画課で調査をスタート。
状況を説明をしたところ、「阿見町役場には建築主事がいないので、土浦市にある県南県民センター 建築指導課で対応している事を教えてもらいました。
県南県民センター 建築指導課は初めて行くところです。

県南県民センター 建築指導課で、改めて状況を説明し、このような計画が可能なのですか?と質問をしました。
県南県民センター 建築指導課に保管されている資料を集めてくるとの事で約20分ほど待ちました。

結論から言いますと「実現可能」との事!

しかも土地の開発行為許可申請不要
「実際は無理だろうな…」と思いながらの調査でしたので、これには驚きました。

農産物を加工する工場などは都市計画法第34条第4項の例外規定が適用される可能性があることを教えていただきました。

都市計画法第34条第4項。
聞いたことがありません。本当に法律って奥が深いですね…。勉強になります。

ただし、許可を得るための条件も満たさなくてはなりません。
お客様に資料のご提供をいただき、条件を満たすことができるのか?を精査しなくてはなりません。
その資料が「どれくらいの量」になるのか?が想像もつかないです。
条件を満たせば現実化する事ができますが、その条件を満たすだけの資料が揃えられるのか?が一番心配な部分です。

今回の調査結果を顧客様とお客様にご報告して、お打ち合わせをさせていただきたいと思います。

不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、定置用リチウムイオン蓄電池システムの補助金申請を始めました。家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。

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