「不在籍証明書」と「不在住証明書」って何?
千葉県の野田市の行政書士事務所 寿々です。
現在、進めている遺産分割協議書の作成業務に付随して、登記名義人の住所変更登記をする事を同時並行しています。
当然、登記手続きは司法書士さんにお願いをするのですが、添付する必要書類の取得を行っています。
現在の住所への繋がりを証明する書類が必要との事で戸籍などを集めていました。
しかし、保存期間を過ぎている?役所もあって、思っていた以上に苦労しています。
・戸籍の附票の除票
・廃棄証明書
などです。
馴染のない証明書名ですので、よく理解できていないまま収集しているのが現状です。
最終的には「不在籍証明書」と「不在住証明書」の取得が必要との事です。
正直、頭の中は「???」です…(苦笑)
そもそも「不在籍証明書」と「不在住証明書」は何なのか?
何を証明する書類なのか?を調べてみました。
「不在籍証明書」と「不在住証明書」とは。
「相続登記」や「住所変更登記」に使用される事が多いようです(まさしく今回のケースに合致しています)。
被相続人が死亡した場合には相続登記が必要となります。
相続財産の不動産の登記事項証明書に記載されている住所がA市。
亡くなられた当時の住所はB市だった場合(住所変更登記をせずに死亡)
相続登記の添付書類としてA市~B市に引っ越したことがわかる書類を添付します。
その証明には「住民票の除票」や「戸籍の附票」などありますが、一定の期間を経過すると廃棄されてしまい、取得することができなくなってしまいます。
住民票の除票は基本的に前住所までしか記載されません。
住所の履歴が記載されている戸籍の附票は、本籍地の移動を繰り返している場合ですと、一定の期間を経過して破棄されている場合が多く、結局住所の移動歴を証明することができません。
そうなると、法務局側で登記簿上のA市と死亡時のB市が同一人物であるとの確証が得られないため相続登記や住所変更登記を進めることができないのです。
そこで「不在籍証明書」と「不在住証明書」で代用するのです。
不在籍証明と不在住証明書は、「被相続人は確かに登記簿上の住所(B市)に住んでいる経緯があります。そして現在(亡くなられた時)、登記簿上の住所(A市)と同じ住所・本籍において被相続人は実在していません。よって、登記簿上の被相続人は(A市とB市)同一人物である可能性が高いです。」
というような、逆説的な証明をするための書類となります。
この不在籍証明と不在住証明書を添付することで、法務局は登記手続きを進めてくれます。
場合によっては、相続人の上申書も提出するように求めてくる場合が多いようです。
今、司法書士さんの指示により予め「上申書」の準備を進めています。
住所変更の登記は義務ではないものの、やっておかないと相続登記の際に「かなり大変な手続きや書類収集が必要になる」という事を痛感しました。
今後、家族信託契約書作成や遺言書作成などで不動産が絡むときは注意して確認していき、必要に応じてお客様にご案内、ご提案をしていこうと思います。
それが「将来的にお客様やご家族様のためになる」のですから。
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(行政書士事務所 寿々は、野田の陸運局や春日部の陸運局、足立の陸運局、土浦の陸運局の範囲内の普通自動車や軽自動車の車庫証明や陸運局での手続き(名義変更や名義移転や名義抹消など)を、「丁寧」「迅速」を目指し、できるだけコスト削減を追求しています。多くのお客様、新車販売店様、中古車販売店様にご満足いただける車庫証明の取得、野田の陸運局や春日部の陸運局、足立の陸運局、土浦の陸運局での手続き(普通自動車や軽自動車の名義変更や名義移転や名義抹消など)を目指し、行政書士事務所 寿々は日々の業務に取り組んでいます。特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーの自動車や車、新車や中古車の手続き、封印作業(出張封印)お任せください。)家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポート。産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)は千葉県の行政書士事務所 寿々にご依頼ください!
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