出張封印(丁種封印業務)の実務研修講座を受講しました。

query_builder 2022/03/03
ブログ
封印

千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


ブログ「2月14日 出張封印の実務研修講座【丁種封印業務】に申込みをしました。」
の続きです。


昨日、出張封印業務に必要な丁種封印業務の実務研修講座を受講しました。



出張封印とは。(丁種封印業務)
陸運局や運輸支局が開いているのは「平日のみ」で「朝から夕方まで」と限られていて、陸運局や運輸支局に自動車を運んで持って行くか、車の輸送業者に依頼をして自動車を陸運局や運輸支局に運んでもらい、古いナンバープレートを返却して、新しいナンバーを取り付けて封印をしてもいます。


そこで、「出張封印」という制度ができました。
一定の研修を受講し、行政書士会の推薦をいただき、行政書士指定の損害保険に加入を済ませ、各陸運局や運輸支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけが出張封印(丁種封印業務)できるようになるのです。


自動車を陸運局や運輸支局に運ばなくても、行政書士がお客様のご自宅や事務所、会社等に出張して、古いナンバープレートから新しいナンバープレートに交換して、最後に封印を取り付ける事ができます。


古いナンバープレートは出張封印を行った行政書士が責任を持って、陸運局や運輸支局に返却しますので、お客様のお手を煩わせずに済みます。
自動車販売業者様軽自動車販売業者様に限らず、一般ユーザー様にも「便利に使っていただける制度」と考えています。



大きなメリットとして、
・土日祝日でも封印作業が可能
・陸運局や運輸支局に自動車を運ぶ必要がない(時間も手間も抑えられます)
・陸運局や運輸支局に運ぶ際の交通事故の危険を避けられる
などがあります。



出張封印ができるのはナンバーが変わる場合です。
・使用の本拠の位置が変わった為にナンバー変更が必要
・引っ越しによって住所が変わった為にナンバー変更が必要
・売買等による自動車の名義が変わった為にナンバー変更が必要
・図柄入りナンバーやご当地ナンバーへの変更を希望された事によりナンバー変更が必要
・新規登録車(条件によります)
・その他、再交付、交換、再封印の為、封印作業が必要となる場合


出張封印ができない場合もあります。

・字光式ナンバープレートへ変更を希望された事によりナンバー変更が必要
・車台番号が確認できない場合
・ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
・ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外のねじを使用している場合(特殊なネジを使用しているなど)
・不正改造車やその他、封印の条件を満たしていない場合



制度の成り立ちや概要、業務フロー、注意点などの説明がありました。
勘違いをしていた事や知らなかった事などもあり勉強になりました。


今回の研修後に効果測定があり、丁種会員名簿登載基準を満たせば名簿登載申請や補助者選任申請ができます。

その後、行政書士会指定の損害保険に加入する事が必須となりますので、そちらの手続きを行います。
その手続きが終わると晴れて出張封印(丁種封印業務)ができるようになるのです。



出張封印(丁種封印業務)ができるようになるのが目前まできました。
すごく嬉しいです!



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