農地転用許可の不動産調査を稲敷郡阿見町で行いました。

query_builder 2022/11/17
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農地 (1)

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。

いつも不動産売買サポートをさせてただいる不動産業者様から相談を受けました。
茨城県稲敷郡阿見町のある事業主様が隣地の土地を購入したいとのご相談でした。

市街化調整区域の土地で、会社の駐車場として利用したいとのご希望です。
登記事項証明書や公図を取り寄せ、詳細内容を聞いていくと「農業振興地域」である事がわかりました。


農業振興地域とは?
農業をする事を振興促進する地域で、都道府県が指定をし、「農用地区域」と「農振白地地域」に分類されています。
「農振白地地域」は「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」に更に分類されます。
農用地は農地の中でも生産性の高い農地となっている為、農地以外に転用する事は「不許可」となります。
農振白地地域の第1種農地は「原則不許可」。第2種農地は「特別な事情がある場合は許可」。第3種農地は「原則許可」となります。

農業振興地域と聞いて、「これは指定されている内容によってはお客様の希望が難しいかも…」と思いつつ、町役場の農業委員会農業振興課におじゃましてきました。

農業振興課の担当者さんに状況を説明したところ、農業振興地域のどこの分類に該当するのか?を調べていただきました。
農業振興地域に該当するものの、農用地には該当していない事が判明しました。
つまり、今回の対象地は「農振白地地域」になっていので、農業振興地域の除外申請が不要です。

これは大きな収穫でした。

直ぐに農業委員会に行き、担当者さんに状況説明と農振白地地域除外申請が不要である事を農業振興課で教えてもらった事を伝えました。
すると、今回の計画(駐車場に使用したい事や事業地との位置関係、購入対象地の面積など)をお伝えしました。

すると、駐車場の規模やそれ以外の敷地利用で適切な大きさなのか?を根拠のある資料を添付しなくてはならない事がわかりました。
いくら農振白地地域とはいえ、過大な面積まで農地転用を認めてはもらえないとの事です。
また、分筆して必要最低限の敷地にしても、残された敷地が囲繞地などで利用が困難になる分筆は不可との条件がある事も教えてもらえました。

そのうえで、農地転用の手続きフローを教えてくださりました。

まずは、事業主様と駐車場や資材置き場としてどれくらいの規模になるのか?を打合せする必要があります。
場合によっては分筆が必要になるかもしれません。
売主様が分筆を拒否されるようであれば、この計画は頓挫する可能性もあります。

まずは、事業主様に状況説明をし、対応策を協議したいと思います。

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