「特定行政書士」について。
千葉県野田市の行政書士事務所 寿々です。
時々、「行政書士と特定行政書士はどう違うのですか?」と聞かれる事があります。
今回は、特定行政書士にしかできない事などをお伝えします。
特定行政書士とは。
行政書士が携わった申請が却下や否決等された場合、申請者様の代理人として行政庁に不服申立て(異議申し立て)や裁判所に訴訟提起ができる資格です。
今のところ「行政書士が作成した申請のみ」という限定された場面に限られています。つまり、一般の方が作成した申請書に関しての不服申し立てはできません。
今度はこのような条件は撤廃される可能性もあると考えています。
不服申立て手続きとは。
不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続の事です。
たとえば、建設業の許可の申請を官公署に提出したところ、不許可とされてしまった場合に、その行政庁に対し不許可処分の見直しを請求するといったものです。
不服申立てには3種類あります。
①審査請求
②関連している法律に再調査の請求ができると規定されている場合
③関連している法律に再審査請求ができると規定されている場合
一般的には「審査請求」が多いです。
以前は不服申し立ては「弁護士にしかできない業務」だったのですが、平成26年に行政書士法が改正されて、特定の研修を受けて試験に合格した行政書士(特定行政書士)に限り不服申立ての代理ができるようになりました。
特定行政書士ができる事がご理解いただけましたでしょうか?
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