「自動車重量税」の還付手続きについてご相談がありました。
千葉県の野田市の行政書士事務所 寿々です。
弊所のHPをご覧いただいた方から、自動車重量税の還付についてご相談がありました。
お話を聞くと、
・所有していた自動車の抹消登録を、約2週間前に済ませた。
・自動車重量税の還付を受けたいが、受ける事が可能なのか?
・自動車重量税の還付手続きを依頼したら費用はどれくらい掛かるのか?
といった内容でした。
自動車には様々な税金がかかります。
一般的なものとして「自動車種別割」「自動車環境性能割」「自動車重量税」などです。
自動車種別割とは。
自動車種別割は「県税」となります。
令和元年10月1日以降に、かつての自動車税は「自動車税(種別割)」と呼ばれるようになりました。
運輸支局、陸運局で登録された自動車(軽自動車等を除く。)の所有者が納税の義務があります。(ただし、カーローンなどで所有権を留保されている場合は、使用者が所有者とみなされます。)
税額は、 自動車の種別、用途、排気量などによって決められます。年に1回、納税義務となります。
自動車手続きの「一時抹消」でも「永久抹消」でも還付の対象となります。
自動車環境性能割とは。
自動車環境性能割は「県税」となります。
自動車取得税が令和元年10月1日に廃止となり、自動車の取得に対する新たな税として自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
運輸支局、陸運局で登録された自動車(特殊自動車、二輪車を除く。)の取得者が納税の義務があります。(ただし、カーローンなどで所有権を留保されている場合は、使用者が所有者とみなされます。)
税額は、 自動車の通常の取得価額×燃費性能等に応じた税率となります。排気ガス基準を満たしている環境に優しい・良いとされている自動車は「免税」される事もあります。
取得の際に納税するだけとなります(1回だけ)。
自動車重量税とは。
自動車重量税は「国税」となります。
自動車検査(通常「車検」と呼ばれます)を受けて、車検証の交付を受ける時に、車検の有効期間分の自動車重量税を一括して納税します。
税額は自動車の重量や、環境性能、新車新規登録等の時期、自家用車なのか事業用車なのか等によってきまります。
自動車手続きの「永久抹消」や「解体届」で還付の対象となります。ただし、「永久抹消」等の手続きの際に、同時に還付請求をしなくてはなりません。(事後の還付請求は認められません)
今回のご相談は「自動車重量税の還付」ですので、抹消手続きが「一時抹消なのか?」「永久抹消なのか?」によって、回答が変わります。
手続きの内容を確認すると「永久抹消の手続き」との事でした。
既に手続きを完了している為、還付申請のタイミングを逃してしまっていました。
念のため、陸運局に確認をしてご連絡を差し上げる旨をお伝えし、確認をしたところ、やはり「永久抹消の申請と同時にしないとならなく、遡る事はできない」との回答でした。
ご相談者様にその旨を連絡をしたところ、「やはりそうでしたか…。しかたがないです。調べてくれてありがとう」と仰ってくださいました。
ご依頼にはいたりませんでしたが、感謝の言葉をいただけたのが嬉しかったです。
不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(行政書士事務所 寿々は、野田の陸運局や春日部の陸運局、足立の陸運局、土浦の陸運局の範囲内の普通自動車や軽自動車の車庫証明や陸運局での手続き(名義変更や名義移転や名義抹消など)を、「丁寧」「迅速」「安価」「安く」「リーズナブルな価格」「格安」を目指し、できるだけコスト削減を追求しています。多くのお客様、新車販売店様、中古車販売店様にご満足いただける車庫証明の取得、野田の陸運局や春日部の陸運局、足立の陸運局、土浦の陸運局での手続き(普通自動車や軽自動車の名義変更や名義移転や名義抹消など)を目指し、行政書士事務所 寿々は日々の業務に取り組んでいます。特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーお任せください。)産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください)、酒類販売申請の手続きは千葉県の行政書士事務所 寿々にご依頼ください!
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埼玉県三郷市で車庫証明取得と移転登録と出張封印(封印委託・封印代行)のご依頼をいただきました。
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