千葉県我孫子市で建設業許可の事業年度終了届のご依頼をいただきました。

query_builder 2022/10/28
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建設業許可 (5)

千葉県野田市行政書士事務所 寿々です。


今年の6月に建設業許可の新規申請をご依頼いただいた会社様が決算を終えましたので、事業年度終了届をする運びとなりました。
決算日より2ヶ月を過ぎようをしていましたので、事業年度終了届のご案内をさせていただいたところ、ご依頼をいただけました。


事業年度終了報告届とは?
建設業許可を得た建設業許可業者は、毎年1回決算終了後4ヵ月以内に事業年度終了報告書を提出する義務を課せられています。
1年間で「何処で」「どのような」「幾らの」工事を「どれくらいの期間」で行い、「決算内容」はどのような状態になって「幾らの納税」をしたのか?
を行政庁に報告するのです。
これをしないと、せっかく得た建設業許可の許可更新をする事ができず、その後の受注に大きな影響が出てしまうほどの重要な報告なのです。
事業年度終了報告届の提出期限は、個人事業主さんは12月末決算の4ヶ月後まで。法人様は決算後の4ヶ月後までとなります。


こちらの会社様は不動産業との兼業となりますので、会社自体の売上が不動産業の売上と建設業の売上が混在します。
工事経歴書をしっかりと作成していかないとなりません。
賃貸物件の退去や修繕に関わる工事ですので元請工事が100%です。
下請工事が存在しないので、その部分では工事経歴書の作成が簡単で助かります。

経理担当者様とお打ち合わせをさせていただき、工事経歴書から準備を進めます。
また、直前3年の各事業年度における工事施工金額の作成も続けて行います。


工事経歴書とは?
申請日する事業年度の「前事業年度」で1年間に着工した工事業種ごとに作成します。(未完成工事も含む)
申請者の施行した工事が明確にするために、注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、着工年月等を記載します。
注意点:①経営事項審査を受ける場合と受けない場合で作成方法が大きく違います。②共に許可を受けようとする工種ごとに作成し、実績がない工種でも「なし」と記載した上で、書類を添付しなければなりません。


直前3年の各事業年度における工事施工金額とは?
直近3年間で今期などの事業年度を含めた3年間の工事実績の金額(千円単位)を記入する書面です。 許可を受けていないまたは受けない業種については「その他の建設工事」に記載します。建設業許可が不要な金額の工事(消費税込み500万円未満)はこちらの欄に合計額を記載します。


無事に事業年度終了届が完成しましたので、東葛飾土木事務所に郵送をして業務は完了となりました。


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