茨城県で建設業許可の新規申請のご依頼をいただきました。

query_builder 2022/04/14
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建設業許可 (1)

千葉の野田行政書士事務所 寿々です。

以前、リフォーム工事を依頼させていただきました方から建設業許可の新規申請のご依頼がありました。

現在、建設業許可が不要な工事規模(金額)を請け負われてるそうですが、建設工事の発注業者(元請業者)様から「建設業許可を取得」するよう言われているそうです。
建設工事の発注業者(元請業者)様が企業倫理やCSRを求められる今のご時世ですと、下請業者様にも許認可を取得している事を求めるのでしょうね。

例え建設業許可の不要な工事規模(金額)であっても、対外的な立場を守るためにも、建設業許可の取得は必須なんですね。
また、「今後、事業を拡大させていきたい」とのお考えもあるようす。
そのためにも、尚更、建設業許可の取得は必須とお考えになられているとの事でした。

茨城県での建設業許可の申請は初めての経験となりますので、他県との違いに注意しなくてはなりません。
手続きについて手引きを調べたり、県土木事務所に電話をしたりして、調査をしました。
やはり「他県とは違うローカルルール」が存在していました。

特に「5年間の経営業務の管理責任者」を証明する書類が、他県と違いがあります。
千葉県ですと、「請求書+請求金額が入金された通帳の写し」で証明になりますが、茨城県では認められません。
「工事請負契約書」または「注文書」で対応可能となります。

現在、個人事業主様でお仕事をされていますが、「法人成り」のタイミングにあるようでしたら「法人成り」をお勧めしようと思っていました。

法人成りのタイミングとは。
個人事業主での「所得が800万を超えたタイミング」が良いと言われています。
個人事業を行う上でかかる「所得税額が800万を超える」と法人税が下回るのです。

ただし、法人成りするとメリットやデメリットが出てきます。

「法人成り」のメリットとデメリットとは。
メリット
①給与所得控除によって節税
②消費税の納付を2年間免除される
③生活費が経費になる
④社会的信用度が上がる
⑤有限責任である
⑥事業承継できる

デメリット
①事務的な負担が格段に増える
②設立の際に法人登記費用が必要
③赤字でも法人住民税の均等割は支払義務がある
④従業員の社会保険や労働保険の負担が発生

このような状況を踏まえて判断していかなとなりません。

個人事業主で建設業許可を取得して、法人成りした場合、変更の手続きが必要になってしまいます。
これでは経費がもったいない事になってしまいます。
ゆくゆくは法人成りするおつもりであって、所得が法人成りするタイミングであれば強くお勧めしたいとお伝えしました。

いずれの形態にせよ、建設業許可の新規申請にしっかり対応していきたいと思います。


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