宅地建物取引業の免許換えのご依頼をいただきました。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
以前、宅地建物取引業免許の新規申請のご依頼をいただきました不動産業者様から、県外に支店を増設したいとのご連絡をいただきました。
つまり知事免許から国土交通大臣免許への免許換えをしなくてはなりません。
宅地建物取引業の免許は申請手続きが、県庁(国土交通省)だけでなく、宅地建物取引業協会と保証協会にも手続きをしていかなくてはなりません。
手順としては、
①国土交通省地方整備局に免許換えの申請を行う
②既に加入済の宅地建物取引業協会と保証協会に変更届を提出する
③新たに事務所を構える宅地建物取引業協会と保証協会に加入申し込みを行う
④供託金を納入する
⑤供託金納入証を国土交通省地方整備局に提出する
⑥国土交通大臣免許に切り替わる
大雑把ですが、このような感じです。
宅地建物取引業の申請書には新たな事務所の外観や内観の写真が必要となります。
つまり、免許が下りていないにもかかわらず事務所を準備しないとならないのです。
これは経営者の方にとって大きなリスクになりますが、事務所の要件を満たしていないと免許が交付できない事を考えますとやむを得ないです。
ですので、申請書提出はできるだけ早くして、補正をできるだけ少なくする必要があります。
補正等に時間が掛かると、事務所経費がどんどんかさんでいってしまうからです。
大臣免許を申請許可には2~3ヶ月くらい掛かります。
その後の宅地建物取引業協会や保証協会の手続きに1ヶ月くらい掛かります。
これだけでも事務所を3~4ヶ月遊ばせてしまうのですから、経営者の方にとっては頭の痛い所です。
我々行政書士が、しっかりとした準備と対応をして、一日でも早く手続きが進むようにするのが役目だと感じています。
それには、事前の準備をどれだけ完璧にできるか?が重要です。
必ず補正は出ます。これは間違いないです。
それぞれの機関やローカルルールによる補正もありえるからです。
如何にその補正を早く正せるか?も重要です。
お客様にご迷惑を掛けないように、事前準備をしていきたいと思います。
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