宅地建物取引業と賃貸住宅管理業登録で登録事項変更届の提出が完了しました。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
ブログ「10月5日 宅地建物取引業と賃貸住宅管理業登録で登録事項変更届のご依頼をいただきました。」
の続きです。
「取締役が退任している」事が発覚したため、早々に登録事項変更届を提出する必要がありました。
登録事項変更届は宅地建物取引業と賃貸住宅管理業登録共に「変更があった日から30日前まで」に行わないとなりません。
意外と見落としている業者様が多いです。
その事により、県庁から「顛末書の提出」を求められたりすることも少なくありません。
県庁に出頭命令が出たりすることもあります。
悪質と判断されると、更に業務停止などの重い処分が課せられる事もあります。
今回のお客様の宅地建物取引業と賃貸住宅管理業登録で登録事項変更届は期限内に提出ができましたので、一安心ですが、「たかが変更届くらいで…」と高をくくっいたり、「費用が掛かるから…」と先延ばしにしていると大変な事になってしまうのです。
副本が返却されてきましたら、宅地建物取引業の免許更新の準備に着手したいと思います。
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